解決済みの質問
無免許者への車両の売り渡しについて
友人がバイク(250cc)をこれから普通自動二輪免許を取る友人に売るみたいなのですが、まだ免許を受けていない者に車両を売り渡す(もしくは譲る)ことは違法でしょうか?所持するだけで公道で乗らなければ問題ないのでしょうか?
バイク屋では免許持ってなくても買えたような・・・
そして、仮にそのバイクを買い取った友人が無免許で公道を走り無免許運転で警察に捕まった場合、または交通事故を起こしてしまった場合、バイクを売り渡した友人は罪に問われるのでしょうか?これは売り渡した友人が無免許運転していることについて善意か悪意かによっても異なってくるのでしょうか?もちろん「免許取るまで乗るな」とは友人は注意しています。
一応免許取ってから売ればいいのにと私は思っているのですが(あったらきっと乗りたくなるし、免許も持ってないのにバイクだけあっても邪魔くさいはずですし)売り渡す友人は早く金が欲しいらしく、また、売ってもらう友人は早くバイクを所有したいみたいですので・・・
根拠法も教えて頂けるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2010-09-06 02:18:38
バイクや車の所有に該当する運転免許の有無は関係有ません。
ですから運転免許を持っていない人にバイクを売っても法的になんら問題ありません。
そのバイクを買った人が無免許のままで運転して捕まったとしても、売った人は刑罰の対象にはなりません。
あくまでも無免許運転をした本人が罰せ去られるだけです。
ただし、そのバイクの名義が売った人のままだと話は変わってきます。
もし買った人が名義変更をしないまま乗り回して事故を起こしたりすると非常に面倒なことになってきます。
無免許運転で捕まった場合でも同じですね。
もし捕まった本人が、浅はかな考えで責任逃れのために「自分のバイクではな、借り物だ」と言ったら、無免許幇助や事故の補償問題などが絡んできます。
免許の有無に関わらず、もし何かあったときのためにも売却時に名義変更を確実に行って、所有者責任の所在だけははっきりとさせておきましょう。
投稿日時 - 2010-09-06 03:18:39
補足
ご回答ありがとうございます。追加質問させてください。
無免許運転するのが分かってて売り渡した場合は、名義をバイクを買い取った友人に変えていても無免許幇助になりますでしょうか?
投稿日時 - 2010-09-06 14:48:11
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