名誉毀損の不法行為の成立について

このQ&Aのポイント
  • 名誉毀損の不法行為の成立について相談します。
  • 私は補導員をしていた経験があり、知人の店長から姪っ子の非行について相談を受けました。
  • 弟夫妻との意見衝突があり、後日店長から名誉毀損行為がありました。
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名誉毀損の不法行為の成立について

名誉毀損の不法行為の成立について 実際に民事裁判で係争中の事件のことで相談です。 私は昔補導員をしていたことで、知人の六本木のブティックの店長に頼まれ、姪っ子の非行について相談を受けていました。 姪っ子は社会人になっても万引きが止まらないということで、姪っ子の両親、つまり、店長の弟夫妻から相談を受けアドバイスをしましたが意見が衝突して、結局弟夫妻とは1度会ってメールを1ヶ月近く交換したあと、音信不通になりました。 弟夫妻が「万引きが見つからなければ良い。大した犯罪ではない。子供でもやっている。見つかっても警察を呼ばれずに事件にならない方法を教えてほしい。」というのに対し、私が「万引きの行為自体が悪いことで、大きな犯罪への窓口なので、警察沙汰にしてでも止めさせるべきだ。」と注意したことで弟夫妻が怒り出し、意見が衝突したのです。 そして、相談から1ヶ月して、私が六本木のブティックに行くと、そこの店長がカンカンに怒っていて、 「あなたのせいで、弟と仲が悪くなったじゃないの!」と怒鳴り声からはじまり、2時間にわたって店内で私の家庭環境のことや人間性、社会的地位等について、ボロカスに言うのです。 怒鳴りあげられた約2時間、店内には場所柄、他の客・店員やアパレルの業者が多数いて、後日、私は恥をかかされたことで店に抗議のメールを送付したところ、店長から私の携帯の伝言メモに謝罪のメッセージが録音されていました。 私は店長の弟夫妻からの謝罪を求めましたが拒否されたことで、名誉毀損で店長を、不法行為で弟夫妻を地裁に提訴しました。 証拠は、私と店長・弟夫妻の間で交わされたメールを20通と、伝言メモの録音データと反訳書です。 被告の弁護士から、「店内で2時間に渡って不特定多数の人の前で怒鳴りあげられたとしても、名誉毀損にはならない。」と反論された準備書面が出ました。 判例もあるみたいですが、昭和45年くらいのものでした。 実際には、上記の状況で、名誉毀損が成立するのでしょうか? なお、その姪っ子は29歳の成人だったので、結局逮捕されて新聞に出てしまいました。 判例や名誉毀損に関する参考になるサイトを紹介していただければ、尚助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#117587
noname#117587
回答No.4

実際に訴訟を起こしているならプロの弁護士に相談すれば、必要な解決策を提示してくれるはずなので、こんないい加減なサイトで安上がりに済まそうとか余り考えない方がよいと思います。昔から「生兵法は怪我の元」と言います。故三浦和義氏のように、頭が良くてしかも身柄拘束されていて十分勉強できる暇があるような人ならよいのですけどね。まあ、氏の本は参考になるかもしれません。「弁護士いらず―本人訴訟必勝マニュアル」という本が出てます。私は読んでないのであくまで参考に。 そんなわけで、具体的な訴訟とは離れて、純法律論として一般論を述べておきます。 素っ頓狂な回答もあるようですが、まず問題を民事と刑事に区別します。元々、「不法行為」というのは民事の問題なので刑事の話をするのは的外れもよいところなのですが、参考に両方の話をします。 まず民事から。 不法行為とは、簡単に言えば、故意または過失によって他人の法的利益を侵害して損害を与えることです。基本的には、損害賠償請求ができます(時に差止め請求なども問題になりますが、質問では既に済んだことなので差止めは問題にしてもしょうがありません)。この不法行為の一態様として「名誉毀損」というのがあります。名誉毀損になると、損害賠償とは別に「名誉回復のために必要な措置」を命じることができます。具体的には謝罪広告です。逆に言えば、「謝罪広告をさせる必要がある場合には名誉毀損の成立を認める判決になる」と言ってもよいくらいです。いいですか?名誉毀損というのを認める実益は、「謝罪広告をさせることができる」ということの一時に尽きるのです。ですから、「謝罪広告をさせる必要がないなら名誉毀損など意味がない」のです。 しかし、質問の場合に謝罪広告を認める実益がありますか?なさそうですけど。だったら名誉毀損になるかどうかなんてどうでもよいということになります。純粋に不法行為の問題として損害賠償請求(精神的損害も含む。いわゆる慰謝料)の問題として考えれば足ります。そして、タクシー内で乗客から20分余りに渡り誹謗中傷を受けた運転手が不法行為に基づく(精神的)損害について賠償請求請求してそれを認めた判例がありますから、質問の事例でも少なくとも店長には不法行為が成立して慰謝料請求が認められる可能性は十分あります。 結局、名誉毀損であろうがなかろうが不法行為は成立しうるし、質問では名誉毀損であることを認めなければ特に困る理由があるとも思えないので、民事の問題として捉える限りは名誉毀損であるかどうかはどうでもよいとすら言えます。 結局のところ、請求原因としては、弟夫妻も店長もどっちに対しても「不法行為」であるのは同じであって、その「不法行為」の具体的内容は異なるにしても、店長に対して名誉回復に必要な措置を求めたいなら、当該不法行為が名誉毀損に当たるという主張と立証をしなければならないってだけの話です。質問を読む限り、弟夫妻に不法行為が成立するとも思えませんけれどね。単なる喧嘩で折り合いが悪くなったなんて話は世間にいくらでも転がっていますし、弟夫妻が店長に文句を言うのが道徳的に身勝手な話であるとしてもそれで直ちに法律的に違法と評価はできませんから。店長には成立の余地がありそうですけど。いずれにしても内容次第としか言えません。 次に刑事。 裁判所に訴えたというのだから民事の問題なのは明らかで刑事の話は蛇足に過ぎませんが、参考にどうぞ。 刑事では、名誉毀損罪の成立には、公然と「具体的事実」を摘示して他人の外部的名誉を傷つける必要があります。「具体的事実」を摘示しない場合には侮辱罪になります。両者の違いは、あくまでも「具体的事実」を摘示したかどうかだけの違い(というのが判例通説)ですから、結局、「どんな内容で罵倒したのか」によって決まります。社会的評価うんぬんの問題ではありません。外部的名誉を傷つけるおそれがないような場合、侮辱罪にすらなりません。そして、質問で問題になりそうなのは「公然性」で、不特定または多数が知りうる状況かどうかによりますが、まあその辺の判断は警察に任せておけばよい話なので、必要なら告訴状を警察に出して捜査してもらえばよいでしょう。

その他の回答 (3)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

名誉毀損は難しいでしょう。 故意に必要以上に悪評を広めることは名誉毀損になりますが、 店内の人達に聞かせるために店内で怒鳴ったわけではないことは明らかですし、 名誉毀損になる可能性は低いです。 しかし人間性についてまでボロカスに言ったのなら侮辱罪が成立する可能性はあります。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.2

名誉毀損にはあたらないと思います。 店内で罵倒された事で、その後のあなたの社会的評価には影響しないのでは? その場で恥をかかされたと言う事はわかります。でも、それだけでは名誉毀損にはなり得ないですね。 他の客・店員や業者、それらその場にいた人と、その後の社会生活において接点はありますか? 無ければ、その後のあなたの社会的評価には影響がありません。 つまり、損害がありません。 弟夫妻を不法行為で提訴したとありますが、意味がわかりません。 弟夫妻の不法行為とは何?質問文からは読み取れません。 姪の不法行為を告発したというならまだ理解できるのですが、提訴と言うことは民事訴訟ですよね? という事は、弟夫妻があなたに対して何か不法行為を働いたという事ですよね? 判例や参考サイトを提示できませんが、素人が見ても名誉毀損というにはあまりにもお粗末です。

  • Megumoo
  • ベストアンサー率24% (7/29)
回答No.1

あなたが辛い思いをされたこと、お察しします。 でも、裁判をして勝ったとしても、あなたに何が残るのでしょうか。 あなたの大切な時間を、そんな嫌なことに使うのでしょうか。今まで嫌な思いをしたのに、それを思い出してまた嫌な気持ちになり、負けたらまた嫌な気持ちになり、お金もかかるでしょう。 起訴状が届いて、店長さんも反省しているでしょうし、姪っ子さんも然るべき制裁を受けるでしょう。 後はあなたの許す気持ちだけです。 ジェラルド・G. ジャンポルスキーの「ゆるすということ」という本があります。ぜひ一度読んでみてください。許すことができたら、あなたの人生はもっと豊かになると思います。 訴えは取り下げられるか、示談ならその方がよいと思います。人生は短いです。早く嫌なことから抜け出されますように。

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