退職願提出を要求された件について

このQ&Aのポイント
  • 昨日、社長より直接連絡があり、「明日退職願を出すように」といわれました。うちの会社は、退職時にもめるとあとがややこしいので、すぐにハローワークに求人手続きをとり、早くも面接を控えております。退職願も本日付けで提出してきたとこです。
  • 保険加入のことで教えていただきたく、こちらへ質問させていただきました。前の職場では、管理職のような収入の多い人以外は任継のほうが支払いが安い、といわれたので、すぐに任継の手続きをとり、保険加入しました。今日、保険の加入のことで聞かれたので、今回も任継を考えてる旨伝えたら「保険負担・厚生年金ともに2倍だから、月の負担額は4万あたりなのに、払えるの?」と・・・その上、お父さんの扶養に入れさせてもらえば?と言われ、どちらが保険代の負担が少なく済むのか頭を抱えております。
  • 扶養だと、以前に母が手続きに1ヶ月近くかかったと言っていましたが、それも困るし。。。それとも、速やかに国保加入手続きを取るべきなんでしょうか。離職票の他に、後に必要になる書類などありましたらそちらも合わせて教えて頂けると助かります。知らないことばかりで恥ずかしい限りですが・・・お知恵拝借したく、どうかご意見よろしくお願いいたします。
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昨日、社長より直接連絡があり、「明日退職願を出すように」といわれました

昨日、社長より直接連絡があり、「明日退職願を出すように」といわれました。 うちの会社は、退職時にもめるとあとがややこしいので・・・ すぐにハローワークに求人手続きをとり、早くも面接を控えております。 退職願も本日付けで提出してきたとこです。 そこで! 保険加入のことで教えていただきたく、こちらへ質問させていただきました。 前の職場では、管理職のような収入の多い人以外は任継のほうが支払いが安い、といわれたので すぐに任継の手続きをとり、保険加入しました。 今日、保険の加入のことで聞かれたので、今回も任継を考えてる旨伝えたら 「保険負担・厚生年金ともに2倍だから、月の負担額は4万あたりなのに、払えるの?」 と・・・ その上、お父さんの扶養に入れさせてもらえば?と言われ、どちらが保険代の負担が少なく済むのか 頭を抱えております。 ちなみに、現在加入中の社保は、今月いっぱい使えるようにするという話でした。 今月いっぱいって、あと1週間しかない。 本来ならば、突然の「クビ」なので失業保険がもらえるはずなんですがね・・・ その手続きができない状況に、歯がゆさを覚えます。 扶養だと、以前に母が手続きに1ヶ月近くかかったと言っていましたが、それも困るし。。。 それとも、速やかに国保加入手続きを取るべきなんでしょうか。 離職票の他に、後に必要になる書類などありましたら そちらも合わせて教えて頂けると助かります。 知らないことばかりで恥ずかしい限りですが・・・ お知恵拝借したく、どうかご意見よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.2

文面を読むと経営者は違法な行為をしながら、恩着せがましいことを言っていますね。 > 昨日、社長より直接連絡があり、「明日退職願を出すように」といわれました。 > うちの会社は、退職時にもめるとあとがややこしいので・・・ 会社都合(解雇)にすると、退職日までの給料の他に解雇予告手当が29日分[このご質問の場合]が必要。 そのため、離職票での離職理由は「会社都合」に出来ない。 結果、ご質問者さまは、職安に『この人の離職理由は「会社都合」である』と認めさせない限り、失業等給付が3ヶ月間の給付制限となる。 > 今日、保険の加入のことで聞かれたので、今回も任継を考えてる旨伝えたら > 「保険負担・厚生年金ともに2倍だから、月の負担額は4万あたりなのに、払えるの?」 と・・・ > その上、お父さんの扶養に入れさせてもらえば?と言われ、どちらが保険代の負担が少なく済むのか お父様が加入なされている健康保険の被扶養者になれるのであれば、ご質問者様が支払う保険料はゼロ。お父様が支払う保険料は、被扶養者が増減した事では増額いたしません。 と言う事で、迷う事無く、お父様の健康保険に被扶養者として加入。 > ちなみに、現在加入中の社保は、今月いっぱい使えるようにするという話でした。 > 今月いっぱいって、あと1週間しかない。 下種の勘繰りかもしれませんが、雇用保険や健康保険・厚生年金の書類作成に当たり、退職日を6月30日退職とした虚偽の書類を作成の上、今月分の保険料を徴収すれば可能ですね。でも、この場合には任意継続被保険者としての資格取得日は『7月1日』となりますので、現時点では任意継続の手続き書類を健康保険に提出できません。 > 本来ならば、突然の「クビ」なので失業保険がもらえるはずなんですがね・・・ 離職理由に係わらず「待機7日間」は共通なのはご認識されていますよね。 最初の方に書きましたが、自己都合ですと3ヶ月間の給付制限となりますから、一方的に解雇された[自分は解雇されるような失態を犯していない]という物的証拠があるのであれば、職安に出向いて最初の手続きを行う時に、職員にその旨を申し立てて認めさせれば、給付制限は発生いたしません。 > 扶養だと、以前に母が手続きに1ヶ月近くかかったと言っていましたが、それも困るし。。。 確かに、新しい健康保険証が出来上がるまでの間は、自費診療となるので不便です。 ですが、病院に用が無いのであれば、特段不便なことは無いと思います[私見です]。 また、簡単な治療であれば自費診療で支払った後に、健康保険に『療養費』を請求すれば医療費の7割は戻ってきます。http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20091207-183300.pdf > 離職票の他に、後に必要になる書類などありましたら > そちらも合わせて教えて頂けると助かります。 年金手帳を預けたままであれば、返してもらいましょう 源泉徴収票は貰いましょう。 健保の資格喪失を証明する半公式書類は、多分、離職票と同時期になりますが貰いましょう。  この用紙の2枚目です ⇒ http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/format/28.pdf

Nufsed
質問者

お礼

srafpさん  お返事遅くなり、申し訳ございません。  さっそくわかりやすい回答をありがとうございました★  再就職もなかなか厳しいとこで、少ない貯蓄での生活がスタートいたしました。  6月分の給料は1日分だけ発生するのですが、健康保険は30日までの有効にすれば会社が半分負担することになるとのこと。  今月いっぱい持ってて良い、と言われたので30日までに・・・と答えると  “辞めるときに会社に負担かけるのって一般常識としてどうかと思うよ~”なんて事務員に言われ(困)  これには腹が立ちました。  こういう会社と長々交渉するのも馬鹿らしくなり結局、保険は29日までになりました。  保険加入は少し様子を見ようと思います。  

その他の回答 (1)

  • hanmemomo
  • ベストアンサー率35% (205/580)
回答No.1

>「明日退職願を出すように」といわれました これに対応したら、クビじゃないですよ 自分でやめたことになってしまうので、クビにしてください。と 頼めば、会社側の都合に出来ますよ

Nufsed
質問者

お礼

hanmemomoさん>  ご回答ありがとうございます。 精神的にやられた上に、ここの社長はすぐに裁判をおこす人で・・・ 忘年会でも“今年も●件全部勝ちました”なんて言う人なんです。 なので、それができないんですよ・・・

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