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派遣で短期1日限りの仕事にて、一緒に仕事を任されていた人と口論になり、

派遣で短期1日限りの仕事にて、一緒に仕事を任されていた人と口論になり、一方的に暴力をふられました。詳しく言うと顔面に4発、殴られました。労災と傷害罪についての質問です。 怪我の度合いは、左頬が腫れ、左目に青たんが出来、かなり頭痛が激しい状態です。本当でしたら、明日も同じ現場で派遣の仕事を登録していたのですが、怪我を負ってしまったので、その現場の責任者と話し合い、休むことになりました。まず、仕事中にこういった事が起こった場合は、労災がおりるのでしょうか?また、警察に被害届を出そうと思っていますが、どのようにすれば慰謝料+治療費を相手に請求できるのでしょうか?請求するにあたっての書類なども教えてほしいです。(出来れば裁判は金銭面的に厳しいので示談ですませたいです)

みんなの回答

回答No.3

まずは、すぐに病院に行って、診断書を貰う。 これを最寄りの警察署に届ければ、相手は傷害罪になります。 診断書の有無と内容で示談金の額は変わりますので、 事件後、すぐに病院には行くべきです。 そうなれば相手側から、示談を求めて来るのが一般的です。 労災は無理ですが、慰謝料と休んだ分の給与と 通院費は相手から取れます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

取り合えず警察に届けを出す事。 それで相手と話し合い。 口論の上の暴力・・・ その口論が業務上必要な事だったらもしかしたら労働基準局が「労災」と認めてくれるかも。 労災は労働基準局が決めますので・・・

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

医師の診断書を添えて警察に被害届を出す 喧嘩による傷害は労働災害には相当しません あなたが請求書を書いて相手に渡せばいいのです 書式はありませんが請求内容が分かるように書いて下さい 示談で済ませたいといっても相手が応じなければ示談できません そのときは裁判に持ち込まなければなりません 裁判で相手に支払い命令が出ても取り立てはあなたが自力でやらなければなりません

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