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NHK受信料請求について!

NHK受信料請求について! こんにちは!お世話になります。 このような質問は数多くあるようですので重複しているかも知れませんがよろしくお願いします。 私は4年程前までは観る訳でもないのですがNHKの受信料を銀行引き落としで払っていました。 ただ、NHKの不祥事が色々と発覚した時にバカらしくなって銀行引き落としを銀行で手続きをして 止めてしまいました。 その後郵送でコンビニでも支払える物を送り続けて来ています。 2度位はNHK集金担当の女性が来ましたが未だに払っていません。 料金は遂に10万円近くにまでなっています。 本当にNHKを観るのであれば支払っても構わないと思うのですが、正直紅白歌合戦でさえ観ません。 衛生放送のようにスクランブルをかけて支払ってる人だけが観れるようにすれば良いと思うのですが… 私の家ではアンテナではなくケーブルテレビを利用してテレビの受信をしています。 インターネットもケーブルテレビのサービスを利用している関係とアンテナでは極端に写りが悪い 地域であるといった関係もあります。 このまま料金を払わなくても問題無いのでしょうか? 金額が金額だけに少し不安にもなっています。 払うのは義務で有り当然なのは承知しているのですが… 理不尽な質問で申し訳ありませんが、どうしても払う気がしないので詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.9

きちんとそういった考えがあるのであれば、契約すべきではありませんでした。 CS契約する前で且つテレビが合った時期の分は、あきらめたほうがよさそうです。 CS契約後の分を無効とする内容証明を送ればよいかと思います。 トラブルを避けるため、契約時期がわかる書類のコピーも添えたほうがよいかもしれません。 あて先はこちらです。 〒157-8530 NHK事務センター

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.8

放送法は 不特定多数に向けた無線を放送といい 放送を受信できる設備がある場合 契約をしなければならないとなつています。 ゆえに有線で受信できるケーブルでは、放送法上の契約義務はありません。 支払わないのなら解約すべきでしたね。 法律上では、契約をしなければならないとなつているのみで そこに支払いの義務は書かれてません。 しかし 契約すれば支払うものというのが常識ですから まずケーブルになっている時点で解除しておけば 10万も滞納なんて事にはならなかったのです。 これ以上増えても困るので 解約すると申し出ておきましょう。 当初ケーブルになったとき または銀行引き落としを止めた時 解約したいと申して出なかったのでしょうか? それをNHKが解約の手続きの書類を持ってこなかったとか そういうことは名かつたのでしょうか? 良く思い出してみて 対処を考えてみてくださいね。

Tomoko-TI
質問者

お礼

色々とありがとうございました! 銀行口座から引き落としを止める時にNHKには解約の手続きをお願いしたのですが書類も何も なかったです。 それから数ヶ月して郵送で請求書を送ってくるようになりました。

  • daiku164
  • ベストアンサー率34% (151/437)
回答No.7

追加ですが ケーブルテレビの場合は、支払う必要はなさそうですよ CATVには契約義務はない! http://simohakase.hp.infoseek.co.jp/catvriron.html 放送法第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう、とあるので、 ケーブルテレビ業者が入っている場合は、契約無効の疑いがありますよ、

  • daiku164
  • ベストアンサー率34% (151/437)
回答No.6

契約していたのであれば、支払わなければなりません、 >このまま料金を払わなくても問題無いのでしょうか? 裁判を起こされれば、負けるのは確実ですね、 通常TVが有るから必ずNHKの受信契約しなければならない、と言う事はなく、 TVが有っても、NHKが見れない状態にあれば、契約しなくても良いとされています、 また、携帯電話のワンセグ程度は契約は必要ないようです (受信契約及び受信料) 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 この中の放送とは、NHK放送協会の放送であり、民間放送とは別であり NHKのみ受信しない設定にすれば、放送法第32条には抵触しない また、NHKのみ受信しない設定にしてはいけない、と言う条文は無い TVが有るから必ず、契約しなければならないと言うのは、脅迫行為に抵触する NHKの契約解除がまず先でしょうね、 放送法Q&A http://simohakase.hp.infoseek.co.jp/QAA.html 反NHK連合 http://simohakase.hp.infoseek.co.jp/index.html

Tomoko-TI
質問者

お礼

そうですか…以前に引き落としにしていた事で契約になるんですね。 それでは請求が来ている分は分割にして貰ってNHKとの解約を先にするようにします。 ありがとうございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

放送法32条(受信契約及び受信料)には 「協会の放送を受信できる受信設備」と書いてありますので、 現在ケーブルテレビ等の有線専用受信設備は存在していないので(PCは別ですが、PC用チューナーは受信設備に当たると思います)、 有線契約者側の主張で、「有線放送を受信するよう設置されているテレビは、放送法第32条の「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当しない」というのは、有線放送を受信する受信設備が、一般に販売されているチューナー付きテレビであれば、受信設備に当たりますので、主張は通らないと思います。 条文を読めば、受信設備(チューナー付きテレビ)を購入し、視聴できる状態にした時点で契約義務が発生すると考えられます。 見る見ないは関係なく、受信できるかできないかです。 TVチューナーの無いモニターを購入し、有線放送を受信すれば、 先の主張は通ると思われます。 ですが、契約に来る人たちに受信機の知識が皆無な人が多いため、 それらの区別がつかないのが問題だと思います。 (ビデオテープ視聴しかしない知人が、モニターを設置して、チューナーなしのビデオデッキと接続していたのですが、NHKの人はまるっきりわからなかったことがありました) それと、いったん契約をして、料金の支払いを行っていたものが、正当な理由もなし(「NHKの不祥事が色々と発覚した時にバカらしくなって」は正当な理由には当たりません)に解除手続きをしないで、支払いのみ停止した場合は、不当行為に当たりますので、当然NHK側は未払い期間の料金及び遅延利息と違約金の請求ができます。 ちなみに今年の3月に判決の出た札幌の事例はかなり特殊で、民法第761条に焦点があてられていたように思います。

Tomoko-TI
質問者

お礼

良く理解出来ました。 ありがとうございました。

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.4

まあ、訴訟を起こされてもしかたないです。ケーブルテレビであっても、NHKは見られる状況ですから、NHK料金を払うことは義務ですね。 TVが全く無いか、つなげられる状況にない(DVDなどのみを見るモニターとして使うのが目的でアンテナが無くて、ケーブルテレビの端子もない)のなら別ですが。 まあ、訴訟を起こされるかどうかの判断は分かりませんが、払わないのは違法であることは確実ですので、確信犯としてそのままにするか分割でも良いので払い始めるかは貴方の判断次第です。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

問題無いわけはありません。 裁判を起こされれば過去の分も強制的に全額支払いとなります。 それでも拒否すれば財産差し押さえ。 強制執行の通告後、2人が支払い NHK受信料 2010.5.21 20:16  NHKが、受信料の支払い督促に応じないため強制執行を申し立てると文書で通告した8都府県の計8人のうち、愛知県と岡山県に住む2人が、21日までに支払いを済ませていたことが分かった。  NHKは文書を14日に郵送。支払期限は21日で、残る6人について入金が確認できない場合、24日以降、各地の地裁に財産を差し押さえる手続きを取る方針。  6人は福島、千葉、東京、大阪、兵庫、高知の各都府県に居住。6人からの問い合わせなどはないという。 産経新聞

参考URL:
http://sankei.jp.msn.com/economy/business/100521/biz1005212017023-n1.htm
noname#124369
noname#124369
回答No.2

NHKの受信料は法的に、観る観ないに関係なく、受信機が設置されていれば支払うようになってます。 なので何時かは法的にも請求されますので(最近ニュースにもなりましたね)、後は質問者様がいつ払うかですね。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

放送法で、支払は「義務」となっています。 簡易裁判所に「支払督促」を申し立てもされています。 見る・見ないは自由ですが、受信できる状況であれば「支払義務」があります。 分割でも、支払うべきでしょう。

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