民法は刑法などに比べて強行規定がないのが特色なのでしょうか?

解決済みの質問

民法は刑法などに比べて強行規定がないのが特色なのでしょうか?

民法は刑法などに比べて強行規定がないのが特色なのでしょうか?

また裁判において判断の基準となる制定法が存在しない場合、 裁判官は判定を書く必要はないそのかわり裁判官は国会に対して法律の制定を求めることができる。そうなんですか?

電車で移動する行為は法律の一種だと思うのですがこれは契約ではなく合同行為によるものなのでしょうか?

労働基準法13条によると労基法の基準に達しない労働契約はその部分は無効であり労基法の基準が適用される。

日本では2009年5月から陪審員制度がはじまってますが国民が民事裁判に参画するのでしょうか?


年少者が交通事故死した場合、女子の年少者の逸失利益は男子の年少者の逸失利益に比べて著しく低いという現象があるのでしょうか?

裁判所10条によると最高裁が判例を変更する場合は大法廷で裁判しても小法廷で裁判しても構わないのでしょうか?

民法や商法は私法に分類されますが刑訴法や民訴法の手続き法は国歌と個人の関係を規律しているため公法に分類されるのでしょうか?


法令における区別が日本国憲法で争論になった場合、裁判所がその区別を合理的に判断したとする。 その判決はその法令が日本国憲法14条に照らして違憲であると判断しちことになるのでしょうか?



自動車死亡事故の場合、被害者が加害者に損害賠償を請求するのは刑事責任、行政責任の追及なのでしょうか?




○×で教えてください。
×の場合は、どこが間違っているのかもお願いします。

投稿日時 - 2010-07-24 20:10:32

QNo.6061385

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

(1)民法は刑法などに比べて強行規定がないのが特色なのでしょうか?
→強制執行あるやん

(2)また裁判において判断の基準となる制定法が存在しない場合、 裁判官は判定を書く必要はないそのかわり裁判官は国会に対して法律の制定を求めることができる。そうなんですか?

→最高裁判所の裁判官が勝手に判例を作る

(3)電車で移動する行為は法律の一種だと思うのですがこれは契約ではなく合同行為によるものなのでしょうか?
→は?

(4)労働基準法13条によると労基法の基準に達しない労働契約はその部分は無効であり労基法の基準が適用される。
→知らない

(5)日本では2009年5月から陪審員制度がはじまってますが国民が民事裁判に参画するのでしょうか?
→民事はやらない。刑事だけ

(6)年少者が交通事故死した場合、女子の年少者の逸失利益は男子の年少者の逸失利益に比べて著しく低いという現象があるのでしょうか?
→著しいかどうかは知らないが、ちょっとは低い

(7)裁判所10条によると最高裁が判例を変更する場合は大法廷で裁判しても小法廷で裁判しても構わないのでしょうか?
→知らない 別にどこで審議しても
同じなんじゃねーの。

(8)民法や商法は私法に分類されますが刑訴法や民訴法の手続き法は国歌と個人の関係を規律しているため公法に分類されるのでしょうか?
→国家と個人の関係を規定しているのは憲法だ

(9)法令における区別が日本国憲法で争論になった場合、裁判所がその区別を合理的に判断したとする。 その判決はその法令が日本国憲法14条に照らして違憲であると判断しちことになるのでしょうか?
→最高裁が違憲である、と判断したのであれば、違憲なんでしょうね。

(10)自動車死亡事故の場合、被害者が加害者に損害賠償を請求するのは刑事責任、行政責任の追及なのでしょうか?
→民事

投稿日時 - 2010-07-24 20:17:06

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