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回答(3件中 1~3件目)
たぶん弁護士が言ってるので間違いはないと思いますが、これも同じ所からの借金だったら・・・
わからないかも?
後はあなたの借金がどこから、いつから、何社、
そして各々の返済金額はいくらかわかりませんので、自己破産か適当なのか?こたえられないような気がします。
他の質問者の回答と同じく、無料法律相談でお話してください。
収入がなければ法律補助協会からの弁護士の相談も出来るみたいですので、聞いてください。
(弁護士も専門の分野があり、答えが同じになると限りません)
投稿日時 - 2003-07-09 23:10:00
お礼
katyanさん、ありがとうございます。
破産については、弁護士に相談したところできるといっていました。
家族もブラック扱いになり、お金は貸してもらえないようなことはいっていました。
投稿日時 - 2003-07-10 07:13:43
法的には、あなたが破産者だろうが、お父さんには何ら関係のないことですから、(お父さんがあなたの保証人だったら別ですが)あなたの破産とお父さんの事業は無関係です。
それは親子であるだけでなく、同居していても同じです。
更に、銀行も子どもが破産者という事実さえつかむことはないと思います。
通常であれば、何事もなく手形は割ってもらえるでしょう。
唯一注意しなければならないのは、風評です。
銀行は、債務者の信用に極めて注意を払っていますので、仮に子どもが破産した、という情報を聞きつければ、それが法的には無関係な問題だとしても、割引を断る理由にされてしまうかもしれません(あくまでも表向きは、信用が不足してきた、というだけで、その原因が何なのかは教えてくれませんが)。
自己破産しても、官報に載るだけで、通常は皆の知るところにはならない(悪徳の街金は別です。官報を見て、次の獲物を狙っていますから)ので、黙っておけばよいと思います。
投稿日時 - 2003-07-09 22:52:00
お礼
jojojo33558さん、ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日時 - 2003-07-10 07:07:59