裁判と制度についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 裁判の三審制は不服申し立てがあった場合に行われる一方、一審で終わる場合もあります。
  • 無罪判決を受けた人は同じ事件で再び起訴されることはありません。
  • 日本の裁判員制度では一つの裁判所での判決は通常3日間で行われますが、例外もあります。
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裁判と制度について

裁判と制度について 裁判について疑問に思ったことがあるのでいくつか質問したいことがあるのですが、 1、裁判を行う際、三審まで行うのは、片側が裁判の判決に不満が会った場合のみ行われるものなのでしょうか?一審で終わることもあるものなのでしょうか? 2、以前一度裁判で無罪になった人はその事件で二度と罪に問われないと聞いたことがあるのですが、これは同じ事件で別の罪で起訴されることもないことになるのでしょうか? 3、日本の裁判員制度では、一つの裁判所での判決は、三日間で行われるのが普通みたいですけど、3日間でない場合もあるのでしょうか? 4、裁判員制度は、欧米の陪審員制度に似ていると聞いたことがあるのですが、違う点は、陪審員制度では、裁判官が判決に関与しない点みたいなことを聞いたことがあるのですが、この理解であっているのでしょうか? 5、通常、刑事裁判、民事裁判では、それぞれの裁判所によって違うのかもしれませんが、だいたい裁判を行うことを決めてからどのくらい時間がかかるものなのでしょうか?また、費用の相場なども教えてもらいたいです。 6、また、刑事裁判は検察が、民事裁判は原告が訴えを起こすのが普通だと思いますが、他の場合もあったりするのでしょうか? たくさんの質問で申し訳ありませんが、わかる方回答よろしくお願いします。

  • inmo87
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  • ken200707
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回答No.1

1)当事者のいずれかが控訴ないし上告を行った場合上級審(二審、三審)が行われます。いずれも控訴ないし上告を行わなければ、一審のみで終結します。 2)日本国憲法、第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 で定められているように“同一の犯罪”であれば起訴することが違法になります。 3)3日と定められていないので、3日間でないことも多数あります 4)他にも異なることは多々ありますが、米国の陪審制では有罪・無罪の判断は陪審員にゆだねられています 5)一概に何日とは言えません。ですがあまりに長期にわたるのは裁判を受ける権利を侵害することになるので、可能なかぎり早くしています。裁判自体の費用は、刑事事件の被告は負担しません。弁護士費用については私選であれば被告が、国選の場合も基本的に被告が負担することになります。実際には国選の場合被告が負担能力がない場合には国費で負担することになります。民事の場合は、訴額により裁判費用が決まっています。例としては100万円の訴えで一万円であり、それに実費(郵便代、文書費)が追加されます。その他の費用として弁護士の報酬が考えられますが、弁護士に依頼しなければ、無料ですし、大弁護団を編成すれば、億単位で必要になることもあるでしょう。 6)刑事の場合は、検察審査会で起訴議決がなされた場合、弁護士を指定しそれが起訴を行う制度が新しくできています。他には刑法特別公務員暴行陵虐罪の場合、裁判所に付審判請求を行うことで、同様に弁護士を指定して起訴することがあります。民事の場合は“原告”が“訴えを起こした当事者”の意味なので、他の場合は本質的にはありません。ただし、親子間で結婚した場合などの、特別な場合には検察官が原告になる場合があります(民事に含まれる人事事件など)。

inmo87
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とてもよくわかりました。

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