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特許と会社目的(定款)の関係について

特許をとってしまえば、会社目的で禁止されている事項 であっても定款ではうたわず、登録商標00000号のような形で特許を前面に出すことで業務できるのでしょうか? 「特許について」で ご回答なされている方が下記のような掲載をされていましたので、そういった抜け道もしくは合法でありながらなんとなくグレーゾーンといったものがあるのでしょうか? ************************************************** なにかプラス一工夫ほしいですね。参考になる例として、TV通販でよく見る<特許!布団圧縮袋>があります。盛んに特許取得を強調していますが、これは圧縮後に掃除機のホースを抜くと、自動的に栓が閉まる「逆止弁」が特許とのこと。圧縮袋の基本的な原理には関係ない部分で特許を取り、この圧縮袋は特許製品だというイメージを強烈にアピールしています。 **************************************************

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>特許をとってしまえば、会社目的で禁止されている事項 >であっても定款ではうたわず、登録商標00000号のような形で特許を前面に出すことで業務できるのでしょうか?  まず、特許と商標とは別物ですので、誤解のないように。 >そこは商標登録を会社名でしており(登録商標第4225613号)、36類の交通反則金の支払いに関する保障のみを業務としておこなっています。  ちょっと調べてみたところ、 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 の項目は 「36交通反則金の支払に関する補償」 となっていましたね。  でも、これは商標上の指定役務に過ぎません。実際にその会社が交通反則金の支払い代行業務を行っているのかどうかということは、特許庁側では調べたりしないでしょうし、正直言って「知ったこっちゃない」と思っているでしょう。  その会社が実際にどういう業務を行っているのかということは、商標登録とは関係ありません。  会社の登記簿(?)のようなものにもそのように書いてあるのでしょうか? >現在この業務に他社は参入できないのでしょうか?  商標登録をしてあるからと言って、その役務を独占して他社を排除するということもできません。  できるのは、登録された商標を他社等がその役務において使うのを排除することだけです。 >日本法令出版の「会社目的の適否判定事例集」で、 >「40その他」という項目なのですが、番号122交通反則金の支払い代行業務が×とあります。  この辺の話は特許カテで質問するよりは法律カテで質問した方がよろしいかと思います。  一度締め切って再質問されてはいかがでしょうか。 http://www.okweb.ne.jp/oshiete.php3?c=306 http://oshiete1.goo.ne.jp/oshiete.php3?c=306  私は特許等(工業所有権・産業財産権)の専門家ですが、このご質問は特許カテとは関係ないように思われますので、一般人にしておきます。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/oshiete.php3?c=306, http://oshiete1.goo.ne.jp/oshiete.php3?c=306
ponmoo2000
質問者

お礼

ありがとうございました。特許を商標は違うのですね。もっとよく勉強してみます。確かに法律カテであると認識いたしました。本当にありがとうございます。感謝いたします。私自身もたくさんの人に回答できるよう自分の専門分野を磨いて参ります。

その他の回答 (1)

  • patent
  • ベストアンサー率61% (8/13)
回答No.1

ponmoo2000さん、はじめまして  質問だけでは事案が明確ではないのですが、一般論として、特許法と他の法律とは別次元で、それその法律の制約や制限を受けると思います。  したがって、特許になったから、商標登録になったからということで他の法律で禁止されている行為をすることはできないのではないでしょうか。  こんなもんなんですが、どうでしょうか?

ponmoo2000
質問者

補足

ありがとうございます。 誰も投稿していただけないのではないかと少し不安に思っておりました。 専門家の方にお時間をさいて頂、恐縮です。 実は、(株)全日本交通相互保障協会という企業があります。 そこは商標登録を会社名でしており(登録商標第4225613号)、36類の交通反則金の支払いに関する保障のみを業務としておこなっています。 上記のことは事実のようなので問題ないのですが、 日本法令出版の「会社目的の適否判定事例集」で、 「40その他」という項目なのですが、番号122交通反則金の支払い代行業務が×とあります。 私はこの会社の保険代理店をやっていまして、 実際、国内唯一のライセンス保険とお客様に表現しています。真面目な性格なので(なおかつ慎重)、どうもなにか合点がいかないというか、どこがカラクリなのかわかりませんが納得がいきません。 会社側は特許庁に登録されており、国内唯一の国が認めた保険であると同時に今は規制がかかっていて生保、損保も参入できないんだといいます。 現在、会社目的(定款)の申請で禁止事項となっているものを以前とっていたとうことで業務を続けることが可能なのでしょうか? 現在この業務に他社は参入できないのでしょうか? 気持ち良く仕事をするためにも、この辺のところをアドバイス頂けたら幸いです。 お忙しいところどうもすみません。

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