• 締切済み

GPLの解釈

GPLに従うライブラリ(A)とGPLに縛られないライブラリ(B)がすでにあるとします。 これらをSharedLibraryとして利用するアプリケーション(C)を作成した場合、(C)は当然GPLに従うことになり求めに応じてソースコードを開示する必要があると思いますが、(B)もGPLの支配を受けるのでしょうか? GPL下の(C)とリンクしているのだから(B)もGPLの下に配布されるべきと考えるのか、 (B)の作成には(C)が開発されたことは影響していないのだから(C)が作られたことで(B)の条件が変えられる必要はないと捉えるべきか、 そもそも(B)のソースを開示したくないなら(C)での使用を許可してはいけないということなのか。((B)ソースに開示許可が得られなければ(C)開発者は(A)と(B)を同時に使えない、というべきか) おわかりの方がいらしたら教えてください。

みんなの回答

  • rara_sun
  • ベストアンサー率50% (271/539)
回答No.1

GPLって何?って感じのわたしののですが、 興味があってしらべてみたら こんなのを見つけました。 参考になれば良いのですが・・・ ポイントは”結合”でしょうか・・ http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLModuleLicense まとをはずしていたらご容赦を・・

himayah
質問者

お礼

書込みありがとうございます。 私もGPLを勉強し始めたばかりでよく理解できていません。 「GPLの下での利用が可能でなければ」ならないということは(A)(B)(C)全てのソースの開示が求められると思うのですが、 一方で「追加的な許可」として「GPLより制約が緩い」ライセンスを与えられるということは、(B)のソース開示を拒否できるということになるのでしょうか? う~ん、やっぱりよくわかりません。

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