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個人事業主から法人に移行した場合の減価償却費の処理方法について。

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

2通りの方法があります。 1つは個人事業当時の資産を新しい会社に現物出資する方法です。 2つめは、法人を設立してから、個人事業の残余財産を時価で買い取る方法です。 1の方法だと払い込む資本金は現物出資との差額で済みますが、税法上の規制があって手続きが面倒です。 そのため、2の方法が楽です。 したがって、2の方法だと、中古資産を買ったことになります。 これを中古資産の耐用年数に応じて減価償却することになります。(参考URLを見てください。) 特例として、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産で、事業供用年度においてその全部又は一部を以後の事業年度の費用又は損失の額とする方法を選定したもの(一括償却資産)については、その取得価額の合計額を3年間で損金の額に算入することができます。 《法令133の2》 中古資産の耐用年数の見積り等については下記のページを見てください。 

参考URL:
http://www.jusnet.co.jp/business/08_24h.html
pulana
質問者

お礼

kyaezawaさんどうも有難うございます。2番目の方法で進めたいと思います。

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