債務者へ債権譲渡の通知をする実務方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 債務者への債権譲渡通知には、民法467条に基づく手続きが必要です。
  • 譲渡人が通知することで、債務者に債権譲渡が知らされます。
  • 通知には確定日付のある証書が必要とされており、公正証書や内容証明郵便が一般的な方法です。
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債務者へ債権譲渡の通知をする(民法467条)実務

債務者へ債権譲渡の通知をする(民法467条)実務 実務はどのようにしているのでしょうか? 債権の「譲受人」は、自らが通知しても第三者には対抗できず、法的には通知するのは「譲渡人」のほうです。 譲受人は譲渡人が実際に通知するかしないか心配ではないのですか?また、したかどうかわからないのではないですか? 実務では、なんらかの安全で簡便な方法が講じられているのでしょうか?(譲受人ができる策があるとか?) 次に、その通知は「確定日付のある証書」ではないと第三者に対抗できないとされていますが、この「確定日付のある証書」とは、公正証書、公証役場による私署証書、内容証明郵便などのようなのですが、実務でもこのような手間のかかることをしているのでしょうか?すでに売っ払った譲渡人がわざわざ・・・ もっと簡便な方法はとられていないのでしょうか? ご存知の方、教えてください。(1つでもかまいません。)

  • ringox
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

■譲受人は譲渡人が実際に通知するかしないか心配ではないのですか? 契約書の中に、譲渡人は債務者に対し内容証明郵便によって債権譲渡通知を為す旨と、その通知書の控え及び配達証明書を譲受人に提出する旨を規定しておきます。 ■したかどうかわからないのではないですか? 譲受人は、譲渡人から、 ・通知書の控え ・配達証明書 ・・・のセットの提出を受けるようにします。 このことで、債権譲渡通知の事実を確認します。 ■実務でもこのような手間のかかることをしているのでしょうか? 内容証明郵便は、それほど手間はかかりません・・・ ■すでに売っ払った譲渡人がわざわざ・・・ 売主責任のようなものです。 ■もっと簡便な方法はとられていないのでしょうか? 権利義務がからむことですので、簡易さよりも法的リスクの低減を優先させます。

ringox
質問者

お礼

なるほど、ご説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Kunfu
  • ベストアンサー率38% (164/424)
回答No.2

実務上は、「債権譲渡承諾依頼書兼承諾書」を作って公証人役場に行って「確定日付印」を押してもらいます。 民法をまた読んでください。「債権者の通知」か「債務者の承諾」となっています。 上記の「債権譲渡承諾依頼書兼承諾書」では、債権者が債務者に譲渡承諾依頼をすることによって通知します。 債務者はこれに承諾する形になります。承諾は判例上、譲受人にしても譲渡人にしてもどっちでもいいことになっています。 譲受人が書面をもらっておけば心配はありません。 作った「債権譲渡承諾依頼書兼承諾書」を公証人役場に持って行きます。 受付で「確定日付印をお願いします。」と言います。 事務員の女性がノートとハンコを持ってきて、承諾書に日付印を1箇半押してくれます。 1箇半というのは、役場のノートと割り印を押すから1箇と半分です。 料金700円を支払い領収書をもらって終わりです。 簡単だと思いますがいかがでしょう。

ringox
質問者

お礼

ご説明ありがとうございました。

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