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契約書の印紙に関して

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.3

 補足します。 印紙税違反の文書でも、効果はそのために妨げられない(貼ろうと貼るまいが契約書の効力は同じ)という意味です。駐車違反と同じで、経済性を考えると、何かあったときには(悪質と認定されて社会的評価が落ちるため)「見解の相違」と逃げて(全く貼らなければ、逃げられません)、規定どうりの追徴金を払う例が多いということです。

pontyan
質問者

お礼

印紙税法を知る取っ掛かりになりました ありがとうございました。

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