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特許法における移転、承継について

特許法における移転、承継について (1)特許法33条では"移転",34条では"承継"と言うことばが出てきますが、"移転"と"承継"は違うのでしょ  うか。 (2)特許法では承継人は1人だけ認められると言うことでよいのでしょうか。  34条2項では、実質、承継人は1人になる。  34条6項でも、承継人は1人になると言うことでよいのでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

> (1)特許を受ける権利の承継は、複数の個人又はグループに対してできるが、 > その内、移転したと認められる のは、特34条2項、6項を満たす個人又は > グループだけである。 ご質問の趣旨がいまひとつ分かりかねます。言い換えて理解するのではなく、条文の文言そのままで理解すれば良いのですが。 出願後の承継を規定する6項では効力発生要件となっていますから、6項の要件を満たす者に「移転したと認められる」と言い換えて問題なさそうです。 出願前の承継を規定する2項では第三者対抗要件ですから、当事者間ではその承継は有効なわけです。 > (2)特34条6項に関連し、異なった日に届出があった場合には、特許出願同様、 > 最先の届出人のみが承継を認められるのでしょうか。 そうなります。

arigatouto
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 あまり考えすぎないようにします。

回答No.2

(1) 移転は、その権利の主体が変更することです。承継は、権利を引き継ぐという行為乃至態様を意味します。つまり、特許を受ける権利の承継によって、その特許を受ける権利が移転されることになります。  なお、「承継」には、一般承継と特定承継の2種類があります。一般承継とは、相続や会社の合併などによって民法の規定によりなされる承継です。特定承継とは、譲渡契約などによってなされる承継です。 (2) 複数人に承継させることもできますが、特許を受ける権利は金銭財産などと違って権利を分割できませんから、一つの権利を複数人の共有にする形での承継となります。  34条2項は、たとえば、承継を受けたAさんとBさんの共同出願と、別に承継を受けたCさんとDさんの共同出願が同日にあったときは、AさんとBさんのグループと、CさんとDさんのグループの間で協議して、どちらか一のグループの承継は第三者に対抗できないことを規定しています。6項も同様ですね。

arigatouto
質問者

補足

Murasan759様、丁寧なご連絡を有難うございます。 追加で教えていただけますでしょうか。 (1)特許を受ける権利の承継は、複数の個人又はグループに対してできるが、その内、移転したと認められる のは、特34条2項、6項を満たす個人又はグループだけである。この理解は正しいでしょうか。 (2)特34条6項に関連し、異なった日に届出があった場合には、特許出願同様、最先の届出人のみが  承継を認められるのでしょうか。2項は先願主義が働きますよね。 いかがでしょうか。

  • poppyday
  • ベストアンサー率56% (164/290)
回答No.1

(1)移転は権利を持っている人(法人)を変更することを指します。 承継は、人ならば相続、法人なら合併などで移転することを指します。 (2)条文上は1人のようですね。

arigatouto
質問者

お礼

ご連絡有難うございます。 参考にさせていただきます。

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