解決済みの質問
面白い発見ですね。
私も似たような商法を目撃したことがあります。「あと〇個だけ!」と言って売っていたのに・・・
ご質問の件ですが、「不当景品類及び不当表示防止法」の4条の
「商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示
であって、不当に顧客を誘引し」というのに該当しそうですね。
とすると、公正取引委員会が排除命令を出せるわけですが・・・・
実際には、よっぽど大々的に宣伝して目に余るというのでない限り、公取委は動かない
でしょう。「吠えない番犬」という別名もあるくらいなので。
(最近はちょっと変わった、という話もあります。)
ぎゃふんと言わせてやりたかったら、消費生活センター(↓)に電話したほうが
いいかもしれませんね。
私が強化ガラスの安全性のことで相談したときは、ちゃんと対応してくれました。
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/
投稿日時 - 2003-07-24 18:51:09
お礼
この会社の通販は、在庫数量が足りないと、フォームで警告されて、在庫個数以下しか注文できないシステムとなっていますので、もう何日もたっているのに、(ちなみに私も購入しましたので、少なくとも10個買えるのはおかしいです)10個注文できるというのは、bisromaniさんのご回答にあった法に触れますね。
メールマガジンの購読者は100万人突破したらしいですから、大々的に宣伝して目に余る行為と思いますが、いかが思われますか?
ちなみに、消費生活センターに相談したのですが、相談には乗ってくれたものの、ジャロや公取委などの機関を紹介して貰っただけで、手を付けられないようでした。ジャロか公取委にチクってみようと思います。
bisromaniさま、どうもありがとうございました。
投稿日時 - 2003-07-27 19:03:30
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