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親権について教えて下さい。 私の兄夫婦ですが、現在離婚の危機にあります。理由は兄が経営してた会社が倒産し、そこから夫婦間にすれ違いが生じ、兄が仕事に行っているとき、子供(13歳 男)をつれ、出て行きました。その際、転居届け、転校届けもしており、現在、義姉とおいは、義姉の実家にいます。兄が携帯や、実家に連絡しても受けず、実家に行っても門前払い。話し合いをするどころか、子供にも会わせません。兄は離婚することはいいが、親権はゆずらないと言ってます。ただ、この状況が続くと調停などに出た際、義姉側に有利に働き、親権がとれないのでは、と悩んでおります。例えば、もし子供がそれでも父親と暮らしたいと申し出たら、父親側に親権がとれますか?その意思を確かめたいのに会うには調停以外、どうすれば良いのでしょう。ひとりっこの為、兄も義姉も親権を譲ろうとはしないようです。わたしもできれば調停などにもっていかず(子供がとても傷つくと聞いてます)2人で協議ができれば、望んでいます。
投稿日時 - 2010-09-02 17:30:31
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回答(7件中 1~5件目)
No.4の「補足」を読みました。
まず確認ですが子供の転校をする時に嘘の報告をしていますよね。(DVがあるなど)
嘘の報告をするということは何かトラブルがあったらそれを利用して有利な方向へ向かうようにする可能性があります。
それを考えると子供が学校から帰る時に旦那が勝手につれて帰ると奥さんは警察に嘘の報告をする可能性があるとは考えませんか。
下手に動いて嘘の報告までされたりして事が大袈裟になったらこじれるばかりですよ。
「費用がかかる」とか「日数がかかる」などで弁護士を雇いたくないような書き込みをされていますが、相手(奥さん)を冷静にさせるためにも第三者に入ってもらってちゃんと話をするようにしないともっと長期化すると思います。
私の知り合いで離婚をした人がいるのですが、最初は弁護士無しで話し合いをしようとしたのですが子供の親権や財産の分割などでもめて2年間進展せず、最終的に喧嘩になって間に弁護士が入った経緯があります。
弁護士が間に入ってからは「この時にはこうした方がいいです」とアドバイスが入るので半年ほどで決着しましたよ。
投稿日時 - 2010-09-02 23:32:20
お礼
正直、本当に金銭面で苦労しているのです。私自身も兄を助けている状態です。そんなこと言っている場合でないと言われるかもしれませんが・・・でも、第三者(法律家)から知恵をもらうことも考えてみます。ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-09-02 23:52:36
まず、息子さんの気持ちを最優先にしてあげなければ…。
すでに中学生です、子どもは親の持ち物ではありません。
離婚に至ることになれば、親権を定めなければなりませんが、それも息子さんが成人するまでのわずかな期間のことです。
一般的には、15歳になれば、本人の意志で親権者を選べるようです。
親権がないからといって、親子でなくなるわけではありません。
会えなくなる、いっしょに生活できない、というものでもないんです。
親権は法律上の手続きの一環に過ぎません。
お兄様のことを父親として尊敬できると思えば、息子さんはついてきますよ。
今、親権にこだわる必要はないのです。
それよりも、ご夫婦間のすれ違いをしっかりと埋める話し合いをしていただかなくては。
親権は、その後で、息子さん自身に決めてもらいましょう。
投稿日時 - 2010-09-02 23:02:17
補足
もちろん、子供が持ち物ではないのは分かってます。持ち物扱いしているのは、義姉ではないでしょうか。持ち物でなければ、兄が連絡した際になぜ、話合いをもち、息子と話をさせないのでしょう?自分のものと思っているから、出さない、そうではないのでしょうか。話合いを拒否しているのは向こうですから。
投稿日時 - 2010-09-02 23:22:15
お礼
ご意見有難うございます。 参考にさせて頂きます。
投稿日時 - 2010-09-03 09:45:29
NO2ですが、私が書いた「連れ去り」について補足します。
離婚が成立していない以上は、親権も監護権も設定されていません。
親権は子どもの判断を親が変わってする権利で、
監護権は手元に置いて育てる権利です。
親権者であっても、監護権者の許可なく子どもを連れ去るのは「誘拐」ですが、
夫婦である限り、お互いにその権利はあるので、連れ去ることに問題はありません。
警察に訴えるのは妻の自由ですが、
法の理屈では、どんなに子どもが嫌がったとしても
誘拐罪に問われることはないです。
(そもそも妻がそれを実行しているわけですから)
ですので推奨するわけではないですが、
妻に対抗する手段としてそういう方法もありますよ。と提示したまでです。
先ほども書きましたが、弁護士を使うまでもないと思いますので
費用も安く済みますし、調停で協議離婚するのが最も良いと思いますよ。
妻の行動は夫婦の同居義務違反ですから、
夫婦関係は破綻しているようですので慰謝料の請求は難しいですが
調停で優位に立てる材料ではあります。
投稿日時 - 2010-09-02 21:54:46
お礼
慰謝料は考えておりません。ただ、話合いをもたず、息子と話もさせないことに対して、どのようにすれば良いか、それが、連れ去りも1つ手だとすれば、考えてみて、兄に話してみます。親権にこだわるのは、義姉の行為が本当にひどいので、親権を彼女がとれば、会うこともままならないのでは、という心配からです。とにかく、調停に入る前にどうにかして、話ができるよう、努力してみます。ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-09-02 23:34:17
質問や他の方の回答への「補足」でしか情報が無いので確定的なことはいえませんが、子供が小学校から帰る時に旦那が勝手に連れ帰ると奥さんは「勝手に連れ去った」として警察に通報する可能性があり、旦那が立場的に危うくなって親権どころではなくなります。
間に第三者として弁護士を入れてできるだけ話し合いの場を作るように説得してはどうでしょうか。
そうしないと親権だけではなく離婚の条件などの話もできません。
それに調停が物別れに終わった場合は離婚に向けた裁判になるので弁護士が必要になります。
今のうちに弁護士を頼む可能性も考えておいたほうがいいのではないでしょうか。
投稿日時 - 2010-09-02 20:15:16
補足
通報されるといいますが、勝手に家をでて、子供をつれていった義姉はどうなるのでしょうか?もし、学校で兄がまちぶせして、子供と会い、子供の意思で父親についていった場合でも、通報されるのでしょうか?兄も親権者ですが・・・もしそうならば、あまりにもひどすぎます。兄は本当に義姉と息子と3人で話し合い、良い方向があれば考えております。それでも、無理ならば弁護士を立てるべきかもしれませんが、弁護士料が高いイメージがあり、現在の兄の収入では難しいのでは・・弁護士を立てると長期になるとききます。そうなんでしょうか?
投稿日時 - 2010-09-02 21:29:28
親権とは別に監護権なるものがあったと思います。
親権者が父で監護権者が母といった具合です。
この場合一緒に暮らすことになるのは母で、子に
係る法律行為を行うときは親権者の父の署名など
がないと行為を行えないといった具合です。
でも実際にはこうなると何かと不便が生じるのも
事実です。
調停離婚や裁判離婚となると、ほとんどの場合、
一に暮らす監護権は母となるでしょう。しかし
月に何度か父と面会することが許されると思い
ます。
子供さんが13歳ということですが、親権は子が
成人するか結婚すると消滅し、一生物というわけ
ではありません。
母が親権者となっても父は父親に変わりなく親子
関係が消滅するといったことはありえません。
法律行為を行えない未成年者にかわって法律行為
を行うのが親権者(法定代理人)の務めです。
投稿日時 - 2010-09-02 20:14:27
補足
たしかに親子の縁は切れないものと分かりますが、親権者は片方の親に会うことの制限ができると聞きます。それは、週に1回、月に1回、もしかして会うこともままならないと聞きます。親子なのに、会うことに制限があるとは、信じがたいです。兄は自分が親権者になれば、何時でもどんなときでも母親に会わせると言ってます。だから、義姉のやり方に怒っているのです。家をでても、夫婦の縁は切れても、親子の縁は変わらないから、子供にいつでも会えばよい、そう子供に対応してくれば、兄も安心するはずなのに・・・全く会わせない、話させないからおかしくなるのです。その話さえできないのは、やはり調停にでるしかないのでしょうか?調停にでると、父親は不利と聞きます。兄のじぶんが親権者になったらいつでも母親に会わせると言う主張は、調停ではどのように受け取られるのでしょうか?
投稿日時 - 2010-09-02 21:42:37
お礼
親でも、調停や裁判で親権者になるか、ならないかで会う制限をされることは、やはり理不尽に感じますが、それが現実なら、そのことを含め再考致します。 ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-09-03 09:51:44