不当解雇について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 突然クビになったが、理由も説明もなかった
  • 勤続6年のバイトで、B社に変わっても続けようと思っていたが、A社の社長にクビと言われた
  • A社はワンマンで、他にも急にクビにされた人がいる。不当解雇で労働基準監督署に訴えることはできるか
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不当解雇について教えてください。

不当解雇について教えてください。 今日、突然クビと言われました。 何の説明もなく9月から会社の雇用関係が変わりました。 A社の中の一部がB社に変わったという感じです。 私は、9月1日まではA社、9月2日からはB社で雇われている事になっています。 バイトですが6年程勤めているので、雇用主がB社に変わっても続けていこうと思っていたところ、私に何の落ち度も理由もないのに、A社の社長から突然クビだと言われました。 もう何の関係もないA社の社長が私をクビにする事自体おかしいのですが、B社はA社の社長に頭が上がらず、「うち(B社)ではクビは考えていません。戻れるように考えてます」と言われて、今は待機中という事になっています。 この先もずっとA社の社長が口出ししてくるので、いつかまた同じ目に合うと思います。 (A社の社長はワンマンなため、今までにもかなりの人が急にクビになっていました。今も他に待機中の人がいます。) ここで働き続ける気はもうありません。 9月1日の分のお給料をA社に受け取りに行くのも嫌なくらいです。 今すぐにでも辞めたいのですが、自分に何の落ち度もないのに辞めるというのが納得できません。 辞めるとなるとB社から離職票をもらって終わりですか? この場合は、A社は解雇の予告をしていない事にはならないでしょうか? A社の社長に対して、不当解雇で労働基準監督署に訴えるとか、何かできないでしょうか。 このまま泣き寝入りしたくありません。 どうか知恵を貸してください。 よろしくお願いいたします。

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  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

労働基準監督署と労働相談センターまたはユニオンに相談しましょう。 基準監督署の目線は労働法から見たもの後者は民法から見たものです。 B社に移動する事はあなたの承諾なく不可能 解雇されたのか、どうなのか出向においても勝手には出来ません。 人身売買と同じですか。と言いたいね・・ Aを辞めるには解雇されたかあなたが離職を宣言したかどっちか まあBに行けと言われたままそれに応じたと言う考え方も可能なので・・ 何の落ち度も理由もないのに、A社の社長から突然クビだと言われました これをするには就業規則の周知とその前に訓告等あってできるもの ないなら不当解雇になります。相談はすべてになります。もちろん弁護士も可能 出向とは、「従業員が自己の雇用先の企業に在籍のまま、他の企業の事業所において相当長期間にわたって当該企業の業務に従事すること」です つまり出向ではないですね。まあどっちにしても雇用契約書を結んでいない  使用者が労働者を雇い入れるときは、賃金・労働時間その他の労働条件について書面で明示しなければなりません 労働基準法による労働条件の明示に関する違反は、労働基準法で30万円以下の罰金という罰則があり、改正パートタイム労働法による違反は10万円以下の過料がかかる可能性があります。 【30万円以下の罰金】 常時10名以上の企業の就業規則作成と届出違反(労基法89条) 就業規則作成手続違反:意見聴取をしない(労基法90条第1項) 就業規則等の周知義務違反(労基法106条) こんな感じなので申告して訴える事も可能・・ この違反から不当解雇に持っていく まあ全面戦争になるので覚悟することかな まあ相手が柔かいなら労働相談センターの斡旋もあるけど強制力がないのでで方次第 やはりユニオンに入り組合活動・・・しかしこれも協議ばかりして籠城攻め、つまりその間の給料もないということになります。後は民事により労働裁判かなあ・・ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan_s.html 流れ的にはこうなりますね。まあ不当解雇になるなら3ヶ月の給料はもらえるかな・・と言う弁護士の話しでした それと応じるかどうかわかりませんが 至急内容証明郵便で解雇に応じないと言うこと 解雇理由を記載した『解雇通告書』をもらう これをもらっておかないと 辞めてほしいと言ったが辞めろとはいってない。あいつ勝手に辞めたので 懲戒解雇にしようか・・・ 内容証明郵便で直ちに送れというしかない・・ 行動は出来るだけ迅速にしてください。まあユニオンにはいりやるのが簡単 まず解雇通告書を請求しておくのがいいと思います http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1331243388 まあ参考に http://www.pref.osaka.jp/attach/6024/00000000/07kaikohanashiai.pdf#search='解雇通告書 内容'

persona24
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。 私の他にも数名のパートさんがいて、A社をいったん解雇等の形を取らないままB社に移動したのだと全員思っています(何の説明もないので…。他の人が社長にどういう事か聞いたら、ウルサイ!と怒鳴られたそうです…)。 就業規則はなく、社会保険どころか雇用保険もなく、ちゃんとした会社というより個人経営の会社のような感じです。 パートさんの一人が先月分の賃金未払い(1日分ですが)で労働基準監督署に訴えたいと言っていますので、私も行って相談してみようかと思います。

その他の回答 (2)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

一部がbに変わっても応じていないなら解雇くそもありません。 あなたはAに在籍しているのでしょう。雇用通知所もなく Aから解雇と言われていないのにどうして籍が移れるの・・ 相手も契約していないなら相手自身も同意したと言う事になってないよね。 待機中なら6割もらえますよ。A会社に行ってもいいかも・・

persona24
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 B社からは「9月2日から当社と雇用関係を結ぶ事になったので、履歴書等を提出してください」と言われましたが、提出する前にこんな状態になりました。 もし辞める事になったらどちらから離職票が出るのか聞いてみると、それはB社から出るそうです。 B社からは「待機中はお給料は出ませんが…」と言われました…。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

>何の説明もなく9月から会社の雇用関係が変わりました。A社の中の一部がB社に変わったという感じです。私は、9月1日まではA社、9月2日からはB社で雇われている事になっています。 A社からB社に出向させたと言う事なのでしょうかね。「何の説明もない」ここからおかしいですよね。 “在籍出向”と思われますので、A社の社長が「クビにする。今日クビにする」と言うのならば解雇の予告はしていないことになります。それよりも、この不合理な出向・解雇の無効を主張できます。 しかし、もう辞めたいと言うのならば、A社に対して解雇予告手当の支払を請求(支払われなければ労働基準監督署に申告)することができます。 また、この不合理な出向・解雇について損害賠償金及び慰謝料の支払も請求(支払われなければ労働局のあっせんを申請)することができます。60万円以下の請求ならば少額訴訟に訴えることもできます。

persona24
質問者

お礼

早々にご回答いただきありがとうございます。 社長からは「次の会社に代わっても続けられるようにしてやったのに!」と言われました。 もしかしたら一部委託なのかもしれません。 わかりやすく教えていただき助かりました。 どうもありがとうございました。

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