弁護士の質問には全て答えなければならないのでしょうか?

解決済みの質問

弁護士の質問には全て答えなければならないのでしょうか?

弁護士の質問には全て答えなければならないのでしょうか?

はじめまして。見て下さりありがとうございます。
アラフォーの主婦です。先日夫の浮気が発覚して、弁護士を立てて浮気相手を訴訟しています。
ところでこの弁護士さんなのですが、卒業した学校、職場全てを根掘り葉掘り聞いてきます。
個人情報をなぜこんなに聞く必要があるのか不思議で、少々不愉快なのですが、先日その弁護士の情報が少ないので調べてみたところ、学会員で、学会の大学の法学部を出ていることがわかりました。
私はこのような団体に所属するのが非常に嫌で、個人情報を全てさらけ出してしまって大丈夫だろうかと不安で仕方ありません。kのような場合弁護士を変更した方が良いでしょうか?
とても不気味で怖いです。もう裁判が始まっていますが大丈夫でしょうか?
宜しくお願いします。

投稿日時 - 2010-09-03 21:20:48

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QNo.6156502

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

弁護士の解任はいつでもできます。

団体に所属していることを理由として伝えると
面倒なことになる可能性もあるので理由は伝えずに解任すればいいのです。

弁護士の解任には理由もいりません。
ただ、支払った着手金はほぼ返ってきません。その分は無駄になります。

また解任はできるだけ早い方がいいです。
今後、裁判が進むと相談者さんの場合は勝訴は確実と思われるので
解任しても成功報酬は請求される可能性があります。


ですので解任すれば、相談者さんのリスクもそれなりに高いので
現状では実害はないので、答えて不利にならない程度で話して
我慢するのが良いと思いますよ。

投稿日時 - 2010-09-04 00:25:07

お礼

早速のお返事ありがとうございます。
もうかなり時間が経ちますので、このままいこうと思います。
資産のコピーやら、土地の証書などのコピーも撮っていきました。
もう撮られるものはないといった状態です。
個人情報は団体などに流れないでしょうか?
ネット上などで調べてかなり不信感が強いです。
弁護士選びは非常に慎重にしないといけませんね。
ありがとうございました。

投稿日時 - 2010-09-04 21:22:18

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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)

ANo.4

あなたは妻として、夫の学歴や職暦、考え方や行動の癖、趣味嗜好をつうじて、夫が「こんな人間だ」というものをご存知です。
しかし弁護士は、依頼されるまでは赤の他人です。
「どんな人間なのだろう」という人物像を充分に知るためには、あれこれと尋ねるしかありません。
その質問の中には最終学歴や職歴がはいるでしょう。
人物像を作り上げるには、最初の手がかりだからです。
旦那さんは訴えられる立場ですから、必ず弁護士に依頼します。
旦那さんが依頼した弁護士よりも、ご質問者が依頼した弁護士のほうが情報量が少ない、訴える人の人物像さえつかんでいない、学歴も職歴も知らないという状態では、勝てるものも勝てません。

ご質問者の情報を聞きたがるというなら、少し立ち入りすぎだと思います。

学会員が嫌いだというなら、そういって弁護士を解任すればよいと思います。
弁護士の前に、人間として嫌いな立場にいる人とは、信頼関係が結べるわけがありません。

投稿日時 - 2010-09-04 00:10:43

お礼

ありがとうございます。学会員が嫌いというわけではなく、いくら守秘義務があるとはいえ、所属しているがゆえに個人情報を赤裸々に話してしまって組織のデータベースのようなものに記載されてしまわないか?ということを心配しています。

投稿日時 - 2010-10-14 20:43:21

これから弁護士の変更は、認められない可能性が大きいとしか言えないでしょう。裁判が開始前だったら、出来たでしょうが。弁護士の判断で、聞いておられるのでしょうから、ハッキリとした回答をすべきだと思います。ただ、学会員と言う言葉が不明ですが。

投稿日時 - 2010-09-03 21:38:44

お礼

ありがとうございます。
関東では学会員は通称ですので。
申し訳ありませんでした。

投稿日時 - 2010-10-14 20:45:14

ANo.2

弁護士はあなたが雇ってるんですから、答えなきゃいけない状況なんてあるわけがありません。
不愉快なら弁護士を変えてください。

裁判が始まってても変更出来ます。

投稿日時 - 2010-09-03 21:35:37

ANo.1

「 その質問はこの件に関係があるのですか? 」
の一言だと思います。
「 ある 」
と言ったら
「 具体的に、私にわかるように教えてもらえますか? 」
でよろしいでしょう。
そこで、言い訳をするのでしたら
「 この事は 《 弁護士会 》 に報告した上で判断します。 」
の一言で解決します。

いざとなったら、弁護士を変える事も可能なので、がんばってください。

投稿日時 - 2010-09-03 21:35:31

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