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ストックオプションに付いて

杉浦 元(@sugicchi)の回答

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回答No.2

下記の補足に対する補足になります。 まず、新規事業法に関する答えですが、単にストックオプションの適用範囲を広げるためだけの認定であればそうハードルの高いものではありません。同法の認定を受けて債務保証を受けようとすると、ハードルは高いのですが。 認定用件は、 (1)成長志向性(創業者が事業の著しい成長を目指しているか) (2)事業の新規性 (3)事業の確実性 です。これらは経済産業省(通産省と書いてしまいましたが・・・^^;)に事業計画書などを提出し、担当者とのネゴ次第なのでなんともいえません。 また、社員以外の対象者についても明確な規定はないのですが、経済産業省の資料(残念ながら、現在はWeb上で配布されていないようです)で触れられている例として、 (1)商品の販路開拓やマーケティングを支援してくれるコンサルタント。 (2)ソフトのプログラミングを支援してくれるプログラマー。 となっていますが、これらもネゴで認められれば、他の職種の方もOKだと思います。 本件は新規産業課(03-3501-1569)が窓口のようです。参考URLの一番下部でPDFファイルをダウンロードできます。なお、本件に関しては現在商法改正の議論がされており、早ければ来春には外部の方への付与も可能になるかもしれません。 次に、ワラントの譲渡制限に関する制限の契約に関してですが、契約を結ぶことは可能です。が、商法で譲渡を制限されていない以上、譲渡人(もともとのワラント所有者)がワラントを譲受人に譲渡したことは認められてしまいますし、また、譲受人がワラントを行使して新株を取得することも認められてしまいます。 契約締結をしていることによってできることといえば、譲渡人に対し損害賠償などを請求することです(kanagawakawaさんおっしゃるように民法適用)。 ただ、一般的な方であれば前述の法的なことになれていないと思いますので、契約によって事実上の制限がかけられるとは思います。ワラントの所有者がどの程度法律に詳しいかによるでしょう。 蛇足ですが、もしkanagawakawaさんが株式公開を目指されているならば、多くの方に株式やワラントを取得していただくのは避けたほうが良いです。公開審査上問題になるケースが多いですので。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/topic/data/ebenc00j.html
kanagawakawa
質問者

お礼

度々の適切なアドバイス誠に有り難うございました。 大まか理解致しました。 sugicchi様は、公開支援とか公認会計士、あるいはVC勤務などのご専門なのでしょうか? もし、東京にご在住で、且つお時間を頂戴できるのであれば、是非一度ご面談願いたく。 弊員は、現在某大手商社に勤務、昨年末よりベンチャー投資を開始しました。

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