損害賠償請求の可不可と金額の算出について教えてください。

解決済みの質問

損害賠償請求の可不可と金額の算出について教えてください。

損害賠償請求の可不可と金額の算出について教えてください。
法律の初心者です。困ったことになったので教えてください。
私(A)が同居していたBとケンカして、部屋を出ることになりました。
実は部屋の契約はBの知人で、私はBから居住については許可を得ていました(立証可能です)。

ところがケンカにより、一方的に部屋を出るように迫られ、取り急ぎウィークリーマンションを
借りたのですが、家財について(所有権は私Aにあります)は運び出せていませんでした。
このことはBからは弁護士を通じて、家財を運び出すようにメールを受け、私は、
「そんなに急いでは対応できないから、別の選択肢を提示してほしい」と
メールしました。また「部屋には仕事の都合で残してあるものを取りにいくので、
その都度、立ち入る」と通告しています。鍵の返納については、すべてのやり取りが
終わってから返納し、その時に荷物の搬出もすると、相手には伝えていますし、その点では
双方、同意しています。

ところがそのメールの後、2,3日後に、何の通告もなく部屋のカギを取り替えられ、
部屋への立ち入りができなくなりました。

実は、部屋に仕事で使っているパソコンがありまして(Bは既知です)、
その中に仕事で制作したWebデータとプログラムが入っていました。
データの納品日に部屋に訪問したところ、鍵を交換されていることに気付き、
本人や弁護士に連絡を取ってもつながらず、結果、納品できませんでした。

その後、納品先からは損害賠償を請求されることになりそうなのですが、この場合、私は
Bに損害賠償を請求できるのでしょうか?その場合、金額はどの程度になるのでしょうか?
その金額の証拠として、Bに対してはどんな書類を用意すべきでしょうか?

ちなみにWebデータ納品額は300万円で、製作外注費は既払未払い分計120万円程度です。
契約で納品日に遅れた場合は、納品出来なかった部分の2倍まで請求、という契約でした。
(全部、未納品なので300万円×2倍を請求されると解釈しています)。

投稿日時 - 2010-06-13 01:36:16

QNo.5964569

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

>勝訴した場合、過失相殺はどの程度、なされると思いますか?

ざっくり、90%以上だと思います。

少なくとも
・ Bにカギを変える意思があるか否かの確認を怠った。
・ 期限近くなのに、部屋に入れるべく、
Bへの意思表示が通じたかの確認を取るのを
怠った。(メールが開かれたことの確認すらしなかった)
・ 別途バックアップをとっていなかった。
・ 部屋に入るべく努力をしなかった。
の過失はあります。

ただし、カギを黙って変えることは
一般的には悪いことと受け止められますし、
部屋に入るべく努力をしなかった点も
見落としやすく、
相手方の弁護士が本気になる前なら
気づかずに和解が進む可能性もあります。

600万円の賠償も確定したわけではなさそうですし、
想定される訴訟の訴額の一割程度を落としどころに
和解を試みてはいかがでしょうか?

少なくとも代理人をたてた訴訟で
期待値として得をする
(手間時間費用を考えても
ペイする)
とは思いません。

投稿日時 - 2010-06-13 15:46:30

お礼

ありがとうございました。

先方とも話し合いがつき、なんとか損害を最小限にとどめられました。

感情的になってののしりあいにならずに済んだのも、当サイトで
知識を得られたからだと思っています。

どうもありがとうございました。

投稿日時 - 2010-07-06 02:45:58

ANo.4

16人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)

ANo.5

追加の論点。

もし、カギを変えた時点が
家賃負担をしていた期間の最終日の前なら
話は大きく変わってきます。

家賃を払っているのに
実質的に締め出されたことになりますから
カギを変えること自体が
不法行為になる可能性が大です。

その場合はBにAが
カギを変えることについて了解していたこと
の立証責任があります。

投稿日時 - 2010-06-13 16:04:30

お礼

遅くなってしまってすみません。

どうもありがとうございました。

投稿日時 - 2011-12-14 05:15:54

ANo.3

まず
>実は部屋の契約はBの知人で、私はBから居住については許可を得ていました
の部分は部屋の賃借契約がまた貸し可能
(通常は不可)
でなければ、その時点で契約違反です。
(大家とBの知人での関係)

AB間に

「部屋には仕事の都合で残してあるものを取りにいくので、
その都度、立ち入る」と通告しています。鍵の返納については、すべてのやり取りが
終わってから返納し、その時に荷物の搬出もすると、相手には伝えていますし、その点では
双方、同意しています。

部分についてすべて合意があるとして、
AB間にBが「部屋のカギを取り替え」ないという
合意があったが、第一の争点になると思います。

一般的には、
部屋に入る権利がなくなったものがでた場合には
防犯上の理由でカギを取り替えるのは
よく行われることですが、
大家との関係では、
賃貸契約終了時には
原状復帰させる義務がありますから
「鍵の返納」=「部屋のカギを取り替え」をしない
は論理の飛躍があると考えます。

次に、カギが取り替えられた場合に、
Aが部屋に入る手段がなかったかが
第2の争点になりえます。
最近はいわゆるロックアウト対策で
カギを開けてくれる業者が存在しますから
Aが身分(住所)を証明するなにか
(例えば運転免許証)
をもっていた(部屋にはあった)場合には
その業者に依頼することで
解決(600万円違約金を払うよりはまし)する
ことができたはずで、
私がBの立場なら少なくとも過失相殺を主張します。

上記がすべてA側に有利にはたらく状況として
Bに連絡がつかない時間が
不当に長かったかが第3の争点で、
これはAのBに対する認識、
BのAに対する認識により
判断が分かれると思われます。

B側が損害が予見できたかももちろん大きな争点です。

訴えるとすれば、訴額は
得るべき額300万-経費120万+賠償金600万
+弁護士費用(-税金)+信用回復に必要な費用

780万円+@

相手側が争えば大きく過失相殺されると考えます。
(敗訴ももちろんありえます)

私ならまず和解を試みます。

投稿日時 - 2010-06-13 10:55:38

補足

勝訴した場合、過失相殺はどの程度、なされると思いますか?
50%超えますかね・・・。

投稿日時 - 2010-06-13 12:56:00

ANo.2

相手がその損害について予見可能性があるかどうかです。
相手について、仕事で使っている旨、契約の状況などを説明していましたか?
それを証明できますか?

コピーもなしに300万のデータを置いておくとは、常識的には通常考えません。

投稿日時 - 2010-06-13 08:43:39

補足

回答ありがとうございます。

契約状況は、通常、機密(というほどのものでもないかもしれませんが)なので、同居人にも
説明しませんが、仕事で使っていることは立証できます。
ただし、今の時期に私が仕事を請け負っていて、Bがそのことを知っていたかについては
立証しにくいと正直、思っています。


コピーもとっているのですが、それらもすべて部屋の中なんですよね・・・・。

一応、事前に、Bへはメールを送ってはいました。
「納品データがPCに入っているから、翌々日までになんらかの方法で渡してくれ」的な
メッセージで、メールと留守電と置手紙(張り紙^^;)で告知したことになってます。

投稿日時 - 2010-06-13 11:18:34

お礼

なんとか解決しました。

ありがとうございました。

投稿日時 - 2010-07-06 02:46:50

ANo.1

相手がそんな事情一回も聞いてない。知らない!終わりでしょうね。

請求は無理でしょう。 

投稿日時 - 2010-06-13 02:03:26

補足

回答ありがとうございます。

仕事で使っていたことは相手(B)は知っているのですが、いかんせん、
鍵を交換されて締め出されたのが予告なくでしたので、メールやら
留守電やらでBおよび弁護士に連絡を試みるも、ぜんぜん反応なく、
正直なところ、手を打てずじまいでした。

取引相手もその事情は勘案してくれそうなので、そちらとも
話し合ってみます。

投稿日時 - 2010-06-13 11:24:34

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