株式を生前贈与でもらって、死んだ後に別のやつにやる、って遺言が出てきた

解決済みの質問

株式を生前贈与でもらって、死んだ後に別のやつにやる、って遺言が出てきた

株式を生前贈与でもらって、死んだ後に別のやつにやる、って遺言が出てきた場合

東京家庭裁判所で今日の
13時ー16時まで法廷でやってた案件だけど。

福井県の、なんとか、っていう弁当屋。
ここに、JTBから引き抜かれてきた男が社長として
入ってきて、死んだばあさんか何かから、

「この会社の株式は全部あんたにあげる」

と言われて、株式を全部生前贈与された。

ところが、そのババアが死んだ後に、

「株式は、全部、娘にやる」

っていう、まったく違った内容が書かれた遺言書が出てきた。

娘は精神病をわずらっており、子供の髪の毛を突然切ったり、
自分の髪の毛を突然切ったりしている。

娘の父親も精神病の系統で、京都大学付属病院の精神科に
入院したまま、死んでいる。

娘のほうが「離婚したい」と言ってきており
男は「離婚したくない」と言って、人事訴訟になっている。
-------------------------------------------
で、株式を生前贈与でもらって、
そいつが死んで、死んだあとに、

「実は別の人間にあげます」
とかって遺言書が死後、出てきた場合、
どっちが有効なのか。

投稿日時 - 2010-07-30 18:13:27

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QNo.6075480

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

時系列にすると

株式贈与→元JTBとやらの社長が所有権取得
→遺贈者(おばあちゃん)死亡→遺言書ハケーン→贈与対象物なし=遺言書無効
→受贈者(娘さん)取り分なし
※ただし、遺言書に本件以外のことが記載されていて、その部分が有効であれば
遺言書は部分的に有効。

でしょうな

ただし、この社長が詐欺や恐喝など不法行為で贈与を受けていたり、
贈与契約書の内容に不備が見つかるなど、贈与の有効性が疑われ、
裁判所が贈与無効とした場合は遺言書が有効になる、
つまり遺言書復活の可能性が大きくなります。

裁判の内容はよくわかりませんが、決着がついたら訴訟内容と共に
また教えてください。

被相続人=亡くなって財産を分割される対象者のこと・非相続人は誤字?
遺贈者=遺言書で財産をあげる人
受贈者=この場合、遺言書で財産をもらう人

投稿日時 - 2010-08-03 00:51:35

お礼

なるほどなるほど。


「贈与対象物なし」

って用語になるわけですな。
よくわかりました。

ちなみに裁判の当事者でないので、
結末がどうなるかは知りません。

ただし、自分が傍聴した時の話からすると、
もし
(A)遺言書有効の判決が出た場合。

この場合は、株式の所有者が娘、ってことになるので
娘がその弁当屋(福井県の従業員300人規模のところ)
をつぶして弁当屋はやめて、その売ったカネでアパートか
マンションかをぶったてて、大家業を始めたいといってました
つまり300人失業www

(b)もし生前贈与が有効であるという判決が出た場合
この場合、男が株式の正式な所有者であり、社長も続けられるので
弁当屋は存続できる。300人の解雇もなし。従業員セーフwww


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ちなみにこの裁判を東京で行っているのは
福井県の連中にもめごとをさとられないため、、、
だとにらんでおります。

投稿日時 - 2010-08-03 06:53:49

ANo.4

3人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)

ANo.3

生前贈与って言葉が紛らわしいですが、普通に贈与されて相続時精算課税を選択するから「生前贈与」なんですよね。

贈与された時点で、非相続人の相続財産ではないですから、遺言の効果はありません。
たとえば「現金100万円をあげる」と遺言に書かれていて実際に現金が無かったら、それまでに使われた現金を取り戻すことなんてできませんよね。

民法 第九百九十六条  (相続財産に属しない権利の遺贈)
遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。

投稿日時 - 2010-07-30 22:36:06

補足

「非相続人」っていうのは、
この場合、ババアのこと?

投稿日時 - 2010-07-31 06:55:37

ANo.2

 遺言書を作成した「年月日」はどうなっているのでしょうか。
 法律では「一番最後に作成した遺言書が有効」となっています。
 「この会社の株式は全部あんたにあげる」と言った年月日があとから見つかった遺言書の年月日よりあとであれば「生前贈与」で受け取った人が有効です。(遺言書が生前贈与より古い場合)
 しかし、「生前贈与」よりあとに「遺言書」が作成された場合は遺言書が有効になるかもしれません。
 法的なことは専門家である弁護士に相談しましょう。

投稿日時 - 2010-07-30 19:27:15

ANo.1

生前贈与が有効でしょう。

投稿日時 - 2010-07-30 18:16:03

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