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代位弁済による根抵当権の全部移転とその後について

noname#4593の回答

noname#4593
noname#4593
回答No.3

 法の原則論から言えば、shoyosiさんの仰る通りです。  しかし、銀行取引約定書雛形では、「保証人が保証債務を履行した場合、代位によって貴行から取得した権利は、本人と貴行との取引継続中は、貴行の同意が無ければこれを行使しません」という代位権不行使特約があり、銀行側の承諾を要求している場合が多いようです。  また、特約により、「もし貴行の請求があれば、その権利(代位の権利)または順位を貴行に無償で譲渡します」とされている場合も多いようなので、その場合には、当然に保証協会に引き継がれるということにはならないようです。

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