親子リレーローンで父が亡くなっても息子が任意整理中の場合

このQ&Aのポイント
  • 親子リレーローンで家を購入した息子が、父が亡くなっても自身が任意整理中である場合、住宅ローンの再審査があるかどうかを知りたい。
  • 家の持ち分と残りのローンの一部を相続することが考えられるが、再審査がある場合には任意整理中であることがバレてしまい、残債を一括で支払うことになる可能性もある。
  • 同様のケースや法律や金融に詳しい方に教えていただきたい。
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親子リレーローンで、父が亡くなったが、息子が任意整理中の場合

親子リレーローンで、父が亡くなったが、息子が任意整理中の場合 いま住んでいる家は、父親と息子である私が、銀行で親子リレーローンを 組んで購入しました。互いが連帯保証人となっていますが、主たる債務者 は私になっており、団体信用生命保険も私が加入しています。 持ち分は父が三分の二、私が三分の一です。 実は2年前に父が亡くなりました。父は団体信用生命保険に未加入でした ので、ローンは残ります。当然現在の家に関して、自然な流れで行けば、 母が物件の持ち分とローンの一部を相続をするのかなと思っています。 伺いたいのが、そういったときに住宅ローンの再審査のようなものがある のかということです。お恥ずかしいことですが、現在私が任意整理中で、 銀行には事実を話していません。もし、それが銀行に知られた場合は、 「期限の利益を喪失」してしまい、銀行側から残債を一括で支払うように 迫られるケースが考えられるかなと思っています。 詳しくわからないもので同様のケースだったかたや、法律や金融に明るい 方に教えていただければと思います。 よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.4

金融機関は返済が滞ってなければ、債務者がどうなってるかに注目しませんが、担保物件の所有権移転に際して金融機関の同意等が必要で、そのさい任意整理中であることが知られてしまうのではないか?ヤブヘビになるのではないか?とご心配されてるのでしょう。 任意整理が期限の利益を喪失する条件になってるかどうかを契約書で確認されたらいかがでしょうか。 期限の利益の喪失という条項があって、そこに列記されてる中に任意整理の開始があれば可能性があります。 債務者の財産状況が著しく悪くなったとき等などの文言があるかもしれません。

hidecchi48
質問者

お礼

夜遅くまで、ご回答ありがとうございます。 そうなんです。ヤブヘビになるのを気にしていたのです。 住宅ローンは金銭の賃貸借契約ですから、確かに財政状況については記載が あるかもしれませんね。そこは頭にありませんでした。 明日にでも調べてみることにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hata79
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回答No.3

「母が相続した場合に、改めて銀行に信用情報機関を見られてしまうのかどうか」 申し訳ない。要点といわれてるご質問の意味が不明です。 また滞ったために弁護士に見放されたというのは、何が滞ったのでしょうか。 債権者への支払い計画を立てたが、そのとおりに支払いしなくて、弁護士から面倒を見切れないといわれたということでしょうか。一部主語抜け、形容詞抜けがあるので、失礼ながら「?」が多く、回答をお持ちの方でも回答がしにくいような気がします。

hidecchi48
質問者

補足

お手数をおかけいたしまして申し訳ございません。 また、ご指摘ありがとうございました。 本件を簡単に言えば、 父が亡くなって2年が経ち、相続の手続きもせずに放っておくのは、 いかがなものかという話を母にされたんです。しかし、住宅ローンの 連帯債務者である私が任意整理中なので、それが相続の手続きをする 課程で銀行にバレてしまい、例えば「残債を一括して返済しろ」と いうようなことにならないかということなんです。 よろしくお願いします。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

主たる債務者に請求が来る。 払えない。 連帯保証人に請求をする。 死んでる。 その相続人に対して請求する。 父上の相続人である配偶者、つまりご質問者の母上は父上の債務を相続したとして請求がされる立場にあります。 再審査はなく、抵当物件の処分を考えるでしょうね。 母上は相続放棄すれば父上の債務を相続することはありません。 その代わりに積極財産である不動産なども相続しません。 任意整理中とのことですが、法的に整理をされてるのでしょうか。 ご自身だけで債権者と話し合いをしてるのを任意整理といわれてますか。 法的に任意整理をするなら弁護士に依頼するのが一般的で、債権者にはその通知が行きますので、ローンを組んでる銀行がそれを知らないという状況はおかしいです。 銀行が知れば、おっしゃるとおり「期限の利益の喪失」で一括請求できるように契約でなってるのが一般的です。 ご質問者のケースではご質問者の持分が差押され、連帯保証人としての父上の持分が差押される(相続による所有権移転があれば、新しい所有権者に債務も相続されます。限定承認しない限りですが)という手続きになり、競売開始が申し立てされるでしょう。

hidecchi48
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 状況を詳しく書いたつもりだったのですが、まだ不十分でした。 すみません。お手数をおかけしました。 1、任意整理の状況ですが、一度支払いが滞った時期があり、   弁護士から見放されてしまった関係で、今は私が債権者と   交渉しています。現状問題はありません。 2、住宅ローンは、母の年金から支払っていて、問題なく支払   えています。残額は190万円です。 なお、民事再生ではありません。代理の弁護士と債権者との 任意の交渉のみです。なぜかというと、住宅ローンが少なかった ので、民事再生した場合は自宅を売った方が債権者への分配額 が多くなるので、弁護士が交渉しにくい状況だったようです。 支払う金額は圧倒的に多いけれど、任意整理で行ってください ということでした。 ですので、質問の目的を整理させていただきますと、母が相続した 場合に、改めて銀行に信用情報機関を見られてしまうのかどうか ということでした。 ありがとうございました。

noname#140269
noname#140269
回答No.1

金銭貸借契約書に名前が記載されている債務者以外に矛先が向けられる事はありません。従ってお母様には「支払い義務」は生じません。更に言えば「再審査」もありません。 任意整理、または債務整理は、弁護士さんに委任した以上、全て弁護士さんが交渉の窓口になります。所謂「受任通知」が各金融業者・銀行に郵送されます。それから交渉に入るわけですが、金融屋によっては「債権放棄」する所もありますし、「減額」する所もあります。ただし減額になったとしても「一括返済」はありません。元々返すお金も無くてそういった手続きを取るのですから、一括返済なんて出来っこないのは金融屋・銀行は承知しています。銀行は残債によっては「債権放棄」する場合も大いにあり得ます。 いずれにしても「弁護士との交渉」になりますから、銀行・金融屋から、hidecchi48さんに直接連絡がいく事もありませんし、交渉の結果は全て弁護士宛に書面で届きますから、早い話がhidecchi48さんは結果を待っていれば良いんです。その間返済しなければいけない事もありません。もっと極端に言えば「高見の見物」状態です。そうゆう事ですので「銀行からの一括返済要求」は有り得ません。

hidecchi48
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 状況を詳しく書いたつもりだったのですが、まだ不十分でした。 すみません。お手数をおかけしました。 1、任意整理の状況ですが、一度支払いが滞った時期があり、   弁護士から見放されてしまった関係で、今は私が債権者と   交渉しています。現状問題はありません。 2、住宅ローンは、母の年金から支払っていて、問題なく支払   えています。残額は190万円です。 銀行が債権放棄する金額ではない気がするので、甘い考えは しないようにと思います。 ただ、再審査はなさそうな感じですね。 ありがとうございました。

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