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役員の社会保険に最低限度の役員報酬基準があるのですか?

皆さん、こんにちは。 私の父親は小さな会社を経営しているのですが、昨今の不景気で、役員報酬をかなりカットしなければならない状況になりました。 ところが、父親曰く社会保険事務所から、「役員は最低○○万円以上の役員報酬がないと社会保険加入を継続することはできません」と言われたそうです。 私はそれを聞いて、そんなことがあるのかと驚いてしまいました。 詳しいところで誤解があるのかもしれませんが、役員の場合、社会保険加入について何か特別の条件でもあるのでしょうか。 お手数ですがご教授頂けましたら幸いです。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。

  • mgv9
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  • naosan1229
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回答No.1

いくら以上の役員報酬がないといけないといわれたのでしょうか? おそらく、最低賃金のことを言われたのではないかと思いますが・・・。 最低賃金とは、都道府県によって最低のラインの賃金というものが決められています。 このあたりは、各都道府県のHPに掲載されていると思いますので、ご覧になってみてください。 時給が○○○円以上となっていると思います。 基本的には役員の賃金は、都道府県の最低賃金には抵触しません。各会社の取締役会によって決められるからです。最低賃金の対象となるのは、役員以外の労働者(使われる側)となっています。 ですので、標準報酬月額が最低の98000円の等級となり、その保険料(健康保険料+厚生年金保険料+介護保険料+雇用保険料)以上であれば問題は無いものと思われます。 ただし、役員給与が0円の場合は、たとえ社長(代表取締役)であっても、資格喪失となります。

mgv9
質問者

お礼

naosan1229様 御礼が遅れまして大変申し訳ありませんでした。 その後、いろいろ聞いてみたところ組合管掌の社会保険に加入していまして、どうもそこの保険組合から言われたそうです。そして特に法律上問題があるというわけではなく、組合も社会保険収入が少なくなることを懸念して今回の話を出してきたみたいです。 大変丁寧な回答を頂きまして感謝しております。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

一般的な表現で言うと,社会保険に加入できるのは労働者であって、経営者は加入できないのが原則です。ただし、兼務役員=労働者を兼務している役員は加入資格があります。従って、労働基準法上の賃金、労働時間等労働者としての法的制約に従う必要があります。

mgv9
質問者

お礼

shounanjrou様 御礼が遅れまして大変申し訳ありませんでした。 その後、いろいろ聞いてみたところ組合管掌の社会保険に加入していまして、どうもそこの保険組合から言われたそうです。そして特に法律上問題があるというわけではなく、組合も社会保険収入が少なくなることを懸念して今回の話を出してきたみたいです。 大変丁寧な回答を頂きまして感謝しております。 どうもありがとうございました。

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