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アルバイト収入のみの大学生の確定申告の要否について

アルバイト収入のみの大学生の確定申告の要否について 大学生の子供がしばらく前から学習塾講師のアルバイトをしていて、月2~4万円の収入があります。このまま続けられれば年収30~40万円になりそうですが、この場合、確定申告を行う必要はあるでしょうか? 知人の話ではそのくらいで申告する人はいないということですが、実際はどうなのでしょう? あるべき姿と現状について教えてください。よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>しばらく前から学習塾講師のアルバイト… 単純に 103万うんぬんで判断してはいけません。 それは誰かに雇われているのですか、それとも自分で塾を開いているのですか。 雇われているのならもらうお金は「給与」、自分で商売をしているのなら「売上」。 それぞれを「所得」に換算し、「所得控除」に該当するものを引き算して 2,000円以上残れば、確定申告をする義務が生じます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【確定申告】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 【所得控除】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >知人の話ではそのくらいで申告する人はいないということですが… スーパーで、小さな商品をポケットに入れたままレジを通さない人もいることはいるでしょうね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

qwerty99-75
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。子供は大手の学習塾に雇われているので収入は「給与」になります。 ご紹介いただいた国税庁のページでは、 【給与所得控除】の項で、給与等の収入金額が650,000円に満たない場合には給与所得控除は650,000円 【確定申告】の項で、確定申告をする必要がある人は、「その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、…」 とあるので、年収65万円未満の場合は確定申告をする必要はないと理解して良さそうですね?

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

その解釈でけっこうです。

qwerty99-75
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>このまま続けられれば年収30~40万円になりそうですが、この場合、確定申告を行う必要はあるでしょうか? 必要ありません。 >知人の話ではそのくらいで申告する人はいないということですが、実際はどうなのでしょう? 通常、給与収入の場合、いくら稼ごうと確定申告の必要ありません。 確定申告が必要なのは、2か所以上のバイトをしていてその合計収入が150万円を超える場合です。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

103万円以下ならどちらでも同じ(以下なら確定申告しなくてもいい)、確定申告すれば給料(バイト代)から引かれた所得税返って来る。

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