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不動産売買トラブル

shoyosiの回答

  • shoyosi
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回答No.2

民法570条の瑕疵担保責任が問えれば、民法566条により、これがために契約をなしたる目的(家の建築)を達することができなくなるため、解除できます。解除の場合、受領されたときからの利息を付する必要があります(民545)。しかし、よう壁のひび、土地の沈下がどの程度なのかは、瑕疵担保責任の成否に重大な影響がありますので、専門家の鑑定を受けたほうがいいと思います。それに至らない場合は、当事者の交渉になりますし(手付を負けさせるとか)、誠意がなければ、先の回答のように、県庁の宅建指導課に指導を求めればいいでしょう。

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