解決済みの質問
競馬詐欺に遭いました。警察や国民生活センターに相談しても相手にしてくれません。
要点
1 競馬予想詐欺にあいました。警察に相談したところ
「相手業者が”100%当たります”といって情報提供したのなら詐欺として立件できるが、その言質をとってないなら詐欺事件ではない。民事事件である」
と相手にしてくれなかった。本当か?
2 相手業者は会社名、代表者名、会社住所、会社電話番号を明記していない。この点を国民生活センターに相談したところ、
「競馬情報、競馬予想の類は特定商取引法の指定商品、指定役務、指定権利のいずれでもないので相談を受けられない」といわれた。本当か?
3 当方が知っている相手の情報は、相手のHPアドレス、メールアドレス、銀行口座番号、口座名義人のみ。
どうしたら金を取り返せるか?
以上です。よろしくおねがいします。
詳細
競馬詐欺に遭いました。どういうものかというとインターネットでHPを掲示したりメールマガジンを発行している業者で、
「高い確率の競馬情報、サインをEメールでお届けします。
競馬開催8日間の情報で1万8千円です。
ただし競馬には”絶対”はないので最終判断は各自で行ってください。
今までの結果についてはHPをご覧ください」
とあるので、過去実績を見たところ、1日2レース限定で予想しているようで、固いレースを連発して当てています。(配当平均500-600円程度)
むやみやたらと「万馬券的中!」「三連単的中!」などという派手なものではないのですっかり信用したところ情報内容は
「競馬は1日12レースあります。そのうち半分ぐらいは馬連人気上位で決着します。
ですからよくレースを吟味して、固く決まりそうなレースだけに絞って、馬連人気上位の馬券を買えば当たるでしょう。
ただし、固く決まりそうなレースが必ず発生するわけではありませんからよく注意してください」
というものでした。
たしかに言われりゃそのとおりなのですが、これは一般的な競馬の馬券術の理論、知識であってわざわざ金を取って人に教えるものではないと思います。やはり競馬予想、サインというからには具体的に
「○月○日 1回中山1日目 第○レース、 馬券は1-2、1-3」
というようなものでなくてはならないと思います。
金を取り返そうと思っても相手のHP、メールマガジン、予想Eメールには特定商取引法に定めた、会社住所、会社名、代表社名、電話番号の記載がありません。
そこで警察に電話で相談したところこういわれました。
(代表電話にかけて用件を告げたら”係りのものに代わります”と言われたので、おそらく知能犯係りに回されたと思う)
「あなたは”詐欺だ詐欺だ!”とおっしゃるが、そもそも競馬の結果を絶対に当てる方法があると思っているのか?
競馬の結果のように”不確実なもの”に対して情報提供したことが詐欺罪にあたる場合、相手の業者が
”絶対に当たります”、”100%当たります”
ということを言っていない限り、詐欺の刑事事件として立件できない。
あなたはHPの過去実績や、そのほかHP、メルマガの内容からして
”きっと100%、いや、100%でなくてもそれに近い確率で的中するに違いない”
と思ったとしても、それはあなたが勝手にそう思っただけで、相手が”100%当たります”といわない以上、この事件は刑事事件ではなく、民事事件である。警察では民事介入できない」
といわれました。
国民生活センターに電話したところ
「競馬予想、競馬情報の類は特定商取引法の範疇ではないので、こちらから業者に警告を発することはできない」
といわれました。
本当なのでしょうか?
というか、警察、国民生活センターはそれなりの法根拠によってそういう対応をするのでしょうが、どうも納得いきません。
どちらの役所も
「困った人を助ける」思いよりも
「なるべく自分たちの仕事を増やしたくない。手っ取り早く成果が上がる、確実な案件だけ引き受けたい」
という”お役所論理”で動いているような気がします。
特に警察の
「業者から”100%当たります”という言質をとらないと刑事事件として立件できない。
HPそのほかの情報から、
”きっと100%、または100%に近い確率で当たるに違いない”
と思ったとしても、それはあなたが勝手に思い込んだだけ」
というあたりはまさに
「めんどくせーことに係わり合いになりたくねー」
という”本音”が見え隠れしていると思いますが。
結局、どうやったら金を取り返せるでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
投稿日時 - 2010-09-04 04:34:54
%というのはいろいろと操作できます。
○月○日の予想的中率100%と言う事実を
的中率100%の予想。と言ってるだけです。
的中率は過去の結果です。これから行われるレースの予想的中率ではありません。
お金を取り戻る事は出来ないと思っていいでしょう。
ヤフオクの情報カテゴリーがアダルト系と並んで表示されるのはそういうことです。
ちなみに、ヤフオクのお金儲けの情報の商品の内容は「私と同じことをしてください」です。
情報販売と言うのはそういうものです。
諦めた方が良いです。勉強代として理解した方が良いですね。
ブログなどにこの質問内容やそれ以外のあなたがしたことを詳細に書いてブログ広告収入でお金を貯めてください。
投稿日時 - 2010-09-11 14:24:39
お礼
ご回答ありがとうございます。
弁護士などの法曹関係者に内容証明を書いてもらうだけで数万円かかるようなので、取り返すための費用のほうが高くつきそうです。
あきらめます。
投稿日時 - 2010-09-12 17:34:16
8人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(14件中 1~5件目)
今回の件、全部当てはまっていると思いますが、何が不足なのでしょうか?
1の件 業者は私を騙して私の金を差し出させた。
詐意の証明がされていません。
情報の購入と販売がされている以上は、「内容」の如何に問わず契約と履行はされています。
その内容が、「競馬」に関係ない情報等でなければ「詐意」の証明にはなりません。
外れたとしても、「即詐欺」ではありません。
情報はずれは「騙した」事にはなりません。
100%確実と謳っていない限りは「単なる予想情報」でしかありません。
2の件 業者はHP,メールマガジンの内容によって、いかにも業者の発する予想、サインが的中率が高いものであるかのように装い、またその内容はレース番号、馬番号を明確に指示してあるかのように、私を錯誤させた。
それは「錯誤」させたとは言い切れません。
当然、当たりの宣伝はします。
当たり馬券を宣伝に使っても、「錯誤させた」という理由にはなりません。
これも証明が必要になり、極端に言えば「レースの全点買い」をして当たりを写真で撮影している等があれば可能です。
3の件 1と同様、私は私の意志で金を振り込んだ。ただし、これは騙されてそうしたのであり、騙されていることを知っていたら振込みなどしなかった。
それは、先に書いた様に「証明」がされていません。
騙されたというのであれば、証明責任が相談者にありますから、こちんと「詐意証明」をしないとなりません。
それが「法律運用」です。
4の件 振込みによって私の金は相手業者の口座に振り込まれ、相手の占有となった。返金を求めてメールを出しても相手は知らん振りしている。
これも同じく、「商取引」である以上は問題ありませんし「正当」な行為です。
契約の「特約」で外れの場合には「返金」する等の内容がなければ拒否も「正当な行為」になります。
5の件 今回、1-4の間に因果関係が認められるのは明らか。また相手業者に悪意、詐取の意図があるのも明らか。返金を求めるメールに対してだんまりを決め込んでいるのも悪意、詐取の意図であるのは明らか。
相談者が「思っている」だけで、何一つ証明されていません。
情報会社に「悪意・詐意」があると何一つ証明されていませんし、それを認めて判断するのは「裁判官」の仕事になります。
相談者の「文言」が威圧的で、業者が「迷惑」と感じた可能性も否定できません。
投稿日時 - 2010-09-04 11:46:10
お礼
>情報の購入と販売がされている以上は、「内容」の如何に問わず契約と履行はされています。
その内容が、「競馬」に関係ない情報等でなければ「詐意」の証明にはなりません。
外れたとしても、「即詐欺」ではありません。
通常の競馬情報と比較して、実にあいまいに、どうにでも後付けで的中実績を捏造できるような情報は情報と呼べません。まったく価値のないものを送りつけられても「情報を売りました、買いました」とは完結できませんね。
>それは「錯誤」させたとは言い切れません。
充分錯誤させるだけの内容です。悪意が感じられます。
>それは、先に書いた様に「証明」がされていません。
上記したように充分証明されています。
>これも同じく、「商取引」である以上は問題ありませんし「正当」な行為です。
とてもとても正当な「商取引」とは呼べるものではありません。業者は悪意のある勧誘文言、捏造した的中実績によって当方に「充分信頼に足りる勝ち馬情報」と錯誤させ、積極的に金を振り込ませ、財産を詐取しました。
>契約の「特約」で外れの場合には「返金」する等の内容がなければ拒否も「正当な行為」になります。
たとえ特約事項がなくとも正当な商取引であれば、いつでも売買契約を解除できるはずです。
今回の場合は業者に悪意、詐取の意があることは明らかで、なおさら購入側からの「売買契約解除の申告、全額返金」が無条件で通るはずであり、悪徳業者側は無条件でこれに応じるべきです。
>相談者が「思っている」だけで、何一つ証明されていません。
相手側がだんまりを決め込んでいる時点で、「非はわが方にあり」を認めている証拠です。回答できないのはそれだけ自分に不利なのを承知しているからです。これだけで充分悪意があることが認められます。客観的に、絶対に。
回答者の振りをしていますが、あなたの回答には文章内容から何らかの意図を感じます。
投稿日時 - 2010-09-06 11:19:27
私の意見です。参考までに。
>「競馬は1日12レースあります。そのうち半分ぐらいは馬連人気上位で決着します。
ですからよくレースを吟味して、固く決まりそうなレースだけに絞って、馬連人気上位の馬券を買えば当たるでしょう。
ただし、固く決まりそうなレースが必ず発生するわけではありませんからよく注意してください」
というものでした。
>たしかに言われりゃそのとおりなのですが、これは一般的な競馬の馬券術の理論、知識であってわざわざ金を取って人に教えるものではないと思います。
ビジネス書籍でもそうですが「言われて初めて気がついた」と言う常識があります。目から鱗なこの手の書籍はそれでも結構な書籍の値段がしますね。たぶん、本屋に行けばその手の書籍はごろごろしてますよ?立ち読みでも済んだことでしょうが表紙にだまされて衝動買いしたと言えますね。メール配信してくれる分、手間はかからない?と言うところでしょう。ちなみに実践したんですか?意外と的を得ているかも知れないですよ。
昔、会社として「気象、出走馬のコンディションと特徴、馬場の状況」などのデータから長年の経験をもとにしたパソコンで勝率計算を行い、多額の馬券を購入し、倍率を調整して多額の配当金を得ていた組織がありました。確か数年にわたり何十億と荒稼ぎしましたが脱税で国外逃亡しました。出来るならこれに近いことをすれば稼げますよ。でも、普通の人はやらないと思いますけど・・・。みんな知っていることをやるかやらないかはその人の自由ですし、実際多くの人が面倒だからやらないのでしょ?
パチンコなどの必勝法も機械のバグをついていることがあり、メーカーが対応する数カ月の間であれば荒稼ぎ出来たということもあるようです。この場合は儲けを出した人もいるという話です。
あと警察も国民生活センターもお役所仕事なのはその通りで「法律上の抜け穴」を突かれると何とも対応できません。だから前もって「過去にこのような詐欺やトラブルが横行しています。気をつけて下さいね」と警告もしています。それは見ましたか?そうでない場合は「立ち入り禁止の警告」を見ないで危険箇所に踏み込んでけがをして行政が悪いと言っているのとたいして変わりませんよ。
お金を「取り戻せるか」はわかりませんが民事裁判をすることはできますよ。ただし、お金はかかります。その費用を抑えるなら弁護士に5000円ぐらいで法律相談だけして自分で少額訴訟を起こします。ただし、費用と手間を考えると損ですね。
投稿日時 - 2010-09-04 10:48:06
お礼
ご回答ありがとうございます。
書籍の場合は立ち読みや書評などで内容をあらかじめ知ることができます。
しかし、こんかいの競馬情報詐欺は事前に内容を知ることができない上、あらかじめ会員規約に
「いかなる場合も返金しない」
と書いてあり、さらに騙し取った金が(一般の書籍や競馬指南本と比較して)高額です。
明らかに「だまして逃げ切り」を画策したものであり非常に悪質です。これが詐欺でなくてなんでしょうか?
投稿日時 - 2010-09-06 11:07:12
>スポーツ新聞ならなおさら。芸能情報もあるしテレビ欄もある。競馬情報のみのためにスポーツ新聞を>買うやつはいない。
それが、ゴロゴロいます。
そこからしても、相談者さんは「まだ気付いて」いませんね!
本気で戦う気なら「訴訟」しかありません。
相談者の言い分が「法的」に通用するかを「身を以って体験」してください。
警察も「正論」であり法律に従ったのみ
消費者センターも同様。
相談者は、刑事告訴にも「証明」が必要なのをご存知ないようですが、「被害証明」がありませんから民事で争ってください。
最後に、「相談者の矛盾した内容に同意」する回答者はいませんよ・・・
正直、理論を並べても「矛盾」に気付いていない以上は、相談者を救うことは誰にもできません。
可能であれば「刑法の詐欺罪」を熟読してください。
詐欺の成立には、何が最低限必要なのかを理解できます。
それが出来ないならば、相談者は弁護士に相談するべきでしょうね。
投稿日時 - 2010-09-04 09:33:37
お礼
ありがとうございます。
刑法の詐欺罪、読みましたよ。
刑法246条
詐欺罪1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
1 一般社会通念上,相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
2 相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
3 錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
4 財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)
5 上記1~4の間に因果関係が認められ、また行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思が認められる必要がある。
今回の件、全部当てはまっていると思いますが、何が不足なのでしょうか?
1の件 業者は私を騙して私の金を差し出させた。
2の件 業者はHP,メールマガジンの内容によって、いかにも業者の発する予想、サインが的中率が高いものであるかのように装い、またその内容はレース番号、馬番号を明確に指示してあるかのように、私を錯誤させた。
3の件 1と同様、私は私の意志で金を振り込んだ。ただし、これは騙されてそうしたのであり、騙されていることを知っていたら振込みなどしなかった。
4の件 振込みによって私の金は相手業者の口座に振り込まれ、相手の占有となった。返金を求めてメールを出しても相手は知らん振りしている。
5の件 今回、1-4の間に因果関係が認められるのは明らか。また相手業者に悪意、詐取の意図があるのも明らか。返金を求めるメールに対してだんまりを決め込んでいるのも悪意、詐取の意図であるのは明らか。
法律に照らし合わせてどちらが悪いかを判断する以前に、明らかに業者が悪く、こちらが騙されたのが可哀想な被害者であることは明らかなのに、なぜ裁判で争わなくてはならないのかが理解に苦しむ。
投稿日時 - 2010-09-04 10:50:59
ちょっと勘違いしていますね。
あなたは詐欺にあっていませんよ?
だって、競馬予想会社のメールにちゃんと書いてあるじゃないですか。
「最終判断は各自でおこなってください」と。
で、あなたはその会社を信用してお金を振り込んだんですよね。
で、その結果が気に食わないと。
それを詐欺だなんだと大騒ぎするのが間違い。
ていうか、競馬予想会社を信じるほうがどうかしています。
警察も消費者センターもごくごく当たり前の対応をしているに過ぎません。
まぁ、いい勉強になったと思えばいいじゃないですか。
投稿日時 - 2010-09-04 09:19:20
お礼
回答ありがとうございます。
普通、「最終判断はご自身で」といったらそれは「馬券の購入は最終判断はご自身で」の意味になる。
予想に金を支払うことについては詐欺と思わずに金を払ったら詐欺だったので金を返せ、といってるだけ。
投稿日時 - 2010-09-04 10:22:40