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住民税が2重に請求され困っています。

住民税が2重に請求され困っています。 現在都内でサラリーマンをしているものです。 正社員として勤務しており、当然月々の給与から住民税が控除されておりますが、 それとは別に以前住んでいた自治体からも住民税の請求書が届きました。 仕事が忙しく、住民票を移していないのが関係しているのでしょうか。 だとしたら何故新住所から控除されているのでしょうか。 確認したいことは以下の3点です。 (1)住民税は双方の自治体に収める必要があるのか。 (2)収める必要がない場合、なにか手続きは必要なのか。このまま放置でよいのか。 (3)仮に旧住所に住民税を納めた場合、月々の住民税支払(給与から控除)はなくなるのか。 税制に疎く、大変恥ずかしい質問とは承知しておりますが、御回答をよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

>正社員として勤務しており、当然月々の給与から住民税が控除されておりますが、 今、給与から控除されている住民税は「平成22年度住民税」です。 >それとは別に以前住んでいた自治体からも住民税の請求書が届きました。 「請求書」ですか?? (1)その請求書には「平成??年度住民税」と書いてあるはずですが、何年度ですか。 (2)その請求書に書いてある住民税の額はいくらですか。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

補足願います。 >正社員として勤務しており、当然月々の給与から住民税が控除されておりますが・・ 今、給与から控除されている住民税は「平成22年度住民税」です。 >それとは別に以前住んでいた自治体からも住民税の請求書が届きました。 その請求書には「平成??年度住民税」と書いてあるはずですが、何年度ですか。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

早急に旧住所地の役所と現住所のの役所に電話でもかまわないので相談しましょう。 知らないと言うのは怖いですね。 手続きは知らなくても義務となっている場合があります。住民票もその一つです。 住民票の法律と税金の法律は別です。 通常は住民票の住所に住んでいますから、そこで課税されるのです。 課税は、あなたのような人を含め、法律上のトラブルのために住民票の手続きができない人もいるために、居所での課税となります。 あなたの場合、課税側の役所では、実態がつかみきれて居ません。あなたが未手続きですし、会社もそのようなことまでは感知しませんからね。 それぞれの役所側には問題はないでしょう。 ただ、両方に納税する義務はありませんので、手続きを行いましょう。 放置すれば、あなたは課税をされたことを放置し、未納の状態となりますから、給与の差し押さえを含む法律手段を講じられる可能性もあるでしょう。 住民税は1/1現在の住所地で課税されますので、会社へ届け出た引越しの日などにあわせて住民票の異動をし、それをもとに課税の見直しをそれぞれの役所で対応してもらうための手続きをしましょう。 国税ではない地方税ですので、財布が異なります。一方の役所に払いすぎているような場合には、還付を受け、未納の役所に納付する必要があります。 最悪、会社での給与天引きにも影響するかもしれませんね。また、住民票の手続きが法律に反しますので、処罰を受ける可能性もあるでしょう。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>仕事が忙しく、住民票を移していないのが関係しているのでしょうか。 関係してますね。 >だとしたら何故新住所から控除されているのでしょうか。 貴方が会社にその住所を届けているからです。 会社は「給与支払報告書」というものを届出があった住所地の役所に提出し、その役所が住民税を計算し課税します。 通常、住民税は1月1日現在の住民票がある住所地の役所が課税しますが、貴方のようなケースでは住民票がなくてもそこに住民登録があったものとして実際に住んでいる住所の役所で課税することとされています。 >(1)住民税は双方の自治体に収める必要があるのか。 いいえ。 その必要はありません。 >(2)収める必要がない場合、なにか手続きは必要なのか。このまま放置でよいのか。 住民票があるところに連絡して事情を説明してください。 >(3)仮に旧住所に住民税を納めた場合、月々の住民税支払(給与から控除)はなくなるのか。 そうですが、本来、貴方は今住んでいるところに住民税を納めるべきです。 また、どうしてもそうしたいなら、会社や役所にそのことを言わないといけません。 なお、貴方は「住民基本台帳法」に違反していますので、早い時期に住民票は今のところに移すべきでしょう。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1748)
回答No.1

勤務先には、現状所・・・つまり、新しい住所が貴方が居る場所、 と言う事での控除です。 会社としては至極当たり前のこと。 っで、貴方が役所に転居届けを出していない限りは、役所は貴方の現住所は 今もって前住所になるので、住民税の督促が来るのは当たり前・・・。 貴方の手続き不備が招いている現象なので、早急な転居届けをする事が求められます。 会社も役所も貴方の行動に文句も言えず、個人情報の下での法的な原則に 遵守しての行動なので、貴方の文句の矛先はあなた自身と思えます。

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