専業主婦の株の譲渡益で悩んでいます!所得証明書の影響とは?

このQ&Aのポイント
  • 専業主婦の私が株の譲渡益で悩んでいます。所得証明書を提出するように求められ、昨年度の譲渡益が問題になっています。調べてみると、昨年度の所得に基づいて扶養資格が決まることがわかりました。
  • 所得証明書には21年度の所得が記載されており、株式譲渡益と配当所得が含まれています。昨年度は譲渡損があったため、所得がないと思っていましたが、実際には譲渡損を引いた額が所得として計上されているようです。
  • 私は扶養のままでいたいのですが、所得があると扶養資格は失われる可能性があります。また、扶養から外れる場合はいつから外れるのか、健康保険や医療費の負担なども心配です。確定申告をする必要があったのか、悩んでいます。
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 専業主婦ですが株の譲渡益で悩んでいます。

 専業主婦ですが株の譲渡益で悩んでいます。  今年、2月に夫が再就職し、私は専業主婦の妻として扶養となりました。最近、私の所得証明書を提出するよう会社から求められ、取り寄せたところ、21年度分所得として188万となっていました。 内訳は株式譲渡益と配当所得です。20年度に200万ほど譲渡損が出て、確定申告で繰越したので21年度の譲渡益は前年度の譲渡損を引いて0となり所得もないものと勘違いしていました。  (夫の入社の時も所得証明書を出しましたが、20年度は所得は10万程度だったので問題なしでした。)  ただ、今年は株の譲渡益も出ていませんし、所得はほとんどないので、社会保険は扶養のままでいたいのですが、昨年の所得があるかぎりだめでしょうか?扶養かどうかというのは昨年の所得にたいして決められるものなのですか?  またもし扶養からはずれるとすると何月からはずれるのでしょうか?4月と7月に医療機関にかかっていますし、健康診断なども受けています。健康保険もさかのぼってはずされて、夫の会社の健康保険組合から医療費の返還を要求されたりすることはないでしょうか?  昨年は夫が失業中だったので、少しでも、税金が戻ってくればと思い、特定口座の源泉徴収ありを選んでいるにもかかわらず、確定申告をしたのですが、しないほうがよかったのかも。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>今年は株の譲渡益も出ていませんし、所得はほとんどないので、社会保険は扶養のままでいたいのです が、昨年の所得があるかぎりだめでしょうか? いいえ。 通常、健康保険の扶養は扶養に入る時点で、向こう1年間に換算して130万円未満の収入なら入れます 過去の収入は関係ありません。 また、健康保険による違いもありますが、株の譲渡所得などは「恒常的な収入」ではないので、いくら収入があっても関係ないところも多いです。 >4月と7月に医療機関にかかっていますし、健康診断なども受けています。健康保険もさかのぼってはずされて、夫の会社の健康保険組合から医療費の返還を要求されたりすることはないでしょうか? もし、扶養の条件に該当しないならそういういことになります。 細かな点は健康保険により違うことがありますので、ご主人の会社もしくは健康保険の事務局に直接確認されることをおすすめします。

cunomama
質問者

お礼

健康保険はこれから1年の予定収入で扶養に入れるか決めるのですね。教えていただいてありがとうございます。 夫の会社にも確認してみます。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

税法上の配偶者控除は、夫が22年分の控除を受けようとするなら、妻の所得が一年間(一月から12月)で38万円以下が条件です。 配偶者特別控除については省略します。 社会保険上の被扶養者になるのは「これから向こう一年間の推定収入が一年間で130万円以下」とひとまず理解してください。 22年6月まで給与50万円で働いていたが、退職して無職になったという場合には、7月から来年の6月までの12ヶ月の収入はゼロと計算できます。 1月から6月の間で300万円貰ってるから社会保険上の被扶養者になれないという計算はしないよという云うことです。 もうお分かりでしょうが、上記例では22年の給与収入が300万円ありますので、税法上の控除対象配偶者にはなれません。しかし社会保険上の被扶養者にはなれるということです。 なお夫の加入してる保険組合で被扶養者になれる条件が異なります。これは全国一律で被扶養者の条件が決まってるわけでなく、組合各自で決定できることだからです。 上記で「ひとまず理解してください」とひとまずと述べた理由は、130万円が全国一律の規定だというわけではないからです。 他回答で充分だと存じますが、切り口をかえて蛇足をおつけしました。

cunomama
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。参考になりました。 お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私は専業主婦の妻として扶養となりました… 税金のお話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」(収入ではない) が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >取り寄せたところ、21年度分所得として188万となっていました… 本当に「21年度」と書いてありますか。 「21年分」ではありませんか。 いずれにしても、今年の税金に去年のことは関係ありません。 >今年、2月に夫が再就職し… >ただ、今年は株の譲渡益も出ていませんし、所得はほとんどないので… それなら夫は今年の年末調整で配偶者控除を取れます。 >社会保険は扶養のままでいたいのですが、昨年の所得があるかぎりだめでしょうか… 社保と税金は別物で、相互に連動するものではありません。 しかも、社保は過去のことは関係なく、暦の 1年も関係せず、任意の時点から向こう1年間の収入見込みを問題視します。 >またもし扶養からはずれるとすると何月からはずれるのでしょうか… だから何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法と 2. 社保について既に述べました。 3. 給与 (家族手当) は給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 よそ者が軽々なコメントはできませんので、夫にお聞きください。 >昨年は夫が失業中だったので、少しでも、税金が戻ってくればと思い、特定口座の源泉徴収ありを選んでいるにもかかわらず、確定申告をしたのですが… 失業中だったのなら、配偶者控除うんぬんは関係ないでしょう。 申告して前払いした税金を取り戻して正解でした。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

cunomama
質問者

お礼

 質問の要点がわかりづらいにもかかわらず、ていねいに解説していただき、ありがとうございました。 所得証明書、たしかに22年度の21年分となっていました。 税金に関しては、確定申告などを通してある程度わかっていまるつもりでしたが、社会保険(特にサラリーマンの妻に対する)というものがわかっていませんでした。  確定申告してよかったです。

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