解決済みの質問
過去の質問を読んだところ国民年金、厚生年金は払った分がきっちり反影されるとわかりました。なのでしっかり払おうと決めております。
ところが健康保険ですが、
1.任意で今の会社ので続けるけど今の金額の2倍払う。
2.国民健康保険に加入
3.親の保険証の扶養になる。
と、以上3点から選べる。とわかりましたが、
ここで質問です。
2は未納の場合2年までさかのぼって払わされるとどこかで読みましたが、
退職後3年間フリーターをするとします、3年目のある日風邪をひいて病院に行きました、保険証が無いと言うと高額払わされましたが、後で保険証をもってくると7割り返します。と言われました。そこで国民健康保険に入り過去2年間の国民健康保険料を払い国民年金保険証を受け取りました。再び病院に行くときちんと7割り返してくれました。
つまり退職後すぐ国民健康保険に入るより病院にお世話になってから入った方がリーズナブルになる(上記の例えで行くと一年間の国民健康保険料の節約になる)と考えて間違いないでしょうか?
ほとんどの病院が、後から保険証を持参することで3割り負担に変更してくれるのでしょうか?
健康保険の加入、未加入は医療費の負担の違いと解釈してよろしいでしょうか?
もう一つ、親(サラリーマン)の健康保険証に入るにあたり金銭的、手続き的に手間のかかるものでしょうか?以前、20才を過ぎた子が親の保険証に入るのは不可能で学生の子が居る場合のみ在学証明書を提出したならオッケイって話しを聞いたことがあるのですが。。。会社によっても違うのでしょうか?
投稿日時 - 2003-08-01 23:09:09
2はそんなに簡単ではありません。
a)医療機関では場所により保険をもっていない場合は診療拒否される
b)保険に入っていない場合は、自由診療となる。
この場合は後から7割もどしますという話にはなならない。
そもそも、自由診療の場合はどこの医療機関でも200%以上の診療費を取るのが普通です。
(つまり保険治療10割負担の2倍)
c)過去の国民健康保険料は延滞料がついていますからその分余計に支払う必要があります。
d)一応さかのぼるのは3年(2年のところもありますが3年のところが多いです)ですが、法律上は保険税の形だと5年までさかのぼることが可能です。
e)「病院にいくと7割返してくれる」ということはありません。
滞納が完全に解消されて、病院側が保険適用に変更してくれたとしても、7割の払い戻しは役所で手続きします。
(そもそも後から変更してくれるかどうかは病院しだいです)
ということで、決して節約にはなりません。
親の扶養に入る方法ですが、基準は実は微妙に保険組合により異なります。
たとえば、自分が無収入であることを証明する書類があり、かつ親と同居している、あるいは親からの定期的な仕送りがありそれで生活していることを証明できればOKという組合もあります。
在学証明などはその扶養されている状態にあるという典型的な証明ですね。
とにかく実際に扶養されているという証明が必要になるのです。(この点だけはどの組合も共通しています)
で、その証明のハードルが組合によって異なっていると思ってください。
投稿日時 - 2003-08-02 02:14:04
お礼
納得する回答頂きました。ありがとうございます。
投稿日時 - 2003-08-04 22:11:19
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
下記の回答で間違いありませんが、補足です。
そもそも「保険」ですので、事故にあってから保険に加入するというのは、根本的に間違いです。
病院に行く必要ができたから健康保険の手続きをする、というのは大きな誤りですね。
また、健康保険の扶養にはいるのに年齢制限はありませんので、親の会社にじっくり問い合わせてみるのもよいでしょう。
でも、親が会社に遠慮しちゃったりするんですよねー。健康保険制度とは違うところにハードルがあるかも知れませんね。
投稿日時 - 2003-08-04 21:24:51
お礼
そうでしたね、大きな誤り。せこいことを得だと思っちゃうんですよね。正当、ありがとうございます。
投稿日時 - 2003-08-04 22:15:43
2.については、下の皆さんの通りと思います。
健康保険の加入・未加入は、医療費の負担の違いだけではありません。
たとえば自分もしくは配偶者(または家族)の出産の時、出産育児一時金を支給してくれたり、健保組合によっては独自の給付がいろあったりします。
サラリーマンの親の健康保険証の扶養になるのは、会社によって違います。
私は、四年制の大学に通いましたが(3月生まれなので、大学2年の3月に20歳になりました)、大学卒業まで、親の保険証の扶養になるのに在学証明書を提出した(大学に、そのための在学証明書を請求した)ことはありません。
また、大学卒業直後に就職した会社を、1年3ヶ月で辞めてしまい、その後しばらく週3回だけアルバイトをしていたのですが、その時も父の保険証の扶養にしてもらいました。(私は国保を自力払いでも良かったのですが、娘離れできない父が、扶養したがった)
その時も、向こう1年の収入が一定以下という証明のような感じで、離職票を提出しましたが、「サラリーマンの親の、健康保険証の扶養になれた」のには違いないです。
ちなみに、サラリーマンが加入している健保組合は、扶養家族が増えても、国保のように保険料は増えません。
投稿日時 - 2003-08-03 11:52:46
お礼
確かな経験談、ありがとうございます。
投稿日時 - 2003-08-04 22:12:53
>2.国民健康保険に加入
のケースについてですが、失業保険の手続きをした上で、市役所に行くと保険料が減額されます。
確か負担は18000円が2000円くらいにまでなりました。
で、失業保険を受けられると、住民税でも控除が受けられますので、先に住民税の控除を受けられた後、国民保険課で控除の手続きをとられると上記のような負担となります。
で、これは市町村によって変わるかもしれませんが、2年目も同様の負担で私の場合はいけました。
なので、「1」よりは「2」のほうがよいのではないでしょうか。
ただ、これは市町村によって変わるかもしれないので、失業保険の申し込みをされた後に、直接お電話をされることをお勧めします。
「3」のケースは、保護者の方の会社次第ではないかと思います。
会社によって、提出する書類も変わるでしょうしね。
公務員の場合でしたら、特に在学証明は必要なかったですよ。
ただし、保護者の方の負担も増えるので、ご両親とご相談してみてください。
投稿日時 - 2003-08-02 01:10:46
お礼
すごい割り引きですね。参考になります。ありがとうございます。
投稿日時 - 2003-08-04 22:09:55