解決済みの質問
水害の損害保険料算出について。今年の豪雨で、会社の倉庫が水没し、予想以上に建物が被害を受けました。
定款を見ると、損害額が15%未満の場合、契約額の5%。損害額が15~30%の場合、10%支払うとなっていました。建築屋さんに修理額を見積もってもらうと、契約額の約20%ぐらいの見積額が出てきました。
ところが、これを見せても、保険会社が「認められない」と言うのです。理由を尋ねると、損害額というのは、実際の損害額ではなく、水没の規模から割り出された算出表の指数に基づいて計算される額だとのこと。
「損害額って言ったら普通実害額だと思うでしょ。なぜ見積が通用しないの?そんなの定款のどこに書いてあるんだ?!」と代理店の社員さんも、保険会社や鑑定人を相手に話をしてくれるのですが、どうにも「それが通例」「算出表を使わないとは書いてない」など、被害者のことなど、少しも考えてない態度。さすが、日本一の損保会社は、保険金を払わないから大きくなるんだなぁと思いました。
結局5%の保険料になりそうで、ずいぶん持ち出すことになりそうです。なんとも納得いかないのですが、こんなものなんでしょうか?
投稿日時 - 2010-09-09 19:33:28
保険会社は、保険金支払い請求があった場合、所定の期間内にすべての調査を完了し、支払い要件に該当すれば保険金を支払わなければなりません。
水害の場合、被害が広範囲に及ぶことが多いので、火災のように鑑定士が一軒一軒損害状況を調査し実損害額を算出することは難しいのです。
そのため、「損害額が15%未満の場合、契約額の5%。損害額が15~30%の場合、10%支払う」などという規定があるのです。
また、損害額を認定するには、建物の用途・構造ごとにあらかじめ作成してある損害額の簡易評価表にあてはめるという手法をとります。
保険会社は、鑑定士による調査のほか、修理業者の見積書から損害額を認定する場合もありますが、修理業者の中には保険支払いがある場合、過大な見積書を作成するところも少なくなく、結局、鑑定士が業者の見積書を精査する手間が必要なのです。
ですから、水害では業者の見積書を損害額の立証書類として採用することはまずありません。
投稿日時 - 2010-09-09 23:23:14
お礼
やはりそうなのですね。「損害額の算定は、当社の規定による」みたいな文章が、パンフレットなり定款なりにあっても良さそうなのにと思います。ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-09-12 18:23:46
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
NO2さんの云われる通りですが、補記です。
仮に業者の見積もりを認める場合でも、見積金額=損害額とは
ならないケースもあります。
特に今回のような倉庫の場合ですと、新価実損払いとなっていない
契約がほとんどですので、修理代から一定の償却がされる事が
あります。
仮に、百万円の見積もりでも償却分を引かれて80万円が損害額と
認定されたりするのです。
こう云った保険の仕組みは加入の代理店がきっちりと顧客に説明
すべきことです。
投稿日時 - 2010-09-10 08:19:37
お礼
代理店が、知り合いなので、あまり自分で調べずに加入していました。もう一度きちんと調べてみることにします。ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-09-12 18:20:47