今月65歳になった父がいます。

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今月65歳になった父がいます。

今月65歳になった父がいます。
年金の手続きは信用金庫にお願いしてあります。
会社を経営してますが、この度年金が支給停止される事を言われました。
役員報酬は50万円で、年金額は月13万円ほどになります。
6万円ほど支給停止されると聞きました。
役員報酬を下げれば良いと思ったのですが、3月決算で既に4ヶ月経過しており、下げる事も出来ないといわれました。

支給停止されずにすむ方法はありますでしょうか?

また、繰り下げも考えたのですが、既に誕生日を過ぎており、手続きをしてしまった後ですので、無理なように思えます。

アドバイスいただけたらと思います。

よろしくお願いします。

投稿日時 - 2010-07-29 18:58:44

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回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

税理士です。

役員報酬は原則としてその年度(株主総会~翌年の株主総会)は定額でなくてはなりません。
無闇に減額すればそれ以前の役員報酬のうち減額部分相当額が否認される危険があります。
減額が認められるのは、次の場合です。
1.著しい赤字が生じると認められる時
2.職責等が大幅に変わった時(社長→相談役等)

私見ですが、6万円の年金支給停止を逃れるために大幅な報酬ダウンを行なうのは、本末転倒ではありませんか?
税務との無用な軋轢、社外、取引先、社員の信頼(今までの給料は何なんだ?)等を考慮すれば、決して賢明な策とは思えません。

少なくとも今期中は現状の報酬を維持されることをオススメします。

投稿日時 - 2010-07-29 20:22:05

ANo.1

>役員報酬を下げれば良いと思ったのですが、3月決算で既に4ヶ月経過しており、下げる事も出来ないといわれました。


これはどなたの意見でしょうか。役員報酬は定額が原則です。一時的に増額すると、役員賞与とみなされ法人税が課税されます。これは役員報酬を増加させて役員賞与の課税を逃れることをさせないためです。

一方、減額の場合は法人税はそれに相当する分だけ増額となるのですから、税務署は何も言いません。
したがってこの場合、報酬の減額による法人税の増加と、個人の年金の増加のどちらかをとるのかということになります。
 支給されないためには月額が24万円以下だったと思いますが(間違っていたらごめんです)その場合の法人税と法人住民税、事業税の増加はいくらかを税理士に確認してください。

 私は素直に役員報酬を受け取ったほうがよいと思いますが。

投稿日時 - 2010-07-29 19:14:59

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