解決済みの質問
韓国人男性と今年末か、来年始めに結婚予定です。
彼は、韓国で自営をしていますので、結婚すると韓国に住むつもりで今住む家を探しており、準備が整いしだい、私も仕事をやめて韓国に行く予定です。
ただ、彼が いずれ日本に住むことも考えている。といい、日本でのビザ(配偶者ビザだと思うもうんですが。)も今から取得したいと言います。
この場合、日本に住む予定はないのに、取得することができるのでしょうか?
どなたかご存知の方はお願いします。
投稿日時 - 2010-08-30 14:15:56
>日本に住む予定はないのに、取得することができるのでしょうか?
できません。
住む予定にして取得はできますが、ビザは3ヶ月以内に日本入国しなければ失効します。
一度日本に入国すれば外務省発行の「日本人の配偶者等の特定ビザ」はもう用済みで、入国管理局から「日本人の配偶者等の在留資格」を上陸許可の形でもらいます。通常初めは1年です。
日本入国して「日本人の配偶者等の在留資格」をもらった後は、14日以内に外国人登録をしなければなりません。すぐに韓国へ戻るとなると、外国人登録証明書を入国管理局へ提示し、再入国許可をもらわなければなりません。
再入国許可をもらって出国すれば、約1年後の在留期限までに再び日本に戻り、在留期間更新許可申請をして1年又は3年の許可をもらい、再び再入国許可をもらって韓国へ行く、ということを繰り返すことは、韓国が近いので可能ですが・・・
韓国人は短期滞在ならばビザ免除なのですから、あまり意味はないと思います。3年後以降に永住許可申請しても、あまり海外滞在期間が長いと許可になりません。尚、平成24年7月には再入国許可制度が改正される予定です。
投稿日時 - 2010-08-30 15:33:47
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。
日本で生活する時に取得をしようと思います。何からしてよいか全くわからない状態だったので…
数年後には制度も改正されるようですね。
子供が生まれて、教育は日本でと考えてたようです。改正後になると思うので、改正後楽に取得できるようになればと思います。
投稿日時 - 2010-08-31 10:12:25
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
>この場合、日本に住む予定はないのに、取得することができるのでしょうか?
質問に質問を返してはいけないのですが、何故?
>ただ、彼が いずれ日本に住むことも考えている。といい、日本でのビザ(配偶者ビザだと思うもうんですが。)も今から取得したいと言います。
そのときでOKです。早期に取ったから良いということもありませんし。永住許可を考えて、実績作りをしておこうとしているのでしたら、「無駄」とだけ言っておきます。当該人が日本を長く離れていることは、他ならぬ入国管理局が把握していますし、日本人配偶者が日本を長く離れていることも、入国管理局が把握していますから。もちろん、日本にいないながら住民税や年金を払ってくださる奇特な外国人がいるのであれば、日本国民たる私はうれしく思いますけど。
投稿日時 - 2010-08-30 21:51:30
お礼
ありがとうございます。
その時に取得しようと思います。早くにとってもいいことがないのですね。
永住とは考えてないようですが、日本にしばらく滞在することになったときに、楽だろう?と考えていたようです。
投稿日時 - 2010-08-31 10:13:53
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