労働衛生の問題で、必要換気量関連の質問に対して以下の回答が、ある機関

解決済みの質問

 労働衛生の問題で、必要換気量関連の質問に対して以下の回答が、ある機関

 労働衛生の問題で、必要換気量関連の質問に対して以下の回答が、ある機関からありました。


必要換気回数は必要換気量÷気積で算出されるのですが、
気積は一人当たりの必要とする室の容積で、衛生上10m3以上とされています。
つまり、一人当たり最低限必要な体積が10m3以上なので、基本は10m3で計算してもかまいません。

と。


 分母は、4m超える高さと設備の占める容積を除く
部屋の容積のことではないのですか?
部屋の容積によって分母は変わるのではないのですか?
という趣旨の質問だったのですが、


 他の方の見解をお聞きしたくて、こちらに投稿させていただきました。
資格者の方などいらっしゃいましたら、暇なときに
教えてください。

投稿日時 - 2010-07-10 18:21:20

QNo.6028987

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

厳密に言えばそうなりますね。
しかしこの規則の解釈は10立方メートル以上の気積があることを前提に、
分母を10立方メートルとして計算すれば間違いないということだと思います。

換気回数が少ないと、酸欠などの危険性が増しますが、多い分にはそんなに問題にならないのでは?

投稿日時 - 2010-07-10 21:03:48

お礼

ありがとうございました。

冷暖房効果の低下、ということはまた別の問題として、「最低限必要換気回数」ではなく「十分換気回数」
が出るということですね。

おかげで意図がわかりました。

投稿日時 - 2010-07-10 21:19:30

ANo.2

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

1衛管保有者です。

>部屋の容積によって分母は変わるのではないのですか?
部屋の4m以上の高さの空気は加味しないと言うこと。

つまり
部屋の容積-4m以上の高さの容積が10m^3/人以上有ればいいと言うことです。


事務所衛生基準規則 

 第2条

 室の容積(気積)は、設備の占める容積および床面から4メートルを超える高さにある空間を除き、労働者1人当たり、10立方メートル以上としなければならない。

投稿日時 - 2010-07-10 18:53:11

補足

回答ありがとうございます。端的に

          必要換気量m3/h
 必要換気回数=--------------
           10m3

で良い??のでしょうか?


                必要換気量m3/h
必要換気回数=-------------------------------------------------------------------
       建物の間口m×建物の奥行きm×(天井の高さ-4mを超える部分)-設備の占める容積m3


と計算する必要があるのでは?
と思ったのですが。

投稿日時 - 2010-07-10 19:37:30

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