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人身事故といえど過失責任は両方に?

nozomi500の回答

  • nozomi500
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回答No.2

言葉の問題として「損害を被る」人が「被害者」ですので、「どっちが悪い」かによって、「被害・加害」が決まるわけでありません。したがって、「相手が悪くても、加害者になる」ということは正しいです。また、加害者イコール犯罪者でもありません。 「人身事故」かどうかは「被害者」の「人身」が怪我をしたかどうかなので、「一方的」になるのは仕方ないと思います。合意で決まるものではないから。 過失割合は当然適用されます。 刑事的には「業務上過失傷害」がとわれるかと思いますが、決めるのは「司法」(検察から裁判所)です。これは一方的に決められることはないので、状況をちゃんと説明すれば、「有罪」(刑事罰=罰金刑や禁固刑など)にはならないと思います。(検察からお呼びがあった時に無視したら別ですが) 行政処分は「免停」などのことですが、これも、たぶん、大丈夫だと思います。(私は「対人」事故で、免停もいちおう覚悟していましたが、セーフでした。)

s__dai
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 業務上過失○○、加害者、被害者、などと言う言葉はニュースや新聞でしか見聞き しないため、かなり不安に思いましたが、皆さんのアドバイスを見てて安心しま した。 あれからかなり日が経っていますが、警察からもなにも行ってこないことを見ると 人身に切り替えるのはあきらめたのかも知れません。 どちらにしろ、相手側が本当に体調不良であれば、早く回復してほしいものです。

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