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未成年の携帯契約の解除について

未成年の携帯契約の解除について 子供がウィルコムで無断で契約をしてしまいました。 販売店で『親がいなくても契約出来ますか?』と聞いたところOKと言われ その場で契約書&同意書を店員の面前で子供が自署して印鑑を押したようです。 電話での親権者確認は友達の携帯電話番号にかけてもらったとの事です。 嘘の親の連絡先を記入した子供も悪いと思いますが、 HPにも同意書は親権者の自署でと記載があります。 ウィルコムカウンターとお客様サービスセンターで相談しましたが『契約書を販売店で確認して』 と言われたので販売店に契約書を見せて欲しいと申し出たところ『契約書は無い』と 言われてしまいました。 本来なら販売店で保存すべき契約書コピーを無くし?(隠した?)確認出来ませんでした。 お客様サービスセンターからウィルコム本部で確認して貰うよう頼みましたが、 申込書と親権者同意書が同じ字体だった場合は契約解除は出来ますか? ウィルコムの中でたらい回し状態で本当に困っています。 アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (810/3028)
回答No.10

>そうじゃなかったら世の中すべての店は年齢確認しない限り未成年に販売しませんよ。 無条件で返金に応じないといけなくなるんですから。 そんな実務が存在したら商売なんか成り立ちません。 ですから現実には多くの店が、高額な取引のとき厳重な確認作業をしているのです。 そうでなければ、法的保護を受けられない(店側が泣き寝入りする)というのが現状です。 あとはそういったリスクも含めて未成年も客とするか、未成年を断るか、店側の判断です。 あなたもなんらかの商売をしているのなら、重々注意することです。 裁判は訴えた側に証明の義務があるんですよ。 どちらが時代錯誤かはどうでもいいことです。 親が許可していたと証明することは、現実には不可能でしょ? だから契約前に確認作業をして、親の許可をあらかじめ証明するよう勤めるんです。 今回はウィルコム側がいい加減な確認作業をしているので、強気に出るべきです。 契約書を見せないというのも不合理、どうせ裁判で支払いを求めるなら、契約書の証拠提出は避けられません。 おそらく何か不手際があり、虚勢を張っていると推測されます。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.9

無理どころか実務上それ以外考えられないんですが。 そうじゃなかったら世の中すべての店は年齢確認しない限り未成年に販売しませんよ。 無条件で返金に応じないといけなくなるんですから。 そんな実務が存在したら商売なんか成り立ちません。 だいたいあめ玉1個って戦後じゃないんだから。 しかも「小遣いは親のいないときの食費や交通費に使うためのもの」ってどういう感覚してるんですか(笑) 時代錯誤にもほどがある。 一般常識的には小遣いというのは自由な処分を許された財産のこと。 これは判例でもそう解釈されています。 それと、処分出来る財産は小遣いに限りません。 高校生ならバイトなどで稼ぐことが可能なため、 小遣い0円でも数千円~数万円程度の買い物は民法上有効となります。 というか、16歳でも社会人で一人暮らししてる人はいますから当然ですよね。 もちろん年齢が13歳未満とかなら、 触法少年にもあたるし社会通年上でも「正しい意思表示が出来ない」と判断されやすいので 無効になるのが一般的です。 しかし16歳以上で数万円程度の買い物では無効にすることは到底無理です。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (810/3028)
回答No.8

3項は実務上無理でしょう。 通常小遣いって、親のいない場での食費や交通費、教材費等に充当すべきとして与えるものです。 現実がどうであろうと、親がそう主張してしまうとウィルコム側がそれを否定するすべはありません。 いかんせん携帯は満期もしくは違約金を考えると、大きな額の契約なんでねえ。 飴玉一個なら通るでしょうが、それだけの契約を親が自由に許していたという主張は、社会通念上無理があるでしょう。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.7

民法第5条を出してる方がいますが、 ---第5条--- 1. 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2. 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3. 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 ----------- 3項を見ればわかると思います。 >目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 お年玉や小遣いを与えていたのなら、 その範囲で携帯電話を購入契約することは民法上有効であり、 契約無効にも相手の違法行為にもなりません。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.6

お子さんは何歳ですか? 未成年者の契約なら何でもかんでも無効に出来るわけではありませんよ。 法律上、「自らの財産処分に該当する範囲」については無効に出来ません。 要するに、小遣いで支払える金額ぐらいの買い物は未成年者でも独自に契約可能だとされているんです。 16歳未満で小遣い5000円未満とかなら契約解除出来る可能性もあります。

bigbiglava
質問者

補足

子供の年齢は15才です。

noname#124369
noname#124369
回答No.5

#2です、遅くなりましたが補足にお答えします。 そのショップと消費者センター担当者の対応はおかしいです。と言うより違法行為にもなり得る対応です。 未成年者の契約で、親権者が同意していない以上(質問の場合には詐称)、この契約は取消しができますし、取り消して現物を返せば、携帯電話本体の代金を支払う必要もありません。 なお、通話料等についても、法的には支払いを拒めると思いますが、今後、お子さんが携帯を契約する時の妨げになる可能性は否定できません。 付け加えるなら、未成年者取消をしたこと自体も、今後の契約に影響する可能性はあるでしょうから、取消ではなくこちらから解約するのです。 未成年契約の解約については、民法5条で定められたこととなっています。販売店が素直に取消しに応じない場合は、消費生活センターまたは弁護士に相談して下さい。 (消費生活センターがまた同じような対応をした場合には、民法5条2項を持ってセンター上司に申し立てして下さい) ★民法 第5条 未成年者の法律行為 http://www.mainiti3-back.com/archives/2005/09/post_7.html ★法テラス(公的弁護士相談) http://www.houterasu.or.jp/k/ ご参考までに☆

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 嘘の電話番号を書いた子供が悪いので解除は出来ないと > 言われました。 そうなる場合があります。 民法 | (制限行為能力者の詐術) | 第21条 |  制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 制限行為能力者というのは、未成年も含みます。 判例だと、詐術の内容の判断とかで、取り消しできる場合/出来ない場合、判断が分かれるようですが。 請求金額なんかにもよると思いますが。 親権者確認の不備なんかをあげつらい、折半まで持っていくのも厳しいかもしれませんが、多少なりとも請求内容の減免を主張とかで、示談を目指すのが無難なように思います。

bigbiglava
質問者

お礼

嘘をついた事については、こちら側にも非があると思っております。 請求額は5万弱のようなので、減免も視野に入れて考えていきたいと思います。 ありがとうございました。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (810/3028)
回答No.3

通知書 貴社と平成○○年○○月○○日、息子氏名○○が○○の契約を結びました。 しかし、○○は未成年であり、親権者○○への確認もありませんでしたので、親権者としてこの契約を無効とします。 平成○○年○○月○○日  ○○県○○市○○町○丁目○番○号 ○○ ○○  ○○県○○市○○町○丁目○番○号    株式会社ウィルコム    代表取締役 ○○ ○○ 殿 私も素人ですので、詳しい方にチェック入れてもらってください。

bigbiglava
質問者

お礼

こちらの質問に丁寧に答えて下さりありがとうございます。 通知書とは思いもしませんでしたのでとても参考になりました。

noname#124369
noname#124369
回答No.2

他キャリアショップです^^ 契約時期が何時頃かわかりませんが、契約書の控えがショップもしくはWILLCOMに無いのはおかしいです。 とりあえず、電話ではなくショップへ直接出向いて、親権者としての証明書を提示した上で契約を解除して下さい。 後に来る請求書で支払うことはありませんから、その請求書を基にWILLCOMへ『未成年者との偽装契約であることから支払いの拒否』を申し出て下さい。 契約書の親権者同意書署名ならびに、親権者確認先電話番号との関連がない事は明白ですから、例え裁判(民事)になっても絶対に勝てます。 ちなみに余りにWILLCOM及びショップの対応が悪い場合には、お近くの消費者センターへ相談を入れて下さい。 ご参考まで☆

bigbiglava
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 契約したのは今年の8月25日です。 ショップには行きましたが、電話で親権者確認出来たのでショップに落ち度無いの一点張りです。嘘をついた子供が悪いので契約解除には応じられないと言われました。 子供は親の承諾についてはショップには伝えて無く、一方的に電話確認して『親に代筆OK貰った』と言われたそうです。 今日消費者センターにも行きましたが、嘘の電話番号を書いた子供が悪いので解除は出来ないと 言われました。センターの方の回答に疑問を持ったのでこちらで質問させていただきました。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (810/3028)
回答No.1

親権者は未成年の行為を取り消すことができます。 ウィルコムに親権者として○○の契約を取り消すと内容証明出せば大丈夫だと思います。

bigbiglava
質問者

補足

早速のアドバイスありがとうございます。 内容証明なんて出した事がないのでどのような内容で書いたら良いかわかりません。 宜しければ書き方等詳しく教えていただけますでしょうか?

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