• 締切済み

彼が母親の連帯保証人になり請求がきています

彼が母親の連帯保証人になり請求がきています 彼は私と出会う前に母親の借金の連帯保証人になっているという話は聞いていたのですが、お母様がもう返済しているので大丈夫とのことでした。 しかし、本日私たちが同棲している家に請求書がいきなり届きました。 〇〇債権回収株式会社というところからで、勧告書というものが2通入っていました。 いづれも、9/13日までに支払わないと法的措置をとります。とのことでした。 彼は母親と連絡を取っていましたが、お母様は一体どの借金かわかっておられないようでした。 ここで質問なのですが、 (1)連帯保証人の彼には何の連絡もなくいきなり勧告書だけが送られてくることはあるのでしょうか。 ちなみに、勧告書の中には一切お母様の名前はなく、彼の名前と金額、日付が記載されていました。 これは彼が借りていたということでしょうか。 (2)私たちは同棲してますが、家の名義および世帯主はすべて私ですが、私に返済の義務はありますでしょうか。彼の貯金はすべて私の銀行口座に入れてますので、彼には貯金がありません。その分、私の口座にはある程度の貯金があります。 (3)金額が彼には到底支払える金額ではないのですが、自己破産などは可能でしょうか。 彼は自己破産はするにも費用がかかり、その費用も高すぎて払うことはできないと言っています。 いきなりのことで、どうしていいかよくわかりません。 何か知恵があれば教えてください。

みんなの回答

  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.7

 まず、事実の確認が最優先です。  (1)今回の借金の返済の勧告書がいわゆる「架空請求」でないかどうか   (勧告書を送ってきた債権回収会社が実在するかどうか)  (2)架空請求でないとして、その借金は誰が借りたものなのか  (2)について、彼は連帯保証人になったつもりだったけど、実はそのお母様が彼に黙って彼名義で借金していたのかもしれないので、その可能性も視野に入れるべきでしょう。  彼が自身の名義で借金した覚えが一切ないのであれば、彼がお母様に直接会って聞き出すべきです。  まず、上記の点を確認しないと、今後どのように対応するかも決められないと思います。

回答No.6

(1)連帯保証人は返済に関しては借主本人と同じ扱いを受けます。 借主が返済をしていたとしても、いきなり請求されるのは免れません。 ・・ですが、連帯保証人としての名前ではなく本人名義ならば 本人の借金の可能性もあります。 (2)返済義務はありません。ですが、何故彼氏の貯金を相談者さん名義の 口座に隠しているのかは今後、問題になる可能性はあります。 (3)母親と一緒に自己破産するのが最も良い解決法だと思います。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

>〇〇債権回収株式会社というところからで、勧告書というものが2通入っていました。 まずは、「法務省」に確認してください。 これは、「サービサー」といわれる債権回収の専門業者になります。 その会社の確認をして、存在していれば「債権譲渡」が金融業者からされています。 法務省のホームページには、サービサーが全て公開されていますから、確認してください。 >(1)連帯保証人の彼には何の連絡もなくいきなり勧告書だけが送られてくることはあるのでしょうか。 >ちなみに、勧告書の中には一切お母様の名前はなく、彼の名前と金額、日付が記載されていました。 >これは彼が借りていたということでしょうか。 これは、本人の可能性があります。 >(2)私たちは同棲してますが、家の名義および世帯主はすべて私ですが、私に返済の義務はありますで>しょうか。彼の貯金はすべて私の銀行口座に入れてますので、彼には貯金がありません。その分、私の>口座にはある程度の貯金があります。 相談者さんには、返済の義務がありませんから、支払いは必要ありません。 >(3)金額が彼には到底支払える金額ではないのですが、自己破産などは可能でしょうか。 >彼は自己破産はするにも費用がかかり、その費用も高すぎて払うことはできないと言っています。 自己破産は、「法テラス」に相談すれば、「分割」でも可能な場合が多々あります。 しかし、破産では「遊興費」の借金は「免責」されませんから、その点は注意してください。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.4

>〇〇債権回収株式会社というところからで、勧告書 悪徳業者の架空請求と言うことはありませんか?(文面がわからないので・・・判断はご自分で) 彼のお母様に認知症(気味、まだら)があれば悪徳業者は詐欺を働く場合もあるかも。 連帯保証人(返済の義務あり)の同棲している者や配偶者に返済の義務はありませんが、<彼の貯金はすべて私の銀行口座に入れてます>では、破産宣告すると調べられて資産隠しと看做されるかも。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.3

自己破産は自分でもできますし、行政書士に書類作ってもらって自分で提出祖言う方法もあります。 費用がかかりすぎてというのはどうかと思います。 今後彼の収入をあなたの口座に入れるようなことは避けてください。 まず相手に請求の根拠となっている契約書のコピーの提出を求めましょう。 それがこなければ裁判まで放置ですね。

回答No.2

連帯保証人は、たとえお母様に資産があっても 請求を受ける義務があります。 あなたに返済義務はありません。 ただ、自己破産する際にお金の流れはすべてチェックされます。 その際に、あなたの口座に入れているのは明らかに資産隠しとされ 自己破産自体認められない事もあります。 自己破産は当然持っている資産を法律で定められた範囲以外はすべて債権者に渡さなければなりません。 いろいろデリケートな問題もありますから 弁護士さんに相談しましょう。 法テラスや各都道府県の弁護士会が30分5000円程度の相談窓口を設置しています。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

(1) 連帯保証人はその彼が借りたのと同義です。 (2) あなたに返済の義務はありませんが、その行為は彼の所得隠しと見做されるかもしれません。 (3) 金額にも拠りますが、自己破産を考えるなら法テラスで相談し、法テラスで費用を借りる事も可能です。 どの借金なのか不明ならば、相手が法的処置を取るまで待ってても良いかも知れません。 裁判になってからでも遅くはありません。 彼が連帯保証人になった時に、公正証書にしていなければの話ですが。 公正証書にしていれば、いきなり強制執行があるかもしれません。

nodoka1222
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判になってからでも遅くないのですね。 今日のことなので、少し様子を見てみようかと思います。 彼も若かったころに親に泣かれてサインだけしたとのことで詳しいことは覚えてないようです。 彼の母親もいろんなところに借金があるらしく、よく覚えてないと言っているようです。 もう少し2人にはきちんと話をしてみます。

関連するQ&A

  • 連帯保証人について

    知り合いの家族がかなり困っている状況なので、質問します。アドバイスをお願いします。 3人兄弟の家族の父親が銀行からの借金を残して他界しました。兄弟の内の一人が連帯保証人になっています。 父親が他界した後、兄弟3人で父親の借金を払っていこうという話になったのですが、現在では以下の事情から連帯保証人になった一人の兄弟しか返済をしていません。 兄弟の一人が自己破産しました。その借金を父親の借金連帯保証人にはなっていないもう一人の兄弟が返済し始めました。自己破産した兄弟は支払能力が無いからといい、もう一人の自己破産をした兄弟の借金を返済している兄弟は、自己破産した兄弟を援助しているため、余裕がないから父の借金は払えないと言い支払いをしていません。(ちなみに、この兄弟が返済している毎月の額は少額で、生活ぶりを見ると父親の借金を返済する能力はあるように思われます。) 年老いた母親がいますが、彼女は仕事をしており、年金ももらっています。自己破産した兄弟を援助している兄弟も仕事をしています。父親の借金の連帯保証人になった兄弟は、既に退職しているため、他の兄弟が父親の借金返済を止めてしまった後、借金返済に大変困っている状況です。 他界した父親からの相続を放棄しなかった母親と連帯保証人以外の他の兄弟にも、法的に借金の返済義務は無いのでしょうか?

  • 連帯保証人への請求

    姉の連帯保証人に兄と私がなっています。 姉は、その他の借金もあり、数年前に自己破産しました。 兄と私が連帯保証人になっている債務については、金融業者にその旨を説明して、兄の名前で返済を続けておりましたが、ここ半年、返済が滞ってしまっているとの連絡が姉よりありました。 ですが、連帯保証人である私の所へ金融業者から、何の連絡も来ていません。 そもそも、連帯保証人になったのは7年前で、その時とは私の住所も変わっていますし、結婚し苗字も変わっています。 こういう場合、わざわざこちらから金融業者にその旨の連絡をすべきだったのでしょうか? やはり、連帯保証は、この半年滞っている支払いの遅延金も含まれて請求されてくるのですよね?

  • 連帯保証人が払った借金を、自己破産した債務者に請求できるのか?

    借金の連帯保証人は、債務者本人が自己破産しても、保証する義務を負いますよね。 連帯保証人は、この保証したお金を、債務者本人(自己破産している)に請求することはできるのでしょうか? 私の友人が、自己破産した知人の連帯保証人として借金を肩代わりしたのですが、最近、自己破産した本人が就職して金回りがよくなっているみたいなので、払ってほしいみたいですが。 自己破産した時点で、債務者本人は借金の肩代わりをした保証人に対しても責任がなくなるのでしょうか?

  • 連帯保証人に有効期限ってありますか?

    別れた夫の借金の連帯保証人になっていましたが夫が行方不明になり銀行から請求が来ました。私は現在ひとり住まいで薄給です。とても返済能力はありません。自己破産してもかまわないのですが、このまま放置しておいた場合に、連帯保証人の有効期限ってないのでしょうか。

  • 連帯保証人について教えて下さい。

    私は3年程前に自己破産をしました。 そして現在、姉が自己破産をしようか迷っております。 そこで質問なんですが、姉の借金の中に奨学金があります。これにはもちろん連帯保証人がついているのですが、連帯保証人の方には迷惑をかけられないので、奨学金の連帯保証人を私に変更したいと思っております。 もちろん私自身借金はゼロで現在の年収は300万程です。 この場合、私が連帯保証人になることは出来るのでしょうか?連帯保証人になって、姉の自己破産が決まった場合は責任をもって支払いをしようと思っております。

  • 連帯保証人なのですが、破産しないとだめでしょうか?

    主人の会社が倒産し、役員だったため、会社&個人の破産手続き中ですが、 会社名義の借金のうち、銀行からの借り入れ800万に対しては、私が連帯保証人だったので、請求がきました。 銀行に、一括で返済ができませんので、今後、保証協会から請求が来ると思います。 主人は、現在無職で、私は、月に5万円くらいの収入しかありません。 2人の貯金、生命保険の解約金は、主人の破産費用、弁護士費用、生活費に使ってしまって、残りわずかです。 破産するしか方法はないのでしょうか? その場合、自分の借金の破産でなくても、クレジットカードは、使えなくなりますか?

  • 連帯保証人について

    自己破産申請をすると連帯保証人にその後の支払いを請求されますよね? 弟が中古車を買うときに父親が連帯保証人となりました。 その弟が自己破産を考えていますが、車のローンを組むときに 以前乗っていた車の残債や、車検代などとあわせてローンを組んだようです。 自己破産をし、父親に請求される金額は残っているローン全額ですか? それとも、たとえば残債が100万円で車を引き上げられ売れた金額が 60万円だったら40万円が父親のほうに請求されるのですか? また、引き上げられて手元にない車の分の支払い(たとえで言うと40まねん)を しなければいけないのでしょうか。

  • 連帯保証人に債権の請求がきたら。。。。

    父が親せきの会社の連帯保証人になっているのですが、 その親せきの会社がもう何ヶ月も支払いが出来ておらず、 連帯保証人である父の元に請求が来るようになりました。 親せきの会社は、近々自己破産する予定ですので、 返済能力がありません。私の父も、月々の支払額が大きいためすぐに支払える金額ではありません。 この場合、父の会社の給与差し押さえということが起ってくるのでしょうか?? 父は、今後民事再生法を取る予定でいるので、(親せきの会社が自己破産した、約3000万円の負債が降りかかります。)今の時点で会社に知られてしまうことはどうしても避けたいのですが。。。

  • 連帯保証人の期限付き保証とは?

     2年前友人の借金の連帯保証人になりました。3ヶ月で返済するというものでしたので署名捺印しました。とっくに終わったものと思っていたところ、友人は自己破産しいなくなりました。そして金融会社から残債の返済を督促されています。期限付きだったのに今でも連帯保証人としての返済義務があるのでしょうか?  妻には内緒です。よろしくお願いします。

  • 連帯保証人の自己破産について

    連帯保証人の自己破産について 自分で会社を経営している者です。 数年前に銀行から運転資金を借りる際に私の父親に連帯保証人になってもらいました。 しかし、その後父親は個人的にクレジット会社や信販会社からお金を借りて自宅を売り払っても 返済できないほどの借金を作ってしまい、今現在自己破産の準備をしています。 (それらの父親の借入に関しては私は一切、連帯保証人にはなっていません。) 父親は自己破産をするにあたり、自分が自己破産してしまうと債権者が私に返済を求めてきて、 私の会社に迷惑がかかるのではないか心配をして、なかなか自己破産に踏み切れないようです。 ?父親が実際に自己破産をした場合、私に法的な(父親の借金の)債務の返済義務などが発生する  ことはないのでしょうか。 ?父親が連帯保証人となっている銀行の借入について、事情を説明した上で父を連帯保証人から  外してもらえるように銀行に話をしているのですが、銀行は全く応じてくれません。  そのような銀行側の対応には問題はないのでしょうか。 どなたか教えて頂けますでしょうか。