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「ごみ」を拾ったら?
pappaの回答
- pappa
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他の方とは意見が違うのですが、問題ないはずです。 下の方が言われている刑法254条は捨てたモノは該当しないという判例がありますので、この刑法254条は適用されません。 捨てるということ自体が自分の所有権を放棄することになるので、その時点で誰のものでも無くなるのです。 ただし不法投棄はそれで捨てたことを完了しないため、最後まで「捨てる」責任があります。 なお、返してくれといわれても、返す必要はありません。
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判例があればやはり法律的には問題ないのでしょうね。 不法投棄されたものはだめなんですね。