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債権の種類について教えてください。

債権の種類について教えてください。 要は時効について知りたいのです。 一切の債権の時効は五年ですが、損害賠償額の支払いなど判決関係の支払いは、十年です。 不良債権などはどうなんでしょうか?何か特別な条文がありそうなんですが... また不良債権でも、売買代金の不良債権だと、どうなるんでしょうか? 代金は債権管理会社に債権が移ると、扱いが変わるとか?(もしかして不良債権化するのは、時効逃れなのでしょうか?) よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

滅茶苦茶な質問ですね。ネットで検索すればすぐにわかりそうなものですが。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E6%BB%85%E6%99%82%E5%8A%B9 >一切の債権の時効は五年ですが どこからそんなことを。民法上の債権の消滅時効は原則として十年ですが、他に5年、3年、2年、1年、6か月など色々あります。 >不良債権などはどうなんでしょうか 「不良債権」は債権の状態であって債権の種類ではありませんから、時効が何年かはその種類により異なります。 >不良債権化するのは、時効逃れなのでしょうか 時効というのは債権者が自分の権利を放置したことに対するペナルティのような位置づけであって、債務者の権利ではありません。「時効逃れ」などというのは債権者を悪者扱いする言い方であって時効制度の趣旨に反する表現でしょう。悪いのは払わない奴のほうであって、時効にならないように努力するのは債権者の当然の権利であり、権利を主張するための義務でもあることです。

参考URL:
http://www.google.com/webhp?hl=ja
madbad49
質問者

お礼

回答したくないのであれば、しなければいいと思うんですが...

madbad49
質問者

補足

どこからそんなことを。→日本でもっとも有名な法律書のひとつ、口語民法に書いてあります。 滅茶苦茶な質問ですね。ネットで検索すればすぐにわかりそうなものですが。→あなたは、検索すればいいのでは? 悪いのは払わない奴のほうであって→払わないほう(債務者)にとっては、払わない権利です。このレベルでは、悪いも何もありません。

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