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法律の課題についてです。

法律の課題についてです。 医師法 第7条 医師が、第3条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を「取り消す」。 2 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 三 免許の「取消し」 この二つの取消はどう意味が違うのでしょうか? わかる方お願いします。

みんなの回答

noname#160321
noname#160321
回答No.1

医師法読んでみました。思ったより簡単なんですね。 第三条は成年被後見人、被保佐人になったときですから、一般生活が出来ない状態になたとき、つまり「欠格」ですね。 視覚を失ったら運転免許取り上げ。 第七条二項の3の時は「罰則」だから自動車危険運転致死だから「免許取り消し」。 こんな感じ。

rabylinth
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 それを行政法上の言葉(撤回や無効など)で表すとどうなるんでしょうか? またその区別のつけ方も詳しくお願いしたいです。 たびたびすいません。

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