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名誉棄損について
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刑法では次のようになっています。 第230条(名誉毀損) [1] 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 第230条の2(公共の利害に関する場合の特例) [1] 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実でることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 第231条(侮辱) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 第232条(親告罪) [1] この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 したがって、相手側の主張とあなたの主張のどちらかが虚偽であるかどうかには左右されません。 名誉毀損が成立するかどうかは、以下の2点にかかります。 ・公然と事実を摘示したか つまり、相手側が、広く第三者に対して、あなたの主張が嘘であるということをふれてまわったかどうか。 ・それによってあなたの名誉が毀損されたか 上記2点が客観的に立証されるならば、訴えることは可能です。 しかし、お尋ねの件が名誉毀損を構成するかどうかについては、素人では判断できないので、県庁、市役所、新聞社などの無料法律相談を受けられることをおすすめします。
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刑法に関してと、弁護士の先生に相談されたほうがよいというのはsesameさんのおっしゃる通りです。 民法に関しては、似たような質問が下記にありますので参考になさって下さい。
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