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新築の雨漏り被害で、住めない状態です。損害賠償の御相談です。

新築の雨漏り被害で、住めない状態です。損害賠償の御相談です。 持ち前の別荘へ一時避難しているのですが、日常の居住スペースが失われた事についてどのように損害賠償請求すればよいでしょうか? 工事費用は補償してもらえることになりましたが、居住スペースに関してはホテルの領収書を提出するように言われてしまいました。 しかし、ペットがいるため、近隣のホテルはどこも使えない状況です。ペット可のホテルは別荘よりもかなり遠方で、日常生活でとても使える距離ではありません。 別荘の購入費やメンテナンス、リフォーム代などから換算してもらえるのでしょうか?それとも、別荘を賃貸とした場合に妥当な額を請求できますか?もしくは近隣のホテルに泊まったと仮定した場合の価格を請求してよいのでしょうか? その他、よいアドバイスがありましたら、よろしくお願い致します。

noname#156985
noname#156985

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回答No.3

1.先ず確認しておきましょう。(住宅瑕疵担保責任保険) -1損害賠償は、請負契約約款の瑕疵担保条項によるあなたから請負業者に対する賠償ですね。 -2請負業者は、契約約款について「瑕疵担保」充分、理解してますか。どうでしょうか。 -3請負業者は、貴方の新築工事で「住宅瑕疵担保責任保険」に加入済ですね。貴方もご承知でしょうか。 2.あなた自身が加入している保険 -1貴方は、住宅総合保険(地震、火災、水難、貴方が加入)に加入してますか。但し、原則、雨漏りには補償されませんからこの保険は適用できませんね。(台風、暴風はOK) 3.住宅瑕疵担保責任保険の支払い可能な内容確認(住宅保証機構より) -1住宅事業者が住宅取得者様に対し「瑕疵担保責任を負担することによって被る損害」の保険を支払う。 -2仮住居・移転費用 -3その他保険を支払いできない事項 *仮移転費用、仮住居費用は充分補償されています。(但し、限度額があります。オプションは別途) 4.損害の発生から工事是正までの流れ -1貴方の申し出により、請負業者側で事象の確認、保険会社に、内容報告書、是正計画書、見積書を提出して、請負会社へ保険会社の査定(金額案)、業者より貴方に金額提示して、検討、協議となります。 -2問題は、工事の復旧費用は、業者が見積もり出来ますね。但し工事期間の貴方の仮住居・移転費用は貴方自身が作成した見積もりとなりますね。(当方も同じような事例がありました)ここで問題です。あくまで貴方様の見積もりが請負業者に提出され、工事の見積もり、仮住居移転見積もりを含めて保険会社に業者が提出するものです。故に、代替え施設(ホテル、内容)については、あくまで貴方と、請負業者との狭義でお互いの打ち合わせで合意するかどうかです。保険会社の査定がどうこうの問題ではありません。 仮に、保険会社の査定が、貴方の希望条件金額(ペット云々)に合致しかったとして(安かった)とした場合、請負業者で負担するべき事項ですね。(プラス分)但し、お互いに善良倫理義務があります。法外な移転(高級ホテルに宿泊するなど)等は、当然認められませんね。公衆が通常生活(現在と同じ、ペットとの生活、ピアノとの生活)を維持することは当然の権利であり、それを保障する義務が請負業者には、会社の倫理規範、行動指針、順法義務等で当然ありますね。 万一この件(移転、仮住居費用の見積額)でいざこざが発生した場合は、別途、弁護士、裁判に持ち込むか、第三者機関に相談されると良いと思いますね。 -3「ホテルの領収書提出」云々は相手方が勝手に言っていることです。あくまで「示談による合意であり」領収書などは提出する義務はありませんね。個人情報の件にも接触しますしね。精算額払いではないですからね。通常のホテルの値段の裏づけのためです。どこどこの付近のホテルですでOkです。 保険会社から請負業者へ領収書の提出義務も勿論ありませんね。あくまで見積もり、査定、支払いが保険会社と請負会社の間でも行われますね。 -4所有の別荘を仮住居、賃貸の別荘使用、住むためのリフォームなどですが、やはりホテル住まいとの妥当性(金額、例えば住居3人*20日*1000などの明細、内訳程度+移転費用)ですね。ペットもペットホテルに入れた場合などの金額を加算した金額ですね。いずれも貴方が作成された見積もりが、第三者から見て法外価格か?どうかです。 5結論 あくまで見積(明細内訳)もりです。貴方と請負会社との協議合意です(又、請負会社と保険会社との協議です)。いずれも領収書などはありません。(車両の保険、生命保険なども同じですね。明細書などですね) ホテル宿泊、ペット同伴、移転費、経費で良いと思います。距離は関係ないですね(外国は×ですが) もし、請負会社側で「保険会社の査定が得られない云々」は、理由になりませんね。請負の瑕疵担保契約によるあくまで貴方と相手方(契約甲乙間)ですからね。

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (701/3520)
回答No.2

近隣のホテルに滞在した場合を想定した額は請求してもかまわないと思いますよ ペットについてはよくわかりませんが この手の相談は、損害保険の代理店に聞いてみましょう 住宅保険あるいは自動車保険など 直接は関係ないことでも、代理店なら専門的なアドバイスをしてくれます 高い保険を買っているのだから、こんな場合にも頼りにしてみましょう

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

基準はないと 心得ますが如何でしょう 相手がある事で 対応次第の処があるのでは ・一部上場の社を相手にした時ですが  交渉する相手がコロコロ変り揚句は顧問弁護士 ・TV放送された匠ですが 直ぐに弁護士到来  いかにも手馴れている感じでした 質問文では事の一端でしょうから  回答文も一面にならざるを得ず  参考にするには反って危険かと思うが

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