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法的義務

法的義務 という用語の用法なのですが、契約に基づく民事上の責務に争いがあることを表現する場合に、債務者の主張でなく中立的立場からの表現で、「法的義務が確定していない」でなく「法的義務が無い」とするのは正しい用法ですか? その契約が法律に基づいたもので、その法律の有効性についてまだ司法の判断が確定していない場合はどうでしょうか? 最近新聞の解説記事で見かけて気になった表現なのですが、刑事での推定無罪のように民事の場合も、司法判断が確定するまでは法的義務は無いものとみなすというようなことがあるのでしょうか?

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

追伸 「不法行為と債務不履行」のどちらに分類されるか? は重要ですよね。

monshi12358
質問者

補足

不法行為とは他人の権利に対する侵害のことですから、契約に基づく債務の不履行は不法行為の典型の一つじゃないんでしょうか? ちなみに、今回のケースには当てはまりませんが、契約に定めの無い不法行為によって生じた損害を賠償する義務については、司法の判断を得るまでは「法的義務が確定していない」でなく「法的義務が無い」ということになりますか?

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

新聞の解説は公益性を考えての主張であり 法的義務が無い という解釈を書いているに過ぎないのでは?もし 公平性に欠く問題のある記事なら抗議して謝罪広告を求める対象にもなるでしょう。 民事で解説で 法的義務が 確定していない というと 特定の事実要件に対して法的な義務があるかないかが確定していないというケースが浮かぶのですが  特定の 裁判所の判断が出ていない段階で 法的義務が無い と一方を擁護するような解説記事というと少々思い浮かびません。 特に 有効性を認められていない法律?による契約とは何のことでしょうか?

monshi12358
質問者

お礼

回答ありがとうございます あくまで用語についての質問で、当該法律の当否についての意見回答が集まっても困るので、具体名を挙げるのは避けますが、債権者が特殊法人で、裁判所に契約者に対する強制執行を申し立てたという記事の解説です 契約は法律に基づくもので、債務履行は契約上の義務だ、という特殊法人側の主張を紹介した上で、債務履行が法で直接定められたものでなく、直接には契約のみに基づいている、という点を(債務者の主張としてではなく地の文で)挙げ、法的義務無し、という小見出しをつけていました 「契約上の義務」は含まない、狭義(?)の「法的義務」の用法があるんでしょうか?

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