行政書士の手付金について(3/3)

解決済みの質問

行政書士の手付金について

行政書士の手付金について
H18年3月に離婚して、子供は母親の私が育てています。
子供が来年中学を卒業しますが、それまでの養育費については、公正証書で定めた金額を子の父親が支払っていました。中学を卒業してからの養育費なのですが、公正証書には相手側の意思により「中学を卒業する6か月前までに協議の上に決める」と記述しました。もしかしたら、高校からの養育費の支払いから逃れるためだったのではないかと勘繰っています。
高校も義務教育と言える昨今、高校の養育費も出して頂きたく交渉しなければいけないのですが、事務的に進めたいため、行政書士さんに間に入って頂くことにしました。
今日1時間ほど相談をし、今後の手付金として5万円請求されて支払ったのですが、これは今回の事案に関しては適正金額なのでしょうか?
ネットで調べても、法律にうといため、よく分かりません。
分かる方のアドバイスをお待ちしております。

投稿日時 - 2010-07-08 16:26:39

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QNo.6024244

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

代理交渉云々の回答がでておりますが、行政書士が一律に法律事務に関する交渉を禁じられているわけではありません。

法的紛争状態(いわゆる法律事件)にまで発展している場合には、基本的に弁護士しか代理交渉はできません。

しかし、法的紛争状態にない案件で、契約書による契約を目的としたものであれば、行政書士も交渉の代理を行うことができます。
(典型的な例が、会社同士の取引契約や、スポーツ契約などです。)

本件で申しますと、例えば相手方が「養育費はビタ一文払わない!」という態度であり、もはや裁判所の判断を仰ぐしかないという状況であれば、確かに行政書士は代理できません。
しかし、相手方が「中学を卒業する6か月前までに協議の上に決める」という約束を守る姿勢にあり、あとは金額や支出方法をどう定めるかの話であるといった場合には、そこには紛争性は存在しないでしょうから、行政書士でも代理できます。

なお、弁護士会は紛争性の有無に関わらず弁護士以外の人が法律事務の代理をしてはいけないという立場にありますが、判例では紛争性が存在しない場合には弁護士以外でも代理できると判断しております。

さて、肝心のご質問の事項ですが・・・この手の業務は時給換算で5千円/時くらいでしょうから、5万円という金額は、少なくとも10時間くらい費やすかなという見込みで算定されたのではないかと思います。
額としては、まぁそんなもんかなという感じがします。

投稿日時 - 2010-07-08 18:16:26

補足

ご指摘いただきましたが、誤:司法書士→正:行政書士です。スミマセン。

投稿日時 - 2010-07-08 19:52:25

お礼

公正証書に記載した「中学を卒業する6か月前までに協議の上に決める」という事柄について、相手方に文書を通じて通達したいと思って、司法書士に頼みました。話しているうちに、交渉までしてくれるということになったのですが、それが大きな問題とはここで質問するまで分かりませんでした。自分の無知さに赤面です。
約束を守る姿勢にあり、金額や支出方法を定めるという話だと基本的に考えております。しかし、まだ相手方の意思が明確でないため、それが紛争性があるかないかは、まだ分かりません。「払わない!」となった場合は、弁護士に依頼しようと思います。そもそも、相手方の要望だったとは言え、最初から公正証書に高校からの養育費も明記しておくべきでした。ことごとく反省です。
1時間5千円=10時間5万円と考えれば妥当な額なんですね。あとは相手がすんなりと交渉に応じてくれるのを期待するばかりです。

投稿日時 - 2010-07-08 18:38:15

ANo.7

4人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(12件中 11~12件目)

ANo.2

弁護士の相談でも1時間8,000円~10,000円程度が基本です。
それに、なんで行政書士なんでしょうか?

投稿日時 - 2010-07-08 16:49:26

お礼

行政書士に「協議について」の文書を作成してもらいに行ったつもりだったのですが、話しているうちに交渉などすべてを請け負う次第になりました。それが弁護士法に触れる事とは知らなかったので、お任せすることにしたのです。手付金は事案が解決した後に明細を発行し、清算する予定です。

投稿日時 - 2010-07-08 17:48:38

ANo.1

法律交渉に該当するので、弁護士法違反に該当すると思われます。
行政書士は、まとまった内容を、文書を作成する仕事。

投稿日時 - 2010-07-08 16:37:02

お礼

行政書士の方は、まず相手方に電話して用件を伝えると言っていました。
それが弁護士法違反に該当するのならば、こちら側としては何かしなければいけないのでしょうか?

投稿日時 - 2010-07-08 17:40:12

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