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法律の因果関係について教えてください。

法律の因果関係について教えてください。 住居侵入されたので、鍵を強化しようと新しい鍵を購入するために外出しました。 その買い物に行く途中で殺人事件を目撃してしまい、そのためその犯人に口封じのために殺されました。 この場合、最初の違法行為の住居侵入がなければ次の被害にあうことがなかったことになります。殺人犯には殺人の罪は当然ですが、最初の住居侵入者に適用される法律は元来の住居侵入以外に何か新たな罪を加えることが出来るのでしょうか? それとも住居侵入に適用される罪で一番重い罪のみになるのでしょうか。

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

因果関係の判断について、「条件関係」にもとづいて判断する説があります。 これによれば、「因果関係あり」と判断される可能性はありますが、現実的にはそのような説がそのまま適用されることはなく、更に、「論理的関係」「疫学的関係」「因果関係の断絶」などによりフィルターがかけられ、純粋な条件関係ではなく、狭く解されます。 少なくとも、身体的侵害を加えたのは後者の犯人であり、前者の住居侵入犯が被害者の死期を早めたとの解釈は成り立ちませんので、因果関係はないと判断されるでしょう。 古くからの判例では「条件説」によるとされていますが、近年では「相当因果関係説」と思われるような判決が多いです。

sable78
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 「相当因果関係説」について過去の判例を調べてみて見ました。因果関係にもいろいろあって複雑ですね。 >少なくとも、身体的侵害を加えたのは後者の犯人であり、前者の住居侵入犯が被害者の死期を早めたとの解釈は成り立ちませんので、因果関係はないと判断されるでしょう。 確かに、おっしゃるとおりなのですが、住居侵入は間違いなくその後の鍵を買いに行くきっかけにはなっています。住居侵入されなければ殺人事件を目撃するというそういう境遇に陥らなかったと思いますし、住居侵入されたので防犯のために鍵を買いに行くと言う行為そのものは普通の人なら取りうる行動だと思います。(住居侵入されたので、その後映画に行ったというのであれば関係はないように思いますが) そういう意味で因果関係があるのかなと思いました。 とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • satoo-p
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.4

刑事事件としてはムリでしょう。 そもそも検察が余計な事はしません。 泥棒に鍵を壊され進入され脅された。恐怖に感じなんとか逃げ出したが玄関先で車ではねられ死亡した。 これぐらいならOKかも。死亡した事と空き巣が直接的に関係しないとムリでしょう。 どうしてもと言われるなら民事で争ってみてはいかがでしょう。 訴状は自由に書ける。相手が認めれば勝訴ですから

sable78
質問者

お礼

ありがとうございます。 民事でやってみます。

  • 9766
  • ベストアンサー率23% (50/216)
回答No.2

買い物に行く途中で殺人事件を目撃してしまい・・・ 偶然ですよね。 1.カギを新しく購入・セコムで警備・人感センサ-警報ランプ/ブザ- 2.買い物に行く時間帯 3.道順 4.移動手段(徒歩、自転車、タクシー等) 5.同行者の有無 6.販売店の場所 どれかずれると、遭遇しなかった確率が非常に高くなります。 住居侵入したら、住人が死んでしまった。 住人の意思で行われています。 新たな罪を加えることはできません。

sable78
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 >買い物に行く途中で殺人事件を目撃してしまい・・・ 偶然ですよね。 偶然です。けれども住居侵入されなければ100%起こらなかったはずの偶然です。 >どれかずれると、遭遇しなかった確率が非常に高くなります。 そうですね。けれども住居侵入がなければ、遭遇する確率は非常に高いどころかゼロだったはずです。 >住人の意思で行われています。 そうなのですが、住居侵入がなければそのような意思が生じなかったはずです。 住居侵入されたからそういう意思をもった。因果関係があるとはいえませんか。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1748)
回答No.1

何を馬鹿なコトをもっともらしく繋げているのでしょうか? 住居侵入が無くとも、「防犯のために鍵を新しく・・・」や、 「鍵を無くして、新しく鍵を・・・」などと言う理由もあり、一概に住居侵入が原因で、 殺されてしまったと言う繋げ方はありえません。 犯罪を大まかな括りで縛り、アレコレと繋げて計を重くしようとするコトは、日本の 国内では出来ませんし、仮に出来たとしても問題が出てきます。 ですから、 >最初の住居侵入者に適用される法律は元来の住居侵入以外に何か新たな >罪を加えることが出来るのでしょうか? はできませんが、多少の考慮はされます。 但し、本来の量刑を超えるコトは出来ませんが・・・・。

sable78
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 >住居侵入が無くとも、「防犯のために鍵を新しく・・・」や、 「鍵を無くして、新しく鍵を・・・」などと言う理由もあり、一概に住居侵入が原因で、 殺されてしまったと言う繋げ方はありえません。 住居侵入がなければ、現状で防犯できていたことになるので新しく買いに行こうと思わない、行かなかったという仮定なのですが。 >多少の考慮はされます。 但し、本来の量刑を超えるコトは出来ませんが・・・・。 とう言うことは、ただの住居侵入よりは量刑範囲内で重くなる、つまり関係するということですね。

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