おじさんを助けるには

このQ&Aのポイント
  • おじさんは50代半ばで若年性認知症を発症し、入院しています。彼の病状は喜怒哀楽がなくなり、日常生活を一人で行うことができません。しかし、彼の肉親は彼を面倒を見たくないと考えており、介護認定も受けられません。家族も忙しく、彼の治療費を出資することができません。退院の依頼があり、彼の社会復帰についてどうすれば良いか悩んでいます。
  • おじさんは50代半ばで若年性認知症を発症し、入院しています。彼の病状は喜怒哀楽がなくなり、日常生活を一人ではできません。家族は全員働いており、介護認定も受けられないため、ヘルパーも雇えません。彼の肉親は彼の存在を疎ましく思い、面倒を見たくありません。病院からの退院依頼もあり、彼の社会復帰についてどうすれば良いのか悩んでいます。
  • おじさんは50代半ばで若年性認知症を発症し、入院しています。彼は喜怒哀楽がなくなり、日常生活の一部を一人で行うことができません。しかし、彼の肉親は彼の存在を嫌っており、介護認定も受けられず、ヘルパーも雇えません。また、家族も忙しく、彼の治療費を出資することができません。病院からの退院依頼があり、彼の社会復帰についてどうすれば良いのか悩んでいます。
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おじさんを助けるには

おじさんを助けるには 私の母はバツイチです。 母には内縁の夫的存在の男性(こちらもバツイチ)がいます。 以下、『おじさん』といたします。 おじさんは50代半ばです。 アルコール依存症から若年性認知症を発症し、 6年程、専門病棟に入院しています。 現在の病状は、お酒を欲しがる事はなくなりましたが、 向こう10年間の記憶がなく、喜怒哀楽がなくなりました。 ただ、病院で一日のんびり...というか、ボーっと過ごしています。 (私達家族もお見舞いに行ける状況です) 日常生活は一人ではできません。 一歩でも外に出たら、帰り道が分からないですし、 電車に乗る為の切符の買い方も、分からないと思います。 ですが、私達家族の事と、おじさんの肉親の事だけは、 顔と名前を一致させることができます。 おじさんは自己破産した為、役所に申請し、 6年間の入院費などは、市のお世話になっています。 今回、その病院側から 退去(退院)依頼が来てしまったようです。 『治療において改善が見られず、手の施しようがない』 という意味らしいのです。 おじさんの肉親は、実の姉夫婦と実母です。 私達家族は親交は殆どありませんが、 おじさんの入院時などで協力した事もあり、 月に一度、電話する程度の仲です。 肉親は、おじさんの存在を疎ましく思っており、 実家では面倒を見たくないのだそうです。 今、問題なのは、おじさんの年齢が若いので、 介護認定を受けられない事です。 認定を受けられないと、ホームにも入所できません。 ヘルパーさんも雇えません。 私達家族も全員働いており、 おじさんを引き取ったとしても、 家に一人で残しておくのは危険です。 自分達が生活するのが精一杯なので、 おじさんへの治療費などを出資する事ができません。 おじさんの肉親が積極的に動いてくれればいいのですが、 全くその気がないようです。 退院依頼は、6月中と言われているのに。 病院側、福祉担当からの連絡が遅れているらしく、 『腫れものに触れないようにしている』といった所です。 気がつけば、私の実父より長く一緒にいた いわば『第二の父』のような存在です。 母だって、愛情はあると思います。 何とかしてあげたい。 できれば、社会復帰させてあげたいと思います。 (可能か不可能かはさておき) まだ50代半ばで、人生終わってしまっているような 喜怒哀楽もない姿。早すぎます。 今後、私達家族はどうしたら良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sassa99
  • ベストアンサー率57% (23/40)
回答No.4

40 歳から64歳までの介護認定(第2号は16の特定疾病)に該当すると思われます。 入院先の病院で必要な診断を受けることができるでしょう。 そうすれば介護認定を受けサポートが受けられますから、先ずその手続きを至急してみてください。 それから、法律上の扶養義務は実の家族でしょう。 退院したら、好まなくても、家族の誰かが手当てしなければならなくなります。 しかし、この際おじさんが、人間らしく生活するためには、法律上の義務は関係ないですね。 あなたの家族が見てくれるのが一番幸せだからです。 ただし、家に引き取ることはしない方がいいでしょう。 もっとつらい経験をあなたがしなければならなくなることが分かりきってますから、 実の家族がいると、生活保護も難しいようですから、 せめて介護認定を受けるためにも、地域の社会福祉協議会(社協)に施設を探していくことなどを相談するのがいいです。 介護認定など法律上の手続きには、実の家族の協力が必要でしょう。資金の提供なども含め話し合いが必要ですが、その件も社協に相談できます。

Q-lady
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 介護認定に該当する可能性があるとの事で、 おじさんの肉親にそれとなく伝えてみます。 おじさんは既に生活保護を受けているそうです。 それで賄えない入院費は、肉親が支払っています。 (いくらなのか等は、私達は把握していません) 私達の家では、引き取る事はやはり不可能です。 こうなったら、何としてでも肉親の協力を得なければ...。 先日も、お見舞いに行ってきました。 やはり、私達の顔と名前は一致するのですが、 『ここ、どこ?』と聞かれ、入院していることを教えてあげたら、 『え!俺、何で入院してるんだ?』 『何年入院してるんだ?』と矢継ぎ早に聞かれ。 全部説明するのですが、20秒後には また同じ質問を繰り返します。 それが一時間続きます。 でも、おじさんは自分が質問を繰り返している事も 忘れてしまっているんです。 この状態からの改善はかなり難しいですが、 可能な限りの事はやってみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1139/6882)
回答No.3

まずはあなたのお母さんの覚悟をはっきりさせましょう。 今まで内縁関係で来たようですが、ここで籍を入れて「夫として介護していく」のか?内縁関係を解消して他人としておじさんの母親や姉に託すしか方法は無いと思います。 少なくとも今のあなたも母もおじさんの身内ではないのですから、身内に任せましょう。 あまりにも母やあなたがオジサンの家族のように何もかもしてしまうと、おじさんの家族は何もしなくて良いと考えて悪循環でしょう。 母親がおじさんを支えられないなら、内縁関係を解消する。 家族がそれでもおじさんを疎ましく思うなら援助はしない旨を役所に伝え(役所から援助できるかの打診が来ます)それで生活保護を受けて行政がおじさんの面倒を看るでしょう。

Q-lady
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 母もおじさんも、こうなる前の元気だった頃から、 『籍を入れるつもりはない』と、言っています。 何とか、肉親を説得して協力的に動いてもらえるよう、 私達家族はがんばります。 おじさん、生活保護は既に受けているそうです。

  • OldHelper
  • ベストアンサー率30% (743/2462)
回答No.2

「おじさん」の居住地の役所の福祉課に相談してみてください。 若年性認知症で一人で生活できないのなら、介護保険の適用か 何かほかの制度の適用を受けられるはずです。 公的施設入居もできると思います。 親族は介護義務がないと思われます。 あなたがたにも介護義務はないでしょう。 世話をしてくれる人のいなくなった若年性認知症患者を 放り出してしまうような冷たい行政ではないと思いますよ。

Q-lady
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 やはり、市のお世話になるしかなさそうですね。 私達家族に介護義務がないのは分かるのですが、 肉親にも介護義務もないのでしょうか? その辺も含め、まずは相談してみます。

回答No.1

お住まいの市(区)が運営している法律相談事務所を訪ねてはどうでしょう。相談料は概ね30分は無料です。 お話しからすると、あなた方母子には「おじさん」の扶養義務というか介護・生活保障の義務はないのではないかと思います。しかし私には判断しかねるので、まずそれを法律相談で弁護士から確認したうえで、次に「おじさん」の肉親の義務の有無・範囲を確認して下さい。これは「おじさん」の症状からすると、実母の方はかなり強い義務を負うと思いますが、所得が低いと実効的な支出額は低くならざるを得ないでしょう。「おじさん」の肉親の方々の義務の程度が確認できたら、あなた方母子の「おじさん」への暖かい心情を伝えながら、あなた方の所得の実情や、肉親の負うべき義務も伝えて、金銭的に解決していくのが、現実的ではないでしょうか。このときあなた方に何ら扶養義務がない、または非常に小さいということが確認できていれば、話し合いは比較的円滑にいくと思います。 話し合いが上手くいかなければ、裁判所に調停してもらうということも考えられます。調停は紳士的に行えますから、それにより「おじさん」の肉親の方ととても険悪な関係になるとは一概には言えませんよ。

Q-lady
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 私達家族がおじさんの本当の家族ではないので、 扶養義務がないのは承知の上で、 どこまで介入していいのか、考えておりました。 おじさんの実母も、80歳を超えているようで、 無職で年金で暮らしているようです。 一番いいのは、肉親がきちんと動いてくれる事なのですが...。 市の法律相談事務所、選択の一つにいたします。

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