ベビーカーの使用義務は道路交通法等に明記があるのでしょうか。もしも子供

解決済みの質問

ベビーカーの使用義務は道路交通法等に明記があるのでしょうか。もしも子供

ベビーカーの使用義務は道路交通法等に明記があるのでしょうか。もしも子供をベビーカーをつかわずに後部座席で抱いて乗っていた場合、取締りの対象でしょうか。
現在0歳の子供がいますが、自分の車は所有しておりません。レンタカーなどでベビーカーのレンタルを受けること無しに後部座席で抱きかかえて乗った場合、それは違反なのか知りたいのです。

投稿日時 - 2010-09-09 10:33:53

QNo.6169433

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

>(チャイルドシートを使用せずに)後部座席で抱いて乗っていた場合

ご懸念のように取締りの対象(道交法違反)ですし、万一の事故の際には赤ちゃんの死亡率も高いです。

国土交通省HPのチャイルドシートコーナー
http://www.mlit.go.jp/jidosha/child/index.htm
で詳しく説明しています。

・チャイルドシートに関する法制度について(全4P)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/child/08law/index.htm
・チャイルドシートのQ&A
http://www.mlit.go.jp/jidosha/child/11FAQ/index.htm


『チャイルドバッグ』という言葉もあります。
http://d.hatena.ne.jp/tetsu23/20041120/sheet


レンタカーでしたらお店に用意されていることもあります。中にはチャイルドシートが装備されている車もありますから、赤ちゃんを乗せてもいいような状態の車を借りて下さい。
知人の車に乗せてもらう時も例外(免除)ではありません。他人の子でも乳幼児を乗車させる際には緊急性がない限りチャイルドシートなどの使用が『運転者に』義務付けられています。

何にせよ、チャイルドシートなどの補助装置を使用せずに乳幼児を乗車させて公道を走れば違反です。例えシートベルトをしていても違反です。赤ちゃんの居場所がお母さんの膝の上だろうと、シートの隙間だろうと違反です。
確かに、補助装置の使用を免除される場合も幾つかあります。
しかしレンタカーは免除の対象ではありません。レンタカーを借りて移動する時点で『緊急性』はないでしょう。車を借りられるならチャイルドシートも準備(=使用)できると考えるのが普通(少なくとも準備できない理由はない)です。


ちなみに私の母は、うちの息子がジュニアシートのベルトからすり抜けた瞬間に白バイに出会って切符を切られ、昨年違反者講習を受けました。免許も真っ青です。
でも、遭遇したのが事故ではなく白バイで本当によかったと思っています。

投稿日時 - 2010-09-09 14:09:10

ANo.5

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ベストアンサー以外の回答(5件中 1~5件目)

ANo.6

もうすでに解答は出ていると思いますが、バスやタクシーは免除されていますが、
レンタカーはレンタカー会社で貸してくれます。
台数に限りがあると思いますので前もって利用が決まっているなら予約しておいたほうがよいです。

レンタカーの場合はチャイルドシートがいるかどうかは予約の場合は聞かれます。
大概1~2日なら500~1000円とかそのくらいで、パックになっていたりすると
サービスでついてきたりします。
500~1000円くらいをケチって子供連れでレンタカー店を訪れたら、
貸してくれないかもしれないですよね。
(日本レンタカーでは貸しませんと書いてありました)

違反はともかく、チャイルドシートは子供の安全のためにつけるものです。
大人だってシートベルトは取締りされるからつけるのでしょうか?
取締りがなくてもつけますよね?
子供のチャイルドシートも同じです。

ちなみにうちはシートベルトやチャイルドシートの検問に引っかかったことはないです。
だからといってどちらもしないなんて事はありえません。

投稿日時 - 2010-09-09 18:05:45

ANo.4

「チャイルドシート」のことは法律では「幼児用補助装置」といいます。
「道路交通法
第七十一条の三(普通自動車等の運転者の遵守事項)
3  自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 」
です。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8c%dc%96%40%88%ea%81%5a%8c%dc&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%b5%8f%5c%88%ea%8f%f0%82%cc%8e%4f%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000007100300000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000007100300000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000007100300000001000000000000000000

「政令で定めるやむを得ない理由」の中には「レンタカーの場合」というのはありません。「バスやタクシーの場合」は装着は免除されますが・・・。
ですから、レンタカーで「後部座席で抱きかかえて乗った場合」は違反となり、運転手は罰せられます。

投稿日時 - 2010-09-09 10:56:35

ANo.3

シートベルトがある車だったら、チャイルドシートの装着は義務があります。
違反点数は1点です。
後部座席でも助手席でも、抱っこは違反です。

バスなどのシートベルトが無い車だけは装着が免除されます。

それにしても、違反かどうかよりも、お子さんの命に関わることですから、後悔なさらないような対応をされてくださいね。

投稿日時 - 2010-09-09 10:45:00

ANo.2

「ベビーカー」ではなくて「チャイルドシート」ですね。
道交法に規定があるようですが、参考URLのQ/Aなど参考になるかと。

参考URL:http://www.geocities.jp/rnaga99/crs-qa/crs-qa.htm

投稿日時 - 2010-09-09 10:40:50

ANo.1

ベビーカー???
ベビーシート(チャイルドシート)と勘違いされてませんか。

もし、そうであれば…

>後部座席で抱きかかえて乗った場合

これは違反です。

ちゃんと法律で規定されています。

投稿日時 - 2010-09-09 10:39:07

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