従業員は業務上の過失を一部でも賠償するんですか?

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運送屋に勤める友人がトラックで客先工場に納品に行った際、誤って敷地内の外灯を破損してしまいました。
この客先は重得意先であり、丁重に扱わねばならないとのことでした。
客先の被害金額は130万円であり、運送屋の保険等経費以外に友人自身が自腹を切らなくてはならないと会社に命じられました。彼の負担額は10万円とのことでした。

しかしながら、彼は徹夜で早朝に納品しています。
睡眠時間が与えられていないことや一週間に一日も休みがなく月に一回程度しか休みをもらえていません。今回はこの超過労働については追求しません。

この余蘊は苛酷な労働環境下で、過失を個人にも10万円請求するとは不当化と思いますが、わかる方ご意見のご提示お願いします。

投稿日時 - 2010-08-27 00:57:16

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回答(3件中 1~3件目)

ANo.3

逆に過失で破損したものは本人個人の賠償が原則で、
会社はその賠償を「連帯して負担」するだけです。
ですから、本人が保険の免責負担を会社に負わせるならば、労働過重を主張する必要があります。
そして、労働過重を通せる内容ですが、敢えて不問に付すならば、自己負担はかぶる必要があります。

投稿日時 - 2010-08-29 09:23:27

従業員が過失で会社に損害を与えた場合、
会社は従業員に損失の一部を支払わせることは可能です。

勿論、全額支払わせたりはできません。
130万の一部で10万円の負担ならば必ずしも違法とは言えません。

過酷な勤務状況とは一旦は別に考えるべき話だと思います。
ですので10万円の請求自体は有効だと思います。

その上で休むがない勤務状況を労働基準監督署などに報告したり
残業代の支払いを求めるなど、勤務状況の改善に向けて動けば
どうでしょう

投稿日時 - 2010-08-27 21:24:04

ANo.1

業務上でも従業員に賠償責任が発生することは普通にあります。

責任割合は状況によって異なりますので10万円という額が認められるかどうかはわかりません。
凡ミスだったらそのぐらいが認められてもおかしくはないですが、
超過労働だったことを加味したら責任無しと判断される可能性は高いです。

投稿日時 - 2010-08-27 01:25:51

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