公営交通職員への暴行犯を公務執行妨害で逮捕するポリ。

解決済みの質問

公営交通職員への暴行犯を公務執行妨害で逮捕するポリ。

公営交通職員への暴行犯を公務執行妨害で逮捕するポリ。

皆さんは公営交通の職員に暴行を加えた者を
【公務執行妨害】の「容疑」で
逮捕することについてどう思いますか?

公営地下鉄や公営バスの職員に暴行を加えたとして、
公務執行妨害容疑で警察に逮捕される者がいます。

(ただし、実際に起訴される段階では単なる暴行罪に
 罪状が変更されている可能性は十分にあるでしょう。)

しかし同じ交通事業という現業であっても、
民営交通事業者に暴行を加えた場合には
公務執行妨害は適用できません。

さらに威力業務妨害は通例単なる暴行には適用しないため、
民営鉄道(JRや私鉄)や民営バスの係員に暴行を加えても、
やはり単なる暴行や傷害での逮捕がフツウのようです。

ちなみに学説では、交通事業などの非権力的公務を
公務執行妨害の保護法益の対象とすることについては、
否定的な意見も多いと思われます。

このままでは公務員が必要以上に保護されている印象を与え、
無用な公務員バッシングを招きかねない気がするのですが、
皆さんはどう思いますか?

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1004240022/
http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kanaloco-20100721-1007210029/1.htm
(おいおいまたかよ!)

投稿日時 - 2010-09-02 02:03:22

QNo.6152591

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

まず、上のURLの場合。
>車道に立っていた同容疑者が走行中のバスの左後部をけったため

 「大バカヤロー!!!」と、言いたい。<(_ _)>

恐れ多くも、市バスというものは、市民の皆様の『血税』で造られております。

 こんな人でなしは、一生、刑務所で働くべきなのです。
(本人のためですし、市民どころか、皆から喜ばれること必至です。)


次に、下のURLの場合。
>同容疑者が「トイレに行った友人が戻らないので発車時刻を遅らせてほしい」と運転手に言ったところ、断られたため腹を立てたという。

 「何だと? 恐れ多くも、市民の皆様をお運び(しかも血税で)しているバスの発車時刻を遅らせろ? どこの組の者だ!!!!????」と言いたい。<(_ _)>


 友人?とやらと、早く、地球を去って欲しいものです。(自信あり)


どちらも、個人的な感情で、公共のもの(みんなが平和に使わせていただくもの)を、破壊している。

 私は、心の底から、地球平和の実現を希望し、夢見ていますから、こういった「自分の感情による暴力」を、断固、地球上から無くなって欲しいと願っています。

 特に、喜怒哀楽の感情の内、最も利己的な感情が怒の感情。

私は、現行法は、もはや限界に来ている、という説に賛成しています。

 やはり、「島送り」や「市中引き回しの上、獄門、打ち首」といった、「超」未来的な平和的解決が望まれるところでしょう。



 あと、タイトルの『ポリ容器に入れて、海に放り投げるべし』という意見には、大賛成致します。(まぁ、妥当な線でしょう・・・)

 

投稿日時 - 2010-09-02 21:00:08

ANo.5

2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)

ANo.4

公務員の保護(殴られたりしませんように…)と公務の保護(納税者の為、無事、電車やバスを運行できますように…)がごっちゃになってませんか?

投稿日時 - 2010-09-02 14:35:00

ANo.3

 暴力を受けたのは市営バスの運転手ですよね。
 「市営」ということは運転手は「地方公務員」なので仕事をするのを妨害したら「公務執行妨害」になります。
 前にある市役所の受付業務を妨害したとして公務執行妨害で捕まった人が有罪になった事例があります。
 民営の場合は運転手は「公務員」ではないので暴行などの逮捕になります。

投稿日時 - 2010-09-02 06:56:13

お礼

ご回答ありがとうございました。

それはわかってますって(笑)

市役所で暴行を働いて公務執行妨害になるのはわかります。
市役所の業務が必ずしも全て公権力の
行使だとは言えないものの、
そもそも市役所の仕事は民間の仕事とは違うからです。

だけど「民間事業者と同じ仕事」をする
公営交通の職員までも公務執行妨害で保護することについては
疑問に思う学者も多いはずです。

旧国鉄は司法警察権を持っている職員がいたので、
場合によっては公務執行妨害を
適用しても仕方ないかもしれない。
(厳密に言えば旧三公社職員は公共企業体職員という身分で、
純粋な国家公務員とは少し違ったが
職員の業務は公務執行妨害の保護法益と
されていたと思われる。)

学説と実務の見解が異なるのも
日本の法律運用の面白い点です。

投稿日時 - 2010-09-02 12:44:34

ANo.2

公務員は必要以上に保護されてますが。何でしょ?

投稿日時 - 2010-09-02 02:24:39

ANo.1

公務員は必要以上に保護されてますが。何か?

投稿日時 - 2010-09-02 02:19:02

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  • 公務執行妨害 - “公務員”には、国営企業・地方公営企業の職員も含まれる? ...
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