解決済みの質問
競馬詐欺に遭いました。警察や国民生活センターに相談しても相手にしてくれません。
要点
1 競馬予想詐欺にあいました。警察に相談したところ
「相手業者が”100%当たります”といって情報提供したのなら詐欺として立件できるが、その言質をとってないなら詐欺事件ではない。民事事件である」
と相手にしてくれなかった。本当か?
2 相手業者は会社名、代表者名、会社住所、会社電話番号を明記していない。この点を国民生活センターに相談したところ、
「競馬情報、競馬予想の類は特定商取引法の指定商品、指定役務、指定権利のいずれでもないので相談を受けられない」といわれた。本当か?
3 当方が知っている相手の情報は、相手のHPアドレス、メールアドレス、銀行口座番号、口座名義人のみ。
どうしたら金を取り返せるか?
以上です。よろしくおねがいします。
詳細
競馬詐欺に遭いました。どういうものかというとインターネットでHPを掲示したりメールマガジンを発行している業者で、
「高い確率の競馬情報、サインをEメールでお届けします。
競馬開催8日間の情報で1万8千円です。
ただし競馬には”絶対”はないので最終判断は各自で行ってください。
今までの結果についてはHPをご覧ください」
とあるので、過去実績を見たところ、1日2レース限定で予想しているようで、固いレースを連発して当てています。(配当平均500-600円程度)
むやみやたらと「万馬券的中!」「三連単的中!」などという派手なものではないのですっかり信用したところ情報内容は
「競馬は1日12レースあります。そのうち半分ぐらいは馬連人気上位で決着します。
ですからよくレースを吟味して、固く決まりそうなレースだけに絞って、馬連人気上位の馬券を買えば当たるでしょう。
ただし、固く決まりそうなレースが必ず発生するわけではありませんからよく注意してください」
というものでした。
たしかに言われりゃそのとおりなのですが、これは一般的な競馬の馬券術の理論、知識であってわざわざ金を取って人に教えるものではないと思います。やはり競馬予想、サインというからには具体的に
「○月○日 1回中山1日目 第○レース、 馬券は1-2、1-3」
というようなものでなくてはならないと思います。
金を取り返そうと思っても相手のHP、メールマガジン、予想Eメールには特定商取引法に定めた、会社住所、会社名、代表社名、電話番号の記載がありません。
そこで警察に電話で相談したところこういわれました。
(代表電話にかけて用件を告げたら”係りのものに代わります”と言われたので、おそらく知能犯係りに回されたと思う)
「あなたは”詐欺だ詐欺だ!”とおっしゃるが、そもそも競馬の結果を絶対に当てる方法があると思っているのか?
競馬の結果のように”不確実なもの”に対して情報提供したことが詐欺罪にあたる場合、相手の業者が
”絶対に当たります”、”100%当たります”
ということを言っていない限り、詐欺の刑事事件として立件できない。
あなたはHPの過去実績や、そのほかHP、メルマガの内容からして
”きっと100%、いや、100%でなくてもそれに近い確率で的中するに違いない”
と思ったとしても、それはあなたが勝手にそう思っただけで、相手が”100%当たります”といわない以上、この事件は刑事事件ではなく、民事事件である。警察では民事介入できない」
といわれました。
国民生活センターに電話したところ
「競馬予想、競馬情報の類は特定商取引法の範疇ではないので、こちらから業者に警告を発することはできない」
といわれました。
本当なのでしょうか?
というか、警察、国民生活センターはそれなりの法根拠によってそういう対応をするのでしょうが、どうも納得いきません。
どちらの役所も
「困った人を助ける」思いよりも
「なるべく自分たちの仕事を増やしたくない。手っ取り早く成果が上がる、確実な案件だけ引き受けたい」
という”お役所論理”で動いているような気がします。
特に警察の
「業者から”100%当たります”という言質をとらないと刑事事件として立件できない。
HPそのほかの情報から、
”きっと100%、または100%に近い確率で当たるに違いない”
と思ったとしても、それはあなたが勝手に思い込んだだけ」
というあたりはまさに
「めんどくせーことに係わり合いになりたくねー」
という”本音”が見え隠れしていると思いますが。
結局、どうやったら金を取り返せるでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
投稿日時 - 2010-09-04 04:34:54
%というのはいろいろと操作できます。
○月○日の予想的中率100%と言う事実を
的中率100%の予想。と言ってるだけです。
的中率は過去の結果です。これから行われるレースの予想的中率ではありません。
お金を取り戻る事は出来ないと思っていいでしょう。
ヤフオクの情報カテゴリーがアダルト系と並んで表示されるのはそういうことです。
ちなみに、ヤフオクのお金儲けの情報の商品の内容は「私と同じことをしてください」です。
情報販売と言うのはそういうものです。
諦めた方が良いです。勉強代として理解した方が良いですね。
ブログなどにこの質問内容やそれ以外のあなたがしたことを詳細に書いてブログ広告収入でお金を貯めてください。
投稿日時 - 2010-09-11 14:24:39
お礼
ご回答ありがとうございます。
弁護士などの法曹関係者に内容証明を書いてもらうだけで数万円かかるようなので、取り返すための費用のほうが高くつきそうです。
あきらめます。
投稿日時 - 2010-09-12 17:34:16
8人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(14件中 11~14件目)
ひとつ気になったんですが…。
警察も生活センター(消費者センター?)も
困った人を助ける為の組織ではありませんよ?
なので、(一般人に於て)予測されている危険が明確であっても
警護はしてくれず、事件になって初めて受け付けてくれるのです。
(例:ストーカー被害等)
ご質問の事例の場合、困った貴方に手を貸してくれそうなのは、
弁護士・司法書士・興信所あたりならお金を払えば
勝てる見込みが無くても着手してくれるかもしれません。
投稿日時 - 2010-09-04 06:39:42
お礼
ご回答ありがとうございます。
>事件になって初めて受け付けてくれるのです。
問題の予防や防犯についての活動をも行うのがこれら警察や、国民生活センターなのでは?
事件や事故になってから初めて動くのであれば、警察は朝晩通学路に立って児童の登下校の整理をしたり、街中を制服姿でうろうろする必要はないよね。 ならば彼らは役立たず連中ですか・ われら国民はくそ役立たず連中を養うために税金納めてるんですか?
>勝てる見込みが無くても着手してくれるかもしれません。
勝てるみこみがないにもかかわらず着手金だけは要求してくるんですよね。それって被害者からさらに金をむしりとるハイエナですよね。そういうやつらが国家資格とって法曹家を名乗ってるんですか? この国は糞ですね。
投稿日時 - 2010-09-04 08:15:52
1 競馬予想詐欺にあいました。警察に相談したところ
「相手業者が”100%当たります”といって情報提供したのなら詐欺として立件できるが、その言質をとってないなら詐欺事件ではない。民事事件である」
と相手にしてくれなかった。本当か?
本当です。
じゃあ「風邪が治る」と書いてある薬を買って、
飲んで治らなかったら詐欺事件に出来ると思いますか?
面倒とかそういうレベルの話じゃなく法的に無理。
2 相手業者は会社名、代表者名、会社住所、会社電話番号を明記していない。この点を国民生活センターに相談したところ、
「競馬情報、競馬予想の類は特定商取引法の指定商品、指定役務、指定権利のいずれでもないので相談を受けられない」といわれた。本当か?
本当。
3 当方が知っている相手の情報は、相手のHPアドレス、メールアドレス、銀行口座番号、口座名義人のみ。
どうしたら金を取り返せるか?
以上です。よろしくおねがいします。
探偵雇って相手の住所調べて民事訴訟起こせばいい。
ただ、その費用に100万ぐらいかかると思うけど。
投稿日時 - 2010-09-04 06:38:04
お礼
ご回答ありがとうございます。
>ただ、その費用に100万ぐらいかかると思うけど。
じゃ、意味ないじゃん。
投稿日時 - 2010-09-04 08:40:11
釣りじゃないよな?釣りじゃないとして回答する。そりゃ取り戻せねーだろ?買った情報の質の良し悪しに関わらず、自分で判断して買っているので。売り手は嘘は言っていないから、詐欺ではない。例えば、物を買うとクーリングオフという制度で悪質な品質に対して消費者は守られるが、情報が悪質な場合に 消費者を守る法律があるかどうかは知らない。たぶんねーんだろ?だから、警察に連絡しても生活センターに連絡しても、取り合ってもらえない。お役所仕事以前に、警察は違法性がないから、生活センターは、取り扱う仕事が異なるから動かない。これはシステムの問題だ。国がつくったシステムの中でしか動けないのが役所で困った人もその範囲でしか助けられない。法律もそのシステムの一部だな。結局はというと、金は返ってこないね。ありがちな悪徳商法にひっかかったのだから、自分は騙されやすいタイプだと思って今後 気をつけるしかないね。
投稿日時 - 2010-09-04 05:44:17